2024年度の税制改正によって、1人あたり4万円の定額減税が正式に決まりました。所得税3万円、住民税1万円が2024年6月から減税されます。ただし、年収2,000万円を超える人は対象から外される所得制限が設けられています。

  • 「定額減税4万円」で手取りはどのくらい増える?

    「定額減税4万円」で手取りはどのくらい増える?

「税金が減る」=「手取りが増える」わけですが、どのくらい増えるのか、いつそれを実感できるのか、気になるところでしょう。そこで、減税によって手取りがどのくらい増えるのか、いつからいつまで減税されるのか、収入や家族構成ごとにシミュレーションをしてみました。これをみて効果を確認してみましょう。

定額減税とは?

まずは、定額減税について解説します。定額減税は昨今の物価高に対応するために、国民の負担軽減を目的とした対策です。納税者本人と扶養家族を対象に、所得税から3万円、住民税から1万円のあわせて1人あたり4万円が減税されます。ただし、年収2,000万円超の富裕層は対象外となりました。夫婦と子ども2人の4人世帯なら、あわせて16万円が納税者本人の支払う税金から差し引かれます。

定額減税は所得にかかわらず一定額が減税されるので、低所得者、中所得者層に有利な方法です。物価高によって家計が厳しくなるのは、低所得者、中所得者層なので、その点では理にかなっているといえるでしょう。

*所得がない人には給付

定額減税はあくまでも減税なので、税金を払っていなければ引くことができず、恩恵がありません。そのような所得がないあるいは低所得の人たちには給付を行います。住民税非課税世帯には、昨年の3万円の給付に加えて追加で7万円が給付されます。所得税を納めていない世帯(住民税均等割のみ課税世帯)には、住民税非課税世帯と同等に10万円が給付されます。これらの世帯のうちの子育て世帯には、さらに手厚い支援として、18歳以下の子ども1人あたり5万円が追加で給付されます。例として、子どもが2人いる住民税非課税世帯は今回17万円の給付となります。

*所得税と住民税は納税方法が異なる

定額減税の話に戻りましょう。所得税から3万円、住民税から1万円が減税されますが、所得税は国税、住民税は地方税と、税金の種類が異なるため、減税の方法も異なります。

所得税はその年1年間(1月1日から12月31日)に得た収入から、必要経費を引いた所得金額に対して課税されます。税率は5~45%で所得が高いほど税率が高くなります。会社員の場合は、概算の金額が毎月の給与から天引きされて、会社が本人に代わって納めます。この方法を「源泉徴収」といいます。源泉徴収された金額に過不足があった場合は、年末調整によって、その年の最後の給与で精算します。つまり「源泉徴収」は所得税の前払いになります。

一方、住民税は前年の所得に対して課税されます。会社員の場合は前年の所得をもとに計算した納税額を、その年の6月から翌年の5月までの12回に分割して、毎月の給与から徴収します。このように住民税は後払いとなるため、前年の所得がない1年目の新入社員は住民税の徴収がありません。

所得税と住民税の違いからわかるとおり、定額減税の対象となる所得は、所得税は2024年1月分からの1年間の所得、住民税は2023年分の所得が対象となります。

定額減税の方法

2024年6月から、1人あたり所得税3万円と住民税1万円の定額減税が始まります。

*給与所得者の減税方法

給与所得者は、6月の給与や賞与が支給される時の源泉徴収額から減税されます。6月だけで引ききれない場合は、7月以降も順次差し引いていき、減税額に達するまで差し引かれます。

住民税は、6月分は徴収せず、7月からの11ヵ月分で減税した分を均等に割り振って徴収します。たとえば、4人家族で住民税が12万円であれば、1人あたり1万円なので、合計4万円を差し引くことができます。残りの8万円を11ヵ月で割った7,272円が7月から翌年の5月まで徴収されます。

*年金受給者や自営業者の減税方法

年金受給者は、所得税は6月の年金支給時に減税され、引けない分は次の支給時である8月以降順次減税となります。住民税は8月徴収分までの税額が既に確定しているため、10月分から減税し、引けない分は12月分以降順次減税となります。

