これから子どもを連れて離婚をしようと思っている方には、「生活していけるのか?」「子どもを自分一人で育てていけるのか?」など、漠然とした不安でいっぱいの方も多いでしょう。しかし、父子家庭も児童扶養手当を受けられるようになるなど、ひとり親家庭に対する支援制度も充実しつつあります。今回は、知っておきたい児童扶養手当と、そのほかに受けられる公的な支援制度など、ポイントを絞ってご紹介していきます。まずは、自分がどんな支援を受けられるのかをひとつずつ把握していきましょう。

  • ひとり親家庭が受けられる公的な支援制度とそのポイント

    ひとり親向けの手当や支援制度、把握してる?

ひとり親家庭が知っておきたい児童扶養手当

1. 実際にどれくらいもらえるの?

離婚などにより一人で子どもを育てる場合、子どもが18歳になる年の3月31日(障がいがある場合は20歳未満)まで、養育者に対して「児童扶養手当」が支給されます。

支給される金額は、満額の場合、子ども1人で月42,500円、2人で月52,540円、3人の場合は月58,560円受給することができます。支給額は所得によって変わりますが、児童扶養手当を受給できるかできないかでは約4~6万円分も家計が変わってくることになるので、必ず知っておきたい制度です。

  • ひとり親家庭が受けられる公的な支援制度とそのポイント

    児童扶養手当の支給額(平成30年4月時点)

2. 手当はいつもらえる?

児童扶養手当が支給されるのは4月・8月・12月の3回で、各4カ月分ずつ振り込まれます。申請をした翌月から支給対象の期間となり、次の支給月にまとめて振り込みとなります。

たとえば、5月中に手続きをした場合、6月分から児童扶養手当を受給できますが、実際に口座に振り込まれるのは8月となります。

3. 手続きはどこですればいい?

手続きは、お住まいの自治体の窓口で行うことができます。その際、離婚したことを証明するための自分と子どもの戸籍謄本、世帯全員分の住民票、マイナンバーカードか個人番号などが必要になります。ほかにも書類が必要な場合があるので、事前に電話などで窓口に確認しておくといいでしょう。

4. 養育費や扶養親族なども見られる?

所得を確認するとき、養育費も8割相当が所得として加算されます。また、実家に戻る場合などは一緒に住む家族の所得も対象となります。

そして、所得や扶養親族(子どもの人数だけでなく、税法上の書類で自分の扶養に入れている親族の人数も含む)などの人数は、申請時の状況ではなく、手続きの時期によって変わってくるので、離婚後子どもを自分の扶養に入れていても「扶養人数は0人」となってしまうことがあります。

わからないことなどは必ず自治体の窓口で確認しましょう。