消費者庁は10月31日、糖質カット炊飯器を販売する4事業者に対し、糖質カット炊飯器の効果に関する表示に優良誤認が認められたため、措置命令を行ったと発表した。

  • 消費者庁による説明PDF(一部)

対象の事業者と商品は下記の通り。

  • forty-four「LOCABO」
  • ソウイジャパン「Low Caloriena」
  • EPEIOS JAPAN「SUGAR-CUT RICE COOKER」
  • HR貿易「ZHENMI X6」

消費者庁では、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、4社に対し、製品ページやECサイトなどに記載されている糖質カット効果について、期限を定めて根拠を示す資料の提出を求めた。しかし4社から集まった資料はいずれも表示の裏付けとなる合理的な根拠が認められなかったという。

消費者庁の措置命令では、表示内容が優良誤認である旨を周知すること、また再発防止策を講じ役員や従業員に周知すること、今後合理的な根拠を持たない表示を行わないことなどを命じている。