医療費が一定額以上かかった場合に所得から控除できる「医療費控除」はご存知でしょうか。突然の怪我や病気で高額な医療費がかかる場合があります。医療費控除を利用すると、税金が還付されます。いざという時には医療費控除を利用できるよう、内容を知っておきましょう。

医療費控除とは

医療費控除は、所得控除の1つです。1月1日から12月31日の1年間に、本人または本人と生計を共にする配偶者や親族のために支払った医療費が一定額を超えるとき、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

  • 所得税の計算(筆者作成)

対象になる医療費には、医師や歯科医師による診療代や処方された薬代の他に、薬局で購入した市販薬代なども含まれます。その他、通院費や入院時の部屋代や食事代、医療用器具や松葉づえなどの購入費用も対象になります。

医療費控除の対象にならないものには、美容整形費用や予防接種などの費用などがあります。人間ドックや健康診断などの費用も原則として控除の対象となりませんが、重大な疾病が発見され引き続き治療を受けたときには医療費控除の対象になります。

医療費控除の額の計算方法

医療費控除の対象となる額の計算方法は、所得金額で変わります。

・所得金額が200万円以上の場合
医療費控除額=1年間にかかった医療費の合計-保険金などで補填される金額-10万円

・所得金額が200万円未満の場合
医療費控除額=1年間にかかった医療費の合計-保険金などで補填される金額-所得金額の5%

医療費控除により還付される額

医療費控除により還付される額は、医療費控除額に所得税率を乗じた額です。所得税率は、課税所得金額によって異なります。自分の課税所得金額から所得税率を確認しましょう。

  • 所得税の税率


【例】・1年間の医療費 25万円
・保険で補填される金額6万円
・所得金額200万円以上
医療費控除額=25万円-6万円-10万円=9万円

課税所得額が300万円だった場合には、所得税率は10%なので還付額は9万円×10%=9,000円となります。課税所得金額が500万円だった場合には、所得税率は20%なので還付額は9万円×20%=18,000となります。所得税率が大きいほど還付金の額は大きくなります。

また、保険などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額が上限になります。例えば、入院治療費が10万円、その入院に対する保険金が13万円、その他の医療費等が8万円の場合の医療費は、(入院治療費10万円-保険金10万円)+他の医療費等8万円=8万円と計算します。(入院治療費等10万円+他の医療費等8万円)-保険金13万円=5万円ではありません。

医療費が10万円に満たない場合

医療費や薬代が10万円を超えないという人も多いでしょう。そんな場合は「セルフメディケーション税制」を利用しましょう。セルフメディケーション税制は、健康維持や疾病予防などの一定の取り組みを行った人が、1月1日から12月31日の1年間に本人または本人と生計を共にする配偶者や親族のために特定一般用医薬品等の購入をした合計額が1万2,000円を超えるとき、その超える部分について所得控除を受けられる制度です(上限は8万8,000円)。

健康維持や疾病予防の一定の取り組みを行った人とは、健康診断や予防接種などの健康管理をしている人のことです。また、特定一般用医薬品は、医師によって処方される医療用医薬品だけでなく、薬局等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)も含みます。スイッチOTC医薬品の対象商品は約1,500品目あり、厚生省のホームページに記載されています。また、対象商品のパッケージやレシートにマークが掲載されるなど、わかりやすく表示されています。

医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらかしか適用できません。医療費が10万円以上なら医療費控除、それ以下であればセルフメディケーション税制と覚えておきましょう。

医療費や薬代の領収書は保管しよう

医療費控除の手続きは、確定申告で行います。医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付します。明細は、協会けんぽや健康保険組合などから送られてくる医療費通知でも代用できます。医療費通知に記載されていない市販薬代などは、購入時にもらった領収書を基に作成します。自分では気を付けていても、大きな怪我や病気にならないとは限りません。あとから慌てないよう、日頃から医療費や薬代の領収書は保管するようにしましょう。

確定申告は難しくありません。国税局のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば簡単に計算、作成できます。自分の源泉徴収票、医療費の明細書、マイナンバーを準備して指示通りに入力すればあっという間に完成します。申告書の提出は税務署への持参の他、郵送、税務署の時間外ポストへの投函でも行え、便利です。高額な医療費がかかった場合は面倒くさがらずに医療費控除の確定申告をして、還付を受けましょう。

オールスマイルFPチーム さとみー(1級FP技能士・CFP®・相続アドバイザー3級)

大学卒業後、商社に勤務。両親が年金をもらう歳になって初めて、両親も自分もお金の知識が全くなかったことに気付き、ファイナンシャル・プランナーの資格取得を目指す。資格取得後は、「当時の自分にもわかる説明」だけでなく、興味を持ってもらえる説明を心掛けながら執筆を中心に活動している。