申請すれば補助金やポイントがもらえたり、割引が受けられたりするお得な公的制度が、年末までに相次いで期限を迎えます。物価高がとどまるところを知らない中、少しでも家計の助けにするには、こうした制度を余すところなく活用したいですよね。
今回は、2022年中に済ませておきたいお金の手続きをまとめてご紹介します。
■2022年の年末までに期限を迎えるお金の制度
<マイナポイント第2弾>
マイナンバーカードの取得と健康保険証・銀行口座の登録で、1人あたり最大2万円分のポイントがもらえる「マイナポイント第2弾」。マイナポイントをもらうためのマイナンバーカードの申請期限は、今年の9月末から3ヶ月延長され12月末までです。
今後、マイナンバーカードは事実上取得が義務付けられる予定ですので、マイナポイントという「特典」がもらえるのは今年限りと考えられます。
マイナンバーカードは、申請から発行まで通常1ヶ月程度かかります。しかし、申請が混み合うと発行が遅れ、マイナポイントの申込期限である来年2月末まで余裕がなくなるかもしれません。できれば、11月中にマイナンバーカードの申請を済ませておくと安心でしょう。
<コロナ関連給付金>
新型コロナウイルス下での生活は3年が過ぎようとしており、コロナ関連の支援金や給付金も、今後は打ち切りとなるもようです。これまで何度も期間延長されてきた「コロナ生活困窮者自立支援金」は、年内で終了することが決まっています。
また、コロナで家賃の支払いが難しくなった人に対して支給される「住宅確保給付金」については、来年3月で打ち切りとなる見通しです。
<既存住宅における断熱リフォーム支援事業>
「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」は、居間の窓の断熱改修だけでも対象となる使い勝手の良い制度です。申込期限が12月9日(金)に迫り、また、予算が限度額に達し次第終了となりますので、断熱リフォームを検討している人は急ぎ申し込みましょう。
■期限の迫っているお金の制度
このほか、2022年中には終了しないものの、期限が迫っており、できれば今年中に手続きを済ませたい制度もあります。
<ジュニアNISA>
ジュニアNISAは、子どもの将来に向けた資産形成のため、未成年の子どもや孫の名義で非課税の投資用口座を開設できる制度です。年間80万円の非課税枠が利用できますが、この制度は来年2023年末に終了することが決まっています。今から急いで口座開設すれば、今年と来年で合計160万円分の非課税枠が利用可能です。
また、ジュニアNISAは名義人である子どもや孫が18歳になるまで引き出すことができませんでしたが、制度終了にともない、2024年以降は名義人の年齢に関わらずいつでも引き出し可能となります。
引き出し制限がなくなり、「使い勝手の良くなった」ジュニアNISA。利用を考えるなら、早めに口座開設に着手しましょう。
<エコカー減税>
エコカー減税とは、燃費や排ガス性能に優れた対象自動車を購入し、新規登録を行うと、自動車重量税の減税が受けられる特例制度です。エコカー減税の期限は2021年4月末でしたが、これが2年延長され、2023年4月末までとなっています。
今後は、電気自動車(EV)以外の車種は減税幅が縮むとされ、現行制度が終わる2023年4月末以降は、ハイブリッド車を購入してもメリットが薄れる可能性が高くなります。
しかし、EVは税金が優遇されても、値段が高いことがネックです。車の買い替えを検討している人は、現行制度が適用される今のうちに購入を急いだほうがいいでしょう。
<生前贈与>
2021年12月に公表された「令和4年度税制改正大綱」の影響で、贈与に駆け込み需要が起こるかもしれません。贈与の中でも一般的に知られる「暦年贈与」は、1人につき年間110万円までは非課税で贈与ができる仕組みです。
しかし、「持ち戻し」というルールにより、現行では「贈与者が死亡する直前3年間」の暦年贈与には相続税が課税されます。この「3年間」の期間が来年以降は、「死亡直前5年間」さらには「10年間」と延びる可能性があるのです。
また、現行では教育資金の一括贈与の特例は最大1,500万円、結婚・子育て資金の一括贈与の特例は最大1,000万円が非課税で贈与できます。しかし、2023年春にこれが見直しのタイミングとなり、縮小または廃止の方向で議論が進んでいるようです。
これら生前贈与についても、今のうちに活用しておいた方がいいでしょう。
<こどもみらい住宅支援事業、地域型住宅グリーン化事業、空き家特例>
このほか、省エネリフォーム等で最大45万円の補助が受けられる「こどもみらい住宅支援事業」、省エネや耐久性などの基準を満たした新築木造住宅の購入で最大190万円の補助が受けられる「地域型住宅グリーン化事業」は来年3月末で申請が打ち切りとなります。
また、「空き家特例」を利用した実家の売却は、来年12月31日までは「相続空き家の3,000万円特別控除」が適用されます。こちらはまだ比較的時間の猶予がありますが、検討する方は今から準備を進めておきましょう。
■お金の制度を最大限活用しよう
値上げの嵐が吹き荒れる中、申請することでもらえるお金、戻ってくるお金があるのはありがたいことですよね。これから年末にかけて忙しい時期を迎えますが、使える制度は最大限活用したいところです。時間を見つけて、手続きを進めていきましょう。