老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、失業給付をもらいたいときの、退職のタイミングについてです。
◆Q:65歳前に退職すれば、基本手当(失業給付)はもらえるのですか?
「65歳になる前に退職すれば、基本手当(失業給付)はもらえるのですか?」(匿名希望)
◆A:65歳の誕生日の2日前に退職してハローワークで手続きすれば、基本手当(失業給付)が受給できます
相談者は、現在在職中で、退職した後に基本手当(失業給付)を受給したいとのこと。基本手当(失業給付)は、65歳に到達するともらえません。64歳であるうちに退職する必要があるということです。
年金制度上では、65歳の誕生日の前日に65歳に到達したとみなします。そのため、誕生日の2日前に退職すると64歳で退職することができ、基本手当(失業給付)を受給することができます。
そもそも、基本手当(失業給付)とは、失業状態にあり、労働する意思と能力がある人に支給されるもので、年齢や在職中の賃金によりますが、在職中の賃金の5割~8割が90日~360日分、支給されます。
65歳に達して(誕生日の前日)から退職した場合は、失業状態にあり、労働の意思や能力があっても、受給できるのは基本手当(失業給付)ではなく、「高年齢求職者給付金」となります。在職中の賃金月額の約6割を30日分もしくは50日分、一時金としてもらえることになります。
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
文=拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)