老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は、加給年金の特別加算について説明します。
◆Q:加給年金の特別加算とは? いくらもらえますか?
「加給年金の特別加算とは何でしょうか? いくらもらえるのでしょうか?」(50代・専業主婦)
◆A:特別加算とは、老齢厚生年金を受けている人の生年月日によって、配偶者の加給年金に上乗せされるものです。生年月日に応じて、3万4700円から17万3300円加算されます
まず加給年金は、厚生年金保険に加入していた期間(厚生年金の被保険者期間)が20年以上ある人が、65歳になった時点で、その人に生計を維持されているなど一定の要件を満たした配偶者または子がいるときに老齢厚生年金に加算される年金です。
配偶者の加給年金には、老齢厚生年金を受けている人の生年月日によって、「特別加算」がつきます。配偶者加給年金額の特別加算額は、画像の通り3万4700円から17万3300円支給されます(令和6年度)。
加給年金とは、厚生年金保険に加入していた期間(厚生年金の被保険者期間)が20年以上ある人が、65歳になった時点で、その人に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。そのため、加給年金は、よく「年金版の家族手当」と言われています。
特別加算の金額は、加給年金を受け取る人が若い人ほど多くなる仕組みになっています。それは、年金を受け取る人の年齢が若くなるごとに、老齢厚生年金受給額の単価や乗率が下がり、年金受給額が減額されているためです。加給年金の特別加算があることで、若い人の年金受給額が著しく低くならないように設定しているのです。
相談者の場合はいくらもらえるのか、日本年金機構のホームページで確認してみましょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
文=All About 編集部