経済産業省は3月29日、「ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令の一部を改正)」と題したページを公開し、ロシア向けの奢侈(しゃし)品輸出禁止措置について明らかにした。4月5日から実施される。
4月5日から、下記の品目においてロシア向けの輸出が禁止される。お知らせの中で経済産業省は、「ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、ロシアへの奢侈品輸出禁止措置を実施する」と述べている。
- 酒類
- たばこ製品
- 香水類、化粧品
- 革製品
- 毛皮
- 衣類、履物
- 帽子
- 絨毯
- 宝飾品
- 陶磁製品
- ガラス製品
- ダイビング用機器
- 乗用車、バイク
- ノートパソコン
- 時計(貴金属を使用したもの)
- グランドピアノ
- 美術品、骨とう品