マイナポイント事業PR事務局はこのほど、6月30日から始動する「マイナポイント第2弾」に合わせ、"今すぐ賢く取り入れるべき「スマート新習慣」"をまとめ、公表した。
今回はその中から、「医療現場でもスマートに! 健康保険証として利用するメリットとは?」について紹介しよう。
■医療現場でもスマートに! 健康保険証として利用するメリットとは?
マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行った人は、医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置いて本人確認ができ、簡単に受付を行えるようになる。
その他にも、マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットとしては以下のものがある。
(1)医療情報をデータベースで管理、いつでも閲覧可能に
マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧できる。
(2)確定申告の医療費控除の申請がより簡単に
マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力で、確定申告の医療費控除がよりカンタンに!
(3)高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除
限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除される。
(4)転職・引越をしても、健康保険証の切り替えの必要無し
就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使える!
※医療保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要
(5)本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有できる!
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、「マイナ受付」で同意をすれば、医師や薬剤師等が利用者の特定健診情報・薬剤情報を閲覧すること※が可能になった。同意することにより、自分が使った薬や過去の健康診断の結果を、口頭ではなく、データによって正確に医師等に伝えることができる。
また、入院中の薬剤や院内処方の医療機関で投薬された薬剤も含め、別の医療機関や他の診療科で処方された薬剤の網羅的な情報を医師等に伝えることができ、より多くの正確な情報に基づいた総合的な診断や適切な処方を受けることで、より良い医療を受けることが可能となる。
※同意に基づいて、医療機関・薬局からオンライン資格確認実施機関に特定健診情報等を照会し、医療機関・薬局へ提供される。
【同意のもと医師等が閲覧できる情報】
・特定健診情報
・薬剤情報
申請すれば最大2万円分のポイント獲得も可能なだけでなく、さまざまなメリットも受けられる「マイナポイント第2弾」。ぜひ有効に活用したいものだ。