フォーマットが細かく記入が面倒な印象を受けがちな年末調整書類ですが、順を追って記入していけばそれほど大変ではありません。この記事では年末調整に必要な配偶者控除の計算やその基本について、くわしくご紹介します。
配偶者控除とは
一定の条件を満たすことで所得が非課税となる「配偶者控除」。要件を満たすための条件である「年収の壁」に直面している人も多いのではないでしょうか。
2020年に、この配偶者控除や配偶者特別控除の対象者の範囲が変更になりました。配偶者控除の基本や、2020年からの変更点・その影響などについてみていきましょう。
配偶者控除の基本
配偶者控除とは「納税者に所得税の控除対象配偶者がいる場合、一定金額の所得控除を受けられる制度」で、1月1日~12月31日の1年間にて計算をします。
給与所得の金額は給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は給与等の収入金額に応じて変動します。
「控除を受けられる」とはすなわち「その分税金がかからない」ということです。
例えば年収900万円以下の場合、配偶者の年間合計所得に対し老人控除対象者で48万円、一般控除対象者で38万円、住民税33万円の控除を納税者の収入から控除することができます。
配偶者控除額の金額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額と控除対象配偶者の所得・年齢によって決まります。
2019年までは配偶者控除の対象が「年間の配偶者所得の合計金額が38万円以下」のみとされていましたが、2020年以降は年齢要件追加にともない「70歳の場合は48万円以下・それ以外は38万円以下」に変更されました。
また、配偶者控除を受けるためには、合計所得金額以外にもいくつかの条件を満たす必要があります。配偶者控除の適用条件についてみていきましょう。
配偶者控除の適用条件
配偶者控除を適用するためには、配偶者がその年の12月31日時点において下記すべての条件に当てはまることが必要です(※1)。
【配偶者控除の適用条件】
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係は該当しない)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること
給与のみの場合は給与収入が103万円以下であること - 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
ただし、納税者本人の合計者所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除を受けることができません。
上記(2)の条件は、「同じ財布で生活をしているかどうか」が判断基準となります。そのため単身赴任などで別居をしていても、生計を共にしていれば配偶者控除の対象となります。
(3)の条件を満たす要素のひとつ「合計所得金額」とは、下記(A)と(B)の合計額に、退職所得金額・山林所得金額を加算したものです。
- (A)事業所得・不動産所得・給与所得・総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得・雑所得の合計額
- (B) 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
また配偶者控除を受ける事例として多いのが「配偶者の収入はパート・アルバイトによるもので、それ以外はない」というパターンです。
パート・アルバイトのみの収入の場合は、年間収入が「103万円以下」であることが配偶者控除を受ける条件になります。
(4)の条件から除外される「事業専従者」とは、青色申告や白色申告を行う納税者と生計をともにする配偶者や年末時点で15歳以上の親族で、年間6カ月以上納税者が営む事業に従事している人のことを指します。
また青色事業専従者の場合、支払われた給与は適正な金額であれば全額必要経費として形状でき、節税のメリットを享受することが可能なため配偶者控除の対象とはなりません。
配偶者控除は所得税・住民税・相続税の3種類の算出に必要
「収入がない」または「収入が少ない」配偶者がいる納税者に対し、納税者の総所得から一定の控除をおこなって納税金額を少なくする仕組みの配偶者控除は、所得税・住民税・相続税の算出に必要です。
「住民税の配偶者控除」「相続税の配偶者控除」など配偶者控除に対する税が指定されず、「配偶者控除」といわれた場合は、一般的に所得税に配偶者控除を指します。
配偶者特別控除とは
配偶者特別控除とは、配偶者が配偶者控除の条件である48万円(年齢によっては38万円)を超える所得があり配偶者控除の対象外であっても配偶者の所得金額に応じて受けることができる一定金額の所得控除のことです。
配偶者特別控除により課税所得が減額されますが、それはあくまで「納税者本人のみ」です。配偶者側では48万円を超えた所得に対して課税対象となる部分あったり、年間収入130万円以上(60歳以上又は障がい者の場合は180万円以上)になる、国民年金の第3号被保険者(厚生年金の会社員の扶養)や健康保険の扶養から外れる可能性があったりするので、注意が必要です。
また配偶者特別控除を受けることができる条件は基本的に配偶者控除と同様ですが、いくつか異なる点があります。
配偶者特別控除の適用条件
配偶者特別控除が適用されるには「扶養者の納税者の所得金額が1,000万円以下」「配偶者の合計所得金額が48万円以上133万円以下」の2つの条件を満たす必要があります。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは?
