マークス不動産は2月13日、「事故物件」と「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)に関する意識・認知度調査の結果を発表した。同調査は2022年7月27~28日、全国の20~70代の不動産業に従事する男女547名を対象にインターネットで実施した。
事故物件に対するイメージを聞くと、最も多い回答は「安い」(55.0%)で、「幽霊が出そう」(40.2%)、「運気が下がる」(32.4%)、「暗い」(29.8%)と続いた。
事故物件を扱うことに抵抗はあるか尋ねたところ、56.7%が「ある」、18.3%が「ない」と答えた。事故物件を取扱ったことはあるか聞くと、77.5%は「ない」と回答した。「ある」と回答した人にその内訳を聞くと、17.7%が「孤独死物件」、11.7%が「自殺物件」、3.1%が「殺人物件」、2.6%が「火災による死亡物件」だった。
事故物件を取扱ったことがあるのはどの取引か尋ねたところ、76.4%が「賃貸」、38.2%が「売買」と回答した。
2021年10月、国土交通省より「人の死の告知に関するガイドライン」が発表されたのを知っているか聞くと、44.6%が「知らない」、22.7%が「聞いたことはある」と回答した。全体的に、ガイドラインの認知が不動産業界では進んでいないことがわかった。
事故物件の告知についてどのようにすることが望ましいと思うか聞くと、60.1%が「丁寧に告知すべき」、30.0%が「必要最低限の情報のみ」と回答した。4.9%は「告知しない」、4.9%が「聞かれたら答える」と答えている。
事故物件の売買契約を行う場合、どの情報まで告知しているか(する予定か)」尋ねると、50.6%が「死因と場所、発生した時期など詳細」と回答する一方、9.7%は「告知しない」と回答した。
「告知しない」と回答した人以外に、売買契約を締結する際に告知する方法を聞くと、66.2%が「重要事項説明書に記載」、44.3%が「物件状況報告書に記載」、26.9%が「売買契約書に記載」と回答した。全体として契約書類にしっかりと告知内容を記載していることがわかった。