11月1日からいよいよ、自転車走行中の「ながらスマホ」の罰則が強化され、新たに「酒気帯び運転」等にも道路交通法の厳しい罰則が適用されます!
令和6年11月1日から自転車の携帯電話使用に対する罰則が強化されます!
STOPながらスマホ!!
(@MPD_kotuより引用)
クルマを運転中の「ながらスマホ」や「飲酒運転」「酒気帯び運転」は、本当に危ないですよね。「ちょっとくらいならいいか」「酔ってないから大丈夫」といった少しの油断で、人の命を奪ってしまうこともあるのですが、11月1日からは自転車にも罰則が適用されます。
「ながらスマホ」では、停止している間を除いて、スマホで通話(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)したり、画面を注視したりする行為が道路交通法により禁止され、罰則が強化。
具体的には、これまで5万円以下の罰金だったのが、「6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金」に強化。さらに、「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合には、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が課せられます。なお、自転車に取り付けたスマホの画面を注視するのも、もちろん禁止です!!
令和6年11月1日から自転車の酒気帯び運転にも罰則が適用されます!
自転車もお酒を飲んだら乗らない
(@MPD_kotuより引用)
自転車の「飲酒運転」については以前から禁止とされているのは周知のことと思いますが、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみが罰則の対象となっていました。それが、11月からは「酒気帯び運転」も罰則の対象となり、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が課せられることに。
また、自転車を提供する「酒気帯び運転のほう助」にも罰則が適用されます。
自転車の飲酒運転をする恐れがある人に酒類を提供し、実際に酒気帯び運転をした場合には、提供者に「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が。同様に、自転車を提供した場合には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が課せられます。
さらに、自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合にも「同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が課せられるのだとか。自転車を運転しない人も要注意です‼︎
このほか、 「傘さし運転」(5万円以下の罰金等)、「イヤホンやヘッドフォンの使用」(5万円以下の罰金)、「2人乗り」(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く)、「並進運転」(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く)もアウトです。
自分の命はもちろんのこと、周囲の人の命を守るためにも、罰則の有無にかかわらず、ルールを守って安全に走行しましょう。
令和6年11月1日から自転車の携帯電話使用に対する罰則が強化されます❗️
— 警視庁交通総務課 (@MPD_kotu) October 16, 2024
STOPながらスマホ‼️#交通違反 #ながらスマホ #自転車 pic.twitter.com/YkoTmD2zbc
令和6年11月1日から自転車の酒気帯び運転にも罰則が適用されます❗️
— 警視庁交通総務課 (@MPD_kotu) October 17, 2024
自転車もお酒を飲んだら乗らない‼️#交通違反 #酒気帯び運転 #自転車 pic.twitter.com/moDuM9NFxO