今年のサマージャンボは7/5~8/5の販売で、さっそく夢を膨らませている方も多いのではないでしょうか。1等の7億円が手に入ったら、ほとんどの場合どんな大きな買い物もできるでしょう。

一方で注意しておきたいのが税金です。今回は宝くじの当せん金に税金はかかるのか、どのような点に注意が必要なのか解説します。

  • ※画像はイメージ

宝くじの当せん金に所得税はかからない

結論からお伝えすると、宝くじで7億円などの高額当選をしても、その分税金が高くなることはありません。なぜかというと「当せん金付証票法」の第13条にて、当せん金に所得税は課さないと明記されているからです。

住民税も所得金額を基に計算されるので、当選金によって住民税が高くなることもありません。よって宝くじの当せん金は基本的に、税金の心配をすることなく使えます。

当選金の使い方には注意が必要

ただし当選金の使い方によっては、別の税金が発生する可能性があるので注意しなくてはなりません。具体的には、当選金を他の人に分け与える場合です。

贈与税

数億円もの当せん金を手にすると、少し誰かにあげたいと思っても不思議ではありません。しかし当せん金を人にあげると、もらった人には贈与税がかかってしまいます。

年間110万円までは非課税扱いですが、それを超えると課税対象になり、3,000万円を超えると55%(控除額400万円)です。たとえば1億円をあげると、1億-110万円=9,890万円が贈与税の対象になり、5,000万円以上が贈与税となってしまいます。

相続税

当せん金を使わないまま本人がなくなり、家族が相続すると相続税が発生します。相続税の額や基礎控除の額は、配偶者の有無や子どもの人数によって変動します。

たとえば夫が死亡し、妻と子ども1人の計2人が法定相続人であれば、基礎控除は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」です。この場合、相続財産の合計が4,200万円を超えると相続税が発生する可能性があります

共同購入した場合は「宝くじ当せん証明書」を発行してもらおう

宝くじを複数人で共同購入する方もいるでしょう。しかし前述したように、宝くじの当せん金を複数人で分けると、贈与とみなされ贈与税が発生する可能性があります。

そのような事態を避けるために重要なのは、「宝くじ当せん証明書」を受け取りに行くことです。共同購入者が全員集まって当選金を受け取りに行くと、金融機関で「宝くじ当せん証明書」を発行してくれます。

この方法であれば、購入者全員の名義で当選金を受け取れるので、贈与税などを納める必要はありません。

実際に高額当選しているのはどんな人?

宝くじの高額当せん者のエピソードをいくつかご紹介します。

Aさん(50代男性)

2018年のサマージャンボで1等+前後賞の6億円が当選したAさん。当せんが分かったときには、とにかく信じられなかったそうです。一人で布団の中に潜り込んで、何度も番号を確かめたとか。

当せんの秘訣は「地道に買い続けること」とAさんは語ります。直感やひらめきを大事に、宝くじを購入してみるのもアリかもしれません。

Bさん(80代男性)

2018年の年末ジャンボで1等前後賞の1億5千万円を引き当てたBさん。当せん確認で宝くじ券を持ち込んだとき、売り場の販売員さん達が少しざわついたそうです。そこで初めて、販売員さんから1億五千万円当せんの事実を知らされたとか。

Bさんの宝くじの買い方は、「良いことがあった日」に買うことだそう。大安などの日ではなく、たとえば「素晴らしい人に出会えた日」など、良いできごとがあった日に20~30枚程度買っているそうです。

自分なりのジンクスを信じて買うのも良いかもしれませんね。