配偶者控除と配偶者特別控除で異なるのは「所得の範囲」「控除対象所得制限に年齢要素がない」の2点です。
配偶者特別控除は給与所得や事業所得など各種所得を合計した「所得の範囲」において、「48万円超133万円以下(2019年以前は38万円超123万円以下) 」の年間所得が控除対象となります。
配偶者控除や配偶者特別控除と年収の関係
配偶者控除や配偶者特別控除を考える際、「年収●円の壁」といった表現を見聞きするケースも出てくると思います。ここで一緒に理解しておきましょう。
年収103万円の壁とは
「年収103万円の壁」とは、パートやアルバイトで働いている人にかかってくる税金のボーダーラインを表す表現です。自身のバイト代にかかる所得税と扶養者の所得控除という観点から、この年収103万円の壁は重要となってきます。
所得税額は、その年の1~12月の収入から基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)を引いた額に、所定の税率を掛けて算出されます。年収103万円以内であれば、この2つの控除のおかげで課税所得額が0円になるため、所得税が非課税になります。
年収150万円の壁とは
「年収150万円の壁」とは、扶養者が配偶者特別控除を満額の38万円を受けるための、被扶養者の年収ボーダーラインを示す言葉です。
満額を受けるには「扶養者の所得が900万円以下で被扶養者の年収が150万円以下」が必要条件となってきます。扶養者の所得が900万円を超えると、配偶者特別控除が段階的に下がっていきます。
年収201万円の壁とは
「年収201万円の壁」とは、配偶者特別控除が適用できるボーダーラインを表す表現です。配偶者特別控除は、配偶者の収入が103万円以上201万円以下までが適用対象となり、201万円を超えると控除額はゼロとなります。
配偶者控除の計算と記入の仕方
年末調整時に必要な配偶者控除計算と書類の記入方法についてみていきましょう。
配偶者控除の計算方法
配偶者控除をふまえた課税所得金額は、「課税所得金額=総所得金額-所得控除額」の計算式で算出できます。「配偶者控除」「配偶者特別控除」はこの所得控除額に含まれます。総所得金額は「給与所得を含む所得の合計額」給与所得は「給与所得=給与収入-給与所得控除」で計算することができます。
また、課税所得金額を算出することで、納税額を「納税額= 課税所得金額× 所得税率- 税額控除」の式で算出することができます。
【配偶者控除額の金額】(※3)
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(※) | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
(※)老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうちその年12月31日現在の年齢が70歳以上の人を指します
(※)配偶者が障がい者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます
上記にもとづき、実際の配偶者控除をふまえた課税所得金額を計算してみましょう。
ケース1
納税者(40歳) : 合計総所得 600万円
配偶者(40歳) : パート年間所得 105万の場合
控除額 : 38万円
課税所得金額=600万-38万=562万円
ケース2
納税者(65歳) : 合計総所得 500万円
配偶者(70歳) : パート年間所得 80万の場合
控除額 : 48万円
課税所得金額=500万-48万=452万円
配偶者特別控除の計算方法と基礎控除申告書の書き方
次に配偶者特別控除についてみていきましょう。
配偶者特別控除による課税所得金額も、配偶者控除と同様に算出することができます(※2)。
【配偶者特別控除額の金額】
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
配偶者の合計所得金額 | 48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
実際の例でみてみましょう。
ケース1
納税者(40歳) : 合計総所得 600万円
配偶者(40歳) : パート年間所得 121万の場合
控除額 : 11万円
課税所得金額=600万-11万=589万円
ケース2
納税者(65歳) : 合計総所得 990万円
配偶者(70歳) : パート年間所得 133万の場合
控除額 : 1万円
課税所得金額=900万-1万=899万円
なお、配偶者特別控除には、配偶者の年齢による控除額の差はありません。
基礎控除申告書における配偶者控除・配偶者特別控除の書き方
配偶者控除の申請書は、基礎控除申告書・所得金額調整控除申告書も兼ねています。申告書において配偶者控除について記入する箇所は下記の赤線部分、配偶者特別控除は青線部分です。なお2020年から配偶者控除上限金額や年齢などの条件変更に伴い、書式が以前のものから変更になっています。
必ず新しい書式のもので申告書を作成しましょう。
① : 配偶者の給与収入の金額を記入します。配偶者が複数の勤務先から給与を受けている場合は合計金額を記載します。また配偶者が日本以外の国に住んでいて送金をしている場合は「非居住である配偶者」欄に○を記入し、「生計を一にする事実」欄に「配偶者にその年に送金をした金額の合計額」を記入します。
② : 配偶者の給与所得の金額を記入します。給与所得の金額を求める要領は、上記青囲み部分、基礎控除申告書のAと同様です。
③ : 配偶者に給与以外の所得がある場合はその合計金額を記入し、とくにない場合は「0」を記入します。
④ : ②と③の金額の合計額を記入し、配偶者の年齢をもとに「判定」欄の該当箇所にチェックを入れます。判定欄でチェックした数字(①②③④のいずれか) を「区分Ⅱ欄に記入します。
⑤ : ④でチェックした数字①②③④の該当箇所から、控除額を確認し⑥または⑦に記入します。
配偶者控除と配偶者特別控除のどちらが得?
配偶者の収入額や年齢によって、配偶者控除と配偶者特別控除のいずれを適用すればいいのか、また両方とも利用が可能なのか迷うこともあるでしょう。
ここでは配偶者控除と配偶者特別控除の適用について説明します。
配偶者控除と配偶者特別控除・扶養控除は併用できない
配偶者控除と配偶者特別控除は併用できず、夫婦がお互いに配偶者控除・配偶者特別控除を受けることはできません。
配偶者控除と配偶者特別控除は所得税法第83条・84条に定められていますが、原理として馴染まないという考えから、相互適用については税制改革時に法令上排除されています。
「配偶者以外の扶養者」という条件が付いている扶養控除同様についても、配偶者が対象である配偶者控除は併用することはできません。
配偶者控除と配偶者特別控除、どちらがお得?
