毎年、誕生月になると「ねんきん定期便」が送られてきます。50歳以降のねんきん定期便には将来、受け取る年金の見込み額が記載されていることもあり、65歳からのライフプランを考えるときに役に立ちます。
しかし、年金の見込み額が、実際に受け取る金額額と同じと思っているのは危険です。なぜなら、年金の見込み額からは、税金や社会保険料が天引きされるからです。今回は、65歳以上の人がもらう年金から天引きされるものを説明していきます。
◆年金から天引きされるものは全部で4つ
年金から天引きされるものには次の4つがあります。
【年金から天引きされるもの】
・所得税
・住民税
・介護保険料
・国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)
それぞれについて解説します。
◇所得税
所得税とは、個人の所得に対してかかる税金です。所得は、その性質によって10種類に分かれ、それぞれの所得について、収入や必要経費の範囲あるいは所得の計算方法などが定められています。年金の所得は「雑所得」となります。
65歳以上で収入が公的年金のみという方が、所得税がゼロになる年金額は次のとおりです。
・158万円(公的年金控除110万円+基礎控除48万円)以下であれば所得税はかかりません。
たとえば、老齢基礎年金だけを受給している方は、2024(令和6)年度の満額の年金を受け取っても81万6000円であるため所得税の天引きはありません。
65歳以上の方がもらう年金額が上記の額を超えた場合は、社会保険料や各種控除を引いたうえで所得税・復興特別所得税(2037(令和19)年12月31日まで加算)がかかり、年金から天引きされます。
なお、受給する年金が、障害年金や遺族年金であれば非課税です。
◇住民税
住民税は、前年度の所得を基準に計算します。その際、その年の4月1日現在において65歳以上で、年金の年額が18万円以上であれば年金から住民税が天引きされます。所得税と同じく、受給する年金が、障害年金や遺族年金であれば非課税です。
◇介護保険料
介護保険料は、40歳以上のすべての人が支払います。会社員・公務員などは40~64歳までならば会社と個人が半々で負担しますが、65歳以上になると全額自己負担になります。年金の年額が18万円以上の場合、年金から天引きされます。
◇国民健康保険料(後期高齢者医療保険)
医療に関する保険料として年金から引かれるものには、65歳以上75歳未満は「国民健康保険料」が、75歳以上の人は「後期高齢者医療保険料」があります。
なお、65歳以上75歳未満の人で、重度障害などが理由で後期高齢者医療保険制度に該当する方は、後期高齢者医療保険料が引かれます。
また、65歳以上75歳未満の会社に勤務している人で、健康保険組合などに加入している場合は、給与から健康保険料が天引きされます。
◆まとめ
65歳以降の家計は、まず、もらえる年金額をもとに考えます。その際、「ねんきん定期便」に記載されている年金の見込み額からは、税金や社会保険料が控除されることを覚えておきましょう。手取り額をしっかりと把握していれば、受け取ったときに「少ない……」となることはないでしょう。
文:舟本 美子(ファイナンシャルプランナー)
3匹の保護猫と暮らすファイナンシャルプランナー。会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方、心豊かに暮らすための情報を発信しています。
文=舟本 美子(ファイナンシャルプランナー)