2023年から施行されるお金に関連する制度をまとめました。気になる制度をチェックしましょう。

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■労働基準法の改正

*中小企業の月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げ

これまで、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は、大企業は50%、中小企業は25%でした。2023年4月1日から中小企業の割増賃金率が引き上げられ、大企業、中小企業ともに50%になります。

時間外労働とは法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働のことです。時間外労働が月60時間以下であれば25%、月60時間を超えると50%の割増賃金が適用されます。

※参照/厚生労働省リーフレット

*デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁

2023年4月1日から、資金移動業者を利用した賃金の支払い(賃金のデジタルマネーでの支払い)が可能となります。 労働基準法では、賃金の支払いは現金払いを原則としており、そのうえで銀行・証券総合口座への振り込みも認めています。今回の改正により、○○Payなどのスマートフォン決済アプリ口座も入金先として選択できるようになります。

デジタルマネーによる給与の支払いは、労使協定を締結のうえ、労働者が希望した場合に限ります。また、現金化できないポイントや暗号資産(仮想通貨)での支払いは認められていません。

給与の振込先となる資金移動業者は厚生労働省の指定を受ける必要があるため、実際に振り込みが始まるのは施行から数ヵ月後の見通しとなっています。

※参照/資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について|厚生労働省

■育児・介護休業法の改正

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われ、2022年4月1日から3段階で施行されています。2022年10月1日に施行された「産後パパ育休の創設」と2023年4月から施行される「育児休業の取得状況の公表を義務付け」をみてみましょう。

*産後パパ育休の創設・育児休業の分割取得(2022年10月1日施行)

2022年10月1日から産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されました。子の出生後8週間以内に、4週間まで育児休業を取得できます。分割して2回取得することも可能です。(初めにまとめて申し出ることが必要) また、育児休業制度では、原則休業中は就業不可ですが、産後パパ育休では、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能となっています。

2022年10月1日から育児休業制度も改正され、原則分割取得ができなかったものが、分割して2回取得することが可能となりました。これによって、夫婦が育休を交代できる回数が増えるなど、柔軟に育休を取得できるようになりました。

*育児休業の取得状況の公表を義務付け(2023年4月1日施行)

2023年4月1日から、従業員数1,000人を超える事業主に対して、年1回以上の育児休業の取得状況の公表が義務付けられます。 公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。

※参照/厚生労働省リーフレット

■国民年金法の改正

*70歳以降に本来受給を選択した場合の「繰下げ申出みなし制度」

70歳以降に本来受給の老齢年金を請求する場合の5年前時点での繰下げ申出みなし制度が創設されました。2023年4月1日に施行となります。

70歳以降になってから、繰下げ受給を選択せずに本来受給の年金の請求を行った場合は、請求の5年前に繰下げの申出があったものとみなして年金を支給し、支給する年金には受給権発生から請求の5年前までの月数に応じた増額が行われます。

繰下げ受給が75歳まで引き上げられたことで、70歳以降に請求を行い、かつ、繰り下げ受給を選択しない場合は、請求時点から5年以上前の老齢年金については、支給を受ける権利が時効消滅することで受給できなくなっていました。

今回の改正によって、70歳以降に繰下げ受給を選択せずに本来受給の年金の請求を行った場合は、請求時点から5年前に繰り下げ受給を行ったとみなすことで、5年以上前の老齢年金については、繰り下げによる待機となり、その期間に応じた増額された年金を受け取ることができるようになります。

※参照/年金制度の仕組みと考え方第11老齢年金の繰下げ受給と繰上げ受給|厚生労働省

■消費税法の改正

*インボイス制度の導入

2023年10月1日からインボイス制度が開始されます。 インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるものです。インボイス制度は、2019年10月の消費税率の引き上げによって、10%と8%の税率が混在することになったことを受けて導入された制度です。

売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

2023年10月1日からインボイスを交付するためには、2023年3月31日までに登録申請手続を行う必要があります。

※参照/インボイス制度の概要|国税庁


制度の変更は我々の暮らしに直接かかわってくるものも多いので、2023年以降の改正にも注目していきましょう。

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