配偶者控除と配偶者特別控除のどちらの方が、節税効果が高いかについては、納税者の所得や待遇者の年齢・所得、住民税額や社会保険の不要対象可否などによって変わるため、一概に「どちらが」と判断できるものではありません。
ただし納税者の合計所得が900万円以下・配偶者の収入が給与収入だけの場合など一定条件下では、配偶者の収入が103万円以下の場合配偶者特別控除よりも配偶者控除の方が、控除額が同じ、または大きくなります。
具体例でみてみましょう。計算上控除以外の所得控除は基礎控除48万円のみ、住民税の均等割は5,000円とします。
ケースA | ケースB | ケースC | |
---|---|---|---|
納税者の所得 | 600万円 | 600万円 | 600万円 |
配偶者の所得 (アルバイト・パート収入) |
0円 | 45万円 (100万円) |
132万円 (200万円) |
配偶者控除 (住民税控除) |
38万円 | 38万円 | |
33万円 | 33万円 | ||
配偶者特別控除 (住民税控除) |
3万円 | ||
3万円 | |||
納税者の税額 (配偶者控除なし) |
75万1,300円 | 75万1,300円 | 75万1,300円 |
納税者の税額 (配偶者控除あり) |
64万700円 | 64万700円 | 74万2,100円 |
減税効果 | 11万600円 | 11万600円 | 9,200円 |
上記例の場合、減税効果はケース1と2が高いといえますが、ケース3では配偶者の所得がケース1・2よりも高くなっているため、手もとに残る金額でいうとケース3が一番多いと言えるでしょう。
配偶者控除・配偶者特別控除のいずれがお得かについては、それぞれ個々の条件によって変動します。インターネット上に配偶者控除で変動する税額シミュレーションツールなどを使って、自分の条件を当てはめて合計手取額が最大になる組み合わせを調べてみましょう。
相続税の配偶者控除
配偶者控除は相続税にも適用されます。相続税の配偶者控除について、その基本や条件について説明しましょう。
相続税の配偶者控除とは?
相続税の配偶者控除とは被相続人の配偶者が相続した遺産のうち課税対象となるものの額が、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額までであれば相続税がかからない制度です。
例えば相続人が配偶者と兄弟2人の合計3人で、法定相続分がそれぞれ配偶者2分の1、兄弟が4分の1ずつだった場合、すべての相続額が「配偶者の法定相続分相当額以下」となるため相続税はかかりません。
相続税で配偶者控除が適用される条件
相続税で配偶者控除を提供するためには、次の3つの条件を満たしていることが必要です。
【相続税配偶者控除の適用条件】
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係は該当しない)
- 申告期限までに遺産分割が完了していること
- 税務署に相続税の申告書類を提出していること
(1)の条件について、民法の規定上配偶者であれば、配偶者である期間は1カ月でも20年でも適用されます。婚約中や内縁関係の場合は適用されません。
また(2)について、相続税の配偶者控除は実際に配偶者が受け取った遺産額をもとに計算するため、遺産分割が完了している必要があります。相続人で遺産の分割割合などの協議をしている間は、配偶者控除は受けられません。
(3)について、配偶者控除を受けることにより相続税額がかからなくても、配偶者控除を適用する場合は相続税の申告書類の提出が必要なので注意しましょう。
相続税の配偶者控除は事後申請も可能
原則として、相続税の配偶者控除を受けるためには期限までに相続税の申告書提出の必要がありますが、期限後の事後申請も可能です。
相続税の申告期間は、一般的に「被相続人がなくなった日の翌日から10カ月以内」とされています。遺産分割がそれまでに終わっていない場合は一旦法定相続分で相続税を申告し、話し合いに基づき分割割合が変わった場合は、3年以内に「更生の請求」をすることで配偶者控除を受けることができます。
相続税の申告期限が過ぎてしまいそうなときには、その時点で相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、相続税の軽減を受けることができます。また分割見込書の提出を失念していた場合でも、申告期限後に申告書を提出する特例もあります。
ただし税務調査などにより税務署から指摘を受けると、特例が使えなくなる可能性がありますので注意しましょう。
またやむを得ない事情などで申告期限から3年以内に遺産分割できない場合は、その事情が発生した4カ月以内であれば、管轄税務署長の承認を得ることで軽減対象にすることができます。
配偶者控除計算は早見表の数字や条件をあてはめることで、複雑な計算をせずに控除金額を割り出せます。また控除金額がわかることで、世帯の課税対象となる所得も計算できます。
配偶者控除は会社員であれば毎年の年末調整に必要となりますが、基本を理解しておくことで苦手意識が薄れ、スムーズに申告できるようになるでしょう。
参照 :
(※1)国税庁・タックスアンサー「No.1191 配偶者控除」
(※2)国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
(※3)国税庁「No.1191 配偶者控除」