相続は、残された家族にとって非常に大きな問題です。大切な方を亡くし、失意のどん底にいるにもかかわらず、故人が残したものに向き合い、分けるという作業を行わなければならないのです。

また、残された家族には、「自分は『故人』にとって特別な存在であった」という思いがあることも多いでしょう。特に、故人の介護などを行った家族の方は、特別な存在であったことを遺産分割においても認めてもらいたいという想いが強いかもしれません。

民法では、「誰が遺産を相続するか」「どのように遺産を分けるか」に加え、「特別に故人に対して貢献した人にはどうするのか」などが定められています。

本稿では、故人が遺言をされていないことを前提に、「亡くなった親の介護を長男が長い間してきた」という事例などについて取り上げ、遺産をどのように分けるのかを解説していきます。

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寄与分とは?

「亡くなった父親の介護をしてきた」など、故人に対して特別な貢献をした場合、相続財産を分けるにあたって何らかの配慮がなされても良いのでは、と考える方は多いと思います。

民法には「寄与分」(第904条の2)という制度が設けられており、「亡くなった方の財産の維持または増加について特別に寄与(貢献)した人には,法律で定められた配分の他に寄与分が認められる」と定められています。

寄与分が認められる条件

それでは、どのような場合に寄与分が認められるのでしょうか。

例えば、晩年の父親の介護を長く担っていた長男は、他の兄弟よりも多めに相続できるのか、という問題などが考えられます。

まず、寄与分を考える前に、前提として財産を相続する権利がある「相続人」であるかどうかの確認が必要です。次に、亡くなった方の「財産の維持または増加」について、「特別の寄与」があったという事実が必要になります。

「財産の維持または増加」に該当するのは、以下のような行為です。

  1. 亡くなった方の事業に従事し、報酬ももらわず財産の維持または増加に貢献した。
  2. 亡くなった方の事業に関して金銭を出資し、財産の維持または増加に貢献した。
  3. 亡くなった方の療養看護に努め、看護人などの費用の出費が不要となり、財産の維持に貢献した。
  4. その他、生活費を賄う支出や財産の管理などで、財産の維持または増加に貢献した。

「長く介護をしていた」ケースであれば、「3」に該当する可能性が出てきます。無報酬で長期間にわたり介護を行い、結果的に看護人などの出費が不要になるなど、亡くなった方が財産の支出を免れたことで被相続人の財産が維持または増加した場合に、「寄与分」が認められる見込みがあります。

ただ、親族には「扶養義務・互助義務」(民法877条1項)がありますので、それは扶養義務の範囲を超えた「特別の寄与」でなければいけません。

また、寄与分について相続人の間で争いが生じた際は、寄与分を定める調停の申し立てを家庭裁判所に対して行うことになります(遺産分割調停の中で話し合われることもあります)。

家庭裁判所で審理されるときは、「特別の寄与」を行ったことを証明できるような資料があるといいでしょう。例えば、診断書やカルテ、介護認定をはじめ、介護日記や連絡ノートなど、1日に介護に要した時間やその内容が分かるものが証明となります。介護のために支出した費用があれば、その領収書なども有効です。

寄与分で相続する金額はどう変わる?

寄与分が認められたときに、具体的に相続する金額はどうなるのでしょうか? 以下に例を挙げて見ていきましょう。

■寄与分がない場合
まずは、寄与分がなく、各法定相続人が法定相続分どおりに相続したパターンを考えます。

例) 被相続人(遺産3,000万円)に配偶者と2人の子ども(A、B)がいる

配偶者:法定相続分が1 / 2であるため、
「3,000万円×1 / 2=1,500万円

子ども(AとBの2人分):法定相続分が1 / 2であるため、
「3,000万円×1 / 2=1,500万円

A:1,500万円を2人で分けるので、
「1500万円×1 / 2=750万円

B:1,500万円を2人で分けるので、
「1500万円×1 / 2=750万円

よって、配偶者は1,500万円、子どもAは750万円、子どもBも750万円の金額を相続します。

■寄与分(600万円)が子どもBに認められた場合
次に、子どもBに寄与分(600万円)が認められたケースです。このケースでは、最初に相続財産からこの寄与分を除きます。残った遺産を法定相続人で分配し、その後で寄与した者に寄与分を上乗せするという流れで計算していきます。

例) 被相続人(遺産3,000万円)に配偶者と2人の子ども(A、B)がいて、子どもBに寄与分(600万円)が認められた

相続財産から寄与分を除き、
「3,000万円(遺産) - 600万円(寄与分)=2,400万円」

配偶者:法定相続分が1 / 2であるため、
「2,400万円×1 / 2=1,200万円

子ども(AとBの2人分):法定相続分が1 / 2であるため、
「2,400万円×1 / 2=1,200万円

A:1,200万円を2人で分けるので、
「1,200万円×1 / 2=600万円

B:1,200万円を2人で分けるので、
「1,200万円×1 / 2=600万円」
また、Bには、先ほど除いた寄与分(600万円)が上乗せされるので、
「600万円(法定相続分)+600万円(寄与分)=1,200万円

よって、配偶者は1,200万円、子どもAは600万円、子どもBは1,200万円の金額を相続することとなります。

相続の流れ(寄与分の主張)

それでは、この寄与分を主張するにはどうすればいいのでしょうか。

方法としては、第一に相続人同士での話し合い、それがうまくまとまらなければ、弁護士や裁判所の力を借りるということになります。

■話し合い(遺産分割協議)
まずは、他の相続人たち(共同相続人)との話し合いにより寄与分の金額を決めていきます。寄与分をいくら認めるかによって各相続人の最終的な取得分が決まるため、相続人全員で話し合って決定します。

■家庭裁判所の調停または審判
相続人全員の同意が得られないようであれば、家庭裁判所に申し立てをし、調停又は審判の手続きを利用することになります。なお、寄与分の審判の申し立てについては、遺産分割の審判の申し立てがあった場合のみ認められます。

まとめ

遺産分割において寄与分を主張するとなると、「金額」や「特別の寄与があったかどうか」など、争いになりやすい事項がたくさんあります。大切な人を亡くして失意のどん底にいる状況では、感情的になってしまうことも少なくありません。「寄与分」の主張をしたい、「寄与分」の金額が決まらず困っているなどの理由で遺産分割がうまくいかないときは、一人で悩まずに相続について詳しい弁護士に相談するといいでしょう。

※なお、相続法改正では、法定相続人ではない親族でも「特別の寄与」が認められる場合に、「特別寄与料」を請求できるという制度が新設されました(2019年7月1日施行)。


執筆者プロフィール : 弁護士 松村 茉里(まつむら まり)

第二東京弁護士会所属。京都大学法学部卒業。東京・横浜・千葉に拠点を置く弁護士法人『法律事務所オーセンス』にて、主に相続分野を取り扱う。交渉・調停・遺言作成等幅広い相続案件に従事しており、セミナー活動・執筆活動も行っている。NPO法人相続アドバイザー協議会認定会員、「家族で話すHAPPY相続」を執筆。事業承継スペシャリストの資格も有する。