楽天モバイルは2月28日、契約解除料(解約事務手数料)の請求に関するお知らせを更新し、条件の表現を一部改めた。
同社はMNOとしての携帯電話サービスを開始して以来、契約解除料や短期解約時の違約金・損害金は徴収していなかったが、2023年10月の約款改定(※関連記事)で特殊なケースの解約(割引目的の踏み台契約など)に対しては将来的に損害金を設定する可能性を示し、2024年2月21日からは実際に特定の条件における契約解除料を設定した(※関連記事)。
1月29日発表・2月21日開始時点では「申込から1年以内の解約」かつ「利用意思がないと客観的・合理的に判断した回線契約」に対して1,078円の契約解除料を請求するという内容だった。
今回の更新により、請求対象が「利用意思がないと認められる回線」から「利用実態のない回線」に改められた。
変更の意図について具体的な説明はないが、やや曖昧で主観的な“利用意思”という表現から、通信量などの客観的な数値で線引きできると考えられる“利用実態”という表現に正すことで、あくまで不正な契約に対する措置である特定条件での契約解除料の設定が一般ユーザーを委縮させることを避けたのではないだろうか。