老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、公務員の年金の職域加算とは何かについてです。
◆Q:公務員の職域加算って何?
「公務員の年金にプラスされる職域加算って何ですか? 会社員はもらえないのですか?」(30歳)
◆A:公務員独自の公的年金の3階部分で、平成27年9月に廃止されました。会社員はもらえません
現在の年金制度は2階建ての仕組みです。1階部分は国民全員が加入する国民年金(基礎年金)、2階部分は会社員や公務員が加入する厚生年金です。
公務員の2階部分の年金は、平成27年9月までは共済年金でした。公務員の共済年金と会社員の厚生年金は、保険料率や給付水準に違いがあったため、公平性を目的に、平成24年8月10日「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が成立し、平成27年10月に共済年金と厚生年金は一元化されました。
一元化される前の共済年金には、公的年金の3階部分として「職域加算」がありました。そもそも職域加算部分は、会社員の企業年金が、相当程度普及していたのに対し、公務員は身分上の制約があり、企業年金に入れないことから、昭和61年に設けられた制度です
この職域加算は一元化により廃止となり、現在の給付水準は統一されましたので、同じ報酬で同じ加入期間であれば、会社員も公務員も1階・2階部分については同じ年金額となります。
ただし、公務員の年金は、一元化により職域加算が廃止された代わりに、「年金払い退職給付」の制度が設けられました。この制度は、半分は有期年金(10年または20年)、半分は終身年金となり、積立方式となりますので、職域加算とは大きく異なるものになっています。この「年金払い退職給付」は会社員はもらえません。
監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
文=All About 編集部