再婚している方は「遺産相続」に特に注意が必要です。前婚の際に子どもがいる場合、その子どもにも相続権が認められるため今の家族との間でトラブルが発生してしまう可能性が高くなるからです。

再婚の場合「誰が相続人になるのか」を正しく把握したうえで、今の家族に多めに遺産を残せるよう遺言書などできっちり対策しておく必要があります。

今回は、再婚でありがちな遺産相続トラブルとその対策方法を解説していきます。

再婚の場合、誰が相続人になるのか

再婚の方が亡くなった場合、誰が相続人になるのでしょうか? まずは法律上のルールを確認しておきましょう。

民法の相続人のルール

配偶者は常に相続人
死亡時の配偶者は常に相続人になります。再婚の方の場合、亡くなるときの配偶者が相続権を取得し、前婚の妻や夫に相続権は認められません。

子どもが第1順位の相続人
配偶者以外の相続人については、子どもが最も優先されます。現在の家庭の子どもはもちろんのこと、前婚の際の子どもにも相続権が認められます。

親が第2順位の相続人
子どもがいない家庭の場合には親が第2順位の相続人となります。

兄弟姉妹が第3順位の相続人
子どもも親もいない方の場合、兄弟姉妹が相続します。

民法の相続割合に関するルール

民法は、各相続人の相続割合についても定めています。

配偶者と子どもが相続人
配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、子どもが2分の1になります。子どもが複数いる場合には、2分の1を子どもの人数で均等割にします。死亡時の家族の子どもにも前婚の子どもにも同じだけの相続分が認められます。

<相続分計算の具体例>

前婚の妻との間の子どもが一人、再婚の妻との間の子どもが2人、配偶者(妻)がいる方の場合

この場合、死亡時の配偶者が2分の1、再婚の子どもがそれぞれ6分の1、前婚の子どもにも6分の1の遺産相続分が認められます。

再婚の場合の相続人について3つの注意点

再婚の方が相続人を確定するとき、以下の3点に特に注意が必要です。

(1)前婚の配偶者は相続しない

民法上、配偶者は常に相続権を持ちますが、この場合の配偶者は「死亡時の配偶者」です。前婚の配偶者は死亡時に他人になっているので相続権を一切認められません。

(2)前婚の子どもは今の子どもと同じだけの相続権を持つ

離婚しても子どもとの親子関係はなくなりません。そこで前婚の子どもには「今の家族の子どもと同じだけ」の相続権が認められます。前婚の子どもだからといって相続分を減らされることはありません。

(3)再婚相手の前の配偶者との子どもは養子縁組しない限り相続権を認められない

再婚の際、相手に前婚の配偶者との間に子どもがいるケースもありますが、被相続人と「親子」ではないので相続権が認められません。ただし被相続人が、再婚相手の前婚の配偶者との間の子どもと「養子縁組」をしていれば、法律上の親子関係ができるので、相続権が認められます。

再婚のケースでありがちな3つの相続トラブル

再婚のケースで遺産相続が発生すると、以下のような相続トラブルが起こりがちです。

(1)前婚の子どもに遺産を渡したくない

再婚の方の財産は、今のご家族と共に形成した部分が多くなる場合もあります。また家には現在の家族が居住している場合もよくあります。一方、前婚の子どもは相続発生時の被相続人の財産とはほとんど関係がない場合が多いです。そこで、「今まで関わりがなく、いきなり出てきた前婚の子どもに大切なお父さんの財産を渡したくない」などと考える可能性もあり、遺産相続トラブルが発生することも多いです。

(2)前婚の子どもが遺産分割手続きに協力しない

前婚の子どもは、被相続人に複雑な感情を持っていたり、「関わりたくない」と思っていたりするケースがあります。また、自分が相続人であることすら知らないというケースもあるかもしれません。そのような場合、今の家族が「遺産相続があるので遺産分割協議に参加してほしい」「できれば遺産相続権を放棄してほしい」などと連絡しても無視することがよくあります。

法律上、相続人が全員遺産分割協議に参加しないと相続手続きを進められないので、前婚の子どもが非協力的な場合には手続きがストップしてしまいます。今の家族は家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立てるしかなくなり、トラブルが拡大していきます。

(3)前婚の子どもの存在を知らなかった

再婚した方は、新しい配偶者に前婚の子どもの存在について話していないことがあります。配偶者には告げていても新しく生まれた子どもには異母兄弟(異父兄弟)について告げていないケースもあるでしょう。

このような場合、今まで考えていた自己の相続分が大きく変わることになり、思うような遺産分割ができなくなってしまい、トラブルに発展することもあります。

再婚の方におすすめの相続対策方法

再婚して前婚の子どもがいる場合、相続トラブルを避けるにはどのようにするのが良いのでしょうか?

この場合「遺言」と「生前贈与」を組み合わせて対策するのが有効です。

遺言

遺言をすると、遺言者の自由に財産を分与できます。ですので、前婚の子どもと再婚相手、再婚相手との子どもとが話し合いをしなくてもすみます。

ただし前婚の子どもには「遺留分」が認められます。遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」をされてトラブルになる可能性があるので、遺留分を侵害しない程度に前婚の子どもにも遺産を分与しておくと良いでしょう。

生前に相続人全員ときちんと話しておく

前婚の子どもの存在については、再婚相手や再婚相手との間の子どもに言いづらい部分があるかもしれません。しかし生前に告げずに死後にいきなりその存在を知ると、遺産相続の手続きもスムーズに進められなくなりがちです。

そのため、被相続人が生前にきちんと家族と相続について話し合いを行い、生前に対策をとっておくと将来相続トラブルにつながりにくくなります。

遺産相続対策は弁護士に相談

ただでさえ、遺産相続の際にはトラブルが発生するケースが多いものです。再婚の方の場合、前婚の子どもが関与するのでより一層、トラブル発生のリスクが高まります。適切に対策をしておくには、遺産相続の専門家である弁護士によるアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士なら遺留分に配慮した遺言書作成も依頼できるので、ご家族の状況をお話ししてアドバイスをもらうのがよいと思われます。賢く対応して余計な遺産相続トラブルを避けましょう。