自営業者や個人事業主などは、所得税は原則2025年2~3月の確定申告の時に減税されます。ただし、前年の所得を基に計算した納税額が15万円以上の場合は、確定申告前の年2回の予定納税時に減税します。住民税は6月徴収分から減税されます。

手取りはどのくらい増える?~月収と世帯構成ごとにシミュレーション~

減税の効果はどのくらいなのか、月収と世帯構成ごとにシミュレーションをして、会社員の手取りの変化を見てみたいと思います。

*月収25万円単身会社員の場合

所得税3万円、住民税1万円の減税

  • caption

    月収25万円単身会社員の場合

※年間12万円-1万円(減税)=11万円、11万円÷11ヵ月=1万円

単身者は所得税3万円、住民税1万円の減税となります。所得税は5,000円なので、6ヵ月間かけて満額の減税を受けることができます。

住民税は年間の税額から減税分を引いた金額を11ヵ月で均等に割って納めます。この例では住民税は1万円なので、6月の徴収がないことで減税分に達するので、以後は従来どおりの1万円となります。

今年の6月は手取りが1万5,000円増え、7月から11月までは5,000円増えることになります。それ以降は従来どおりです。

*月収40万円単身会社員の場合

所得税3万円、住民税1万円の減税

  • caption

    月収40万円単身会社員の場合

単身者である程度所得がある人は、税額が多くなるので、短期間で満額を引くことができます。住民税は年間24万円なので、そこから減税分の1万円を引くと23万円になります。これを11ヵ月で均等に割ると2万909円になります。2024年7月から2025年5月まで2万909円が徴収されます。

今年の6月は手取りが3万円増え、7月、8月は9,091円増えることになります。それ以降はほぼ従来どおりとなります。

*月収40万円扶養家族が3人いる会社員の場合

所得税12万円、住民税4万円の減税

  • caption

    月収40万円扶養家族が3人いる会社員の場合

同じ月収40万円でも扶養家族がいる場合は、税額が少なくなります。所得税は5,000円なので年間にすると6万円になります。減税額は12万円なので、6万円減税が受けられないことになります。この場合、残った6万円は「給付」という形で支給されます。

住民税は、年間12万円なので、そこから減税分の4万円を引くと8万円になります。これを11ヵ月で均等に割ると7272円になります。2024年7月から2025年5月まで7272円が徴収されます。

今年の6月は手取りが1万5,000円増え、7月から来年の5月までは7,728円増えることになります。これ以外に引ききれなかった6万円の給付があります。

*月収60万円扶養家族が2人いる会社員の場合

所得税9万円、住民税3万円の減税

  • caption

    月収60万円扶養家族が2人いる会社員の場合

月収60 万円で扶養家族が2人いる場合をみてみましょう。所得税は1万9,000円なので、6月から9月までの所得税は0円となり、その4カ月で引ききれなかった残りの1万4,000円は10月に減税されて、10月の所得税は5,000円になります。

住民税は、年間31万2,000円なので、そこから減税分の3万円を引くと28万2,000円になります。これを11ヵ月で均等に割ると2万5,636円になります。2024年7月から2025年5月まで2万5,636円が徴収されます。

今年の6月は手取りが4万5,000円増えます。7月から9月までは1万9,364円、10月は1万4,364円手取りが増えます。それ以降はほぼ従来どおりとなります。

定額減税の効果は?

収入や家族構成によって違いはありますが、今年の6月以降、数万円から数千円手取りが増えることがわかります。所得が高く、税額が多いと、短期間で減税が行われます。所得が低い、あるいは扶養家族が多いために税負担が少ない場合は、長い期間をかけて減税されます。それでも減税額が引ききれない場合は、その差額が給付金として支払われます。

定額減税は、現時点では、物価高による国民負担軽減のための一時的な措置とされており、減税の効果も数万円から数千円程度であるため、これによって消費が活発になり、経済が活性化するまではいかないのではないでしょうか。多くは、厳しい家計状況が若干緩和される程度の効果と思われます。