2023年度税制改正により、生前贈与加算と相続時精算課税制度が見直されました。贈与税の暦年課税は、基礎控除によって110万円までは贈与税がかかりません。そのため相続税対策に活用できますが、相続開始前3年以内の贈与は基礎控除を含めて相続財産に加算される「生前贈与加算」というルールがあります。今回の改正によって、このルールが3年以内から7年以内に延長されます。
気になる孫への贈与はどうなるのか、相続時精算課税制度とあわせてわかりやすく解説します。
■暦年課税(生前贈与加算)と相続時精算課税の改正点
最初に、2023年度税制改正によって、暦年課税(生前贈与加算)と相続時精算課税制度がどのように変わったのか、改正点をまとめておきましょう。
生前贈与加算が3年以内から7年以内に延長
暦年課税は、受贈者1人ごとに、毎年1月1日から12月31日までの間に受け取った贈与財産に対して課税されます。基礎控除110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要です。
ただし、贈与者が死亡して相続が開始された場合、相続開始前3年以内の贈与財産は基礎控除も含めて贈与時の価格で相続財産に加算されます。これを生前贈与加算といい、今回の改正で、3年以内が7年以内に延長となります(2024年1月1日から適用)。
延長した期間(4年間)に受けた贈与については、総額100万円までは相続財産に加算されない経過措置がとられています。
相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が創設
相続時精算課税制度は、贈与税と相続税を一体化して課税する制度です。60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫に財産を贈与する場合に利用できます。
同じ贈与者と受贈者の間で累計2500万円までの贈与が非課税となりますが、贈与者が死亡し、相続が発生したときには、この制度を利用して贈与されたすべての財産が相続財産に加算されます(すでに納税した贈与税がある場合は、相続税額から控除されます)。わかりやすく言うと、「贈与時の課税を相続時に繰り延べる制度」となります。
なお、一度相続時精算課税を選択すると暦年課税には戻ることはできません。
これまでは、どんなに少額の贈与であっても、贈与のたびに申告する必要がありましたが、今回の改正で、110万円の基礎控除が創設されたことで、110万円以下は申告不要となりました。さらに、基礎控除部分は相続時にも加算されないため、利用しやすくなったといえます。
■生前贈与加算は孫には適用されない
生前贈与加算の対象者は、「相続または遺贈により財産を取得した者」とされています。つまり、財産を相続する「相続人」が対象となるため、相続人ではない孫への贈与は生前贈与加算の対象とはなりません。これについては、今回の改正でも変更はないため、これまでどおり、孫への生前贈与は有効です。
ただし、孫でも代襲相続人(※)である孫、遺言や生命保険金などで財産を相続する孫は、生前贈与加算の対象となるので注意しましょう。
※相続時に、本来相続人となるはずであった人が既に死亡していた場合、その相続人の子が代わって新たに相続人となるケースを代襲相続人といいます。
■暦年課税と相続時精算課税制度どっちが有利?
今回の改正では、暦年課税は生前贈与加算が3年以内から7年以内に延長され、相続時精算課税制度は110万円の基礎控除が創設されたので、相続時精算課税制度の活用を促すような改正になったといえるかもしれません。ただ、一様にどちらがいいとはいえず、使う人の状況に応じて選択するのがいいでしょう。
そこで、暦年課税を選択するといいケースと、相続時精算課税制度を選択するといいケースをそれぞれ列挙してみましたので参考にしてみてください。
●暦年課税を選択するといいケース
・贈与者が若いなど、長期に渡って贈与が可能であり、移転させたい財産が多くあるケース
・生前贈与加算の対象とならない孫に贈与するケース
・小規模宅地等の特例を利用したいケース
生前贈与加算となる期間外(7年超)で贈与が可能である場合は、暦年贈与は有効です。 相続時精算課税制度を利用すると、小規模宅地等の特例(※)は利用できなくなるため、小規模宅地等の特例を利用したい場合は暦年課税を選択するといいでしょう。
※一定の要件を満たした土地を配偶者か同居親族が相続した場合、相続税評価額を最大80%減額できる制度
●相続時精算課税制度を選択するといいケース
・生前贈与加算の対象となる人に基礎控除(年間110万円)以内で贈与するケース
・贈与者が高齢であるなど、長い期間をかけて贈与することが難しいケース
・贈与財産と相続財産を合算しても相続税の基礎控除以内で収まるケース
・財産の値上がりが予想される財産を移転したいケース
相続時精算課税制度は、贈与時の課税を相続時に繰り延べる制度と述べましたが、そもそも相続財産が基礎控除(※)以内であれば、相続税はかからないので、贈与財産が2500万円以内であれば、贈与税、相続税共にかからないことになります。また、相続時精算課税による相続財産への加算は、贈与時の価格で加算されるため、相続時に値上がりした財産でも評価額が抑えられ、相続税の負担が軽減できます。
※贈与税の基礎控除:3000万円+600万円×法定相続人の数
どちらを選択するのが有利かは、資産状況や家族構成、ライププランによっても変わるため、個別に判断した方がいい場合があります。あくまでも目安としてご覧ください。