総務省は2月2日、NHK(日本放送協会放送)から申請された、受信規約の変更を認可する方針を発表した。規約の変更案には、NHKが受信契約時に契約者の電話番号とメールアドレスの届け出を求めることなどを記載。4月1日から施行する。
総務省では、電話番号とメールアドレスの届け出を求める理由について、「インターネットなどを活用して、受信料に関する通知や契約に関する手続きの案内などを行うことで、契約者の利便性向上を図り、受信料の契約・収納活動の効率化による経費削減に取り組む。また、受信契約時の負担軽減等の観点から、一部の事項の届出を不要とするため」と説明している。
現行の受信規約では、受信機を設置したときに、以下の事項を記載した放送受信契約書をNHKに提出することを求めている。
- 受信機の設置者の氏名・住所
- 受信機の設置日
- 放送受信契約の種別
- 受信できる放送の種類、受信機の数
- 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所
受信規約の変更案によると、4月1日以降は以下の記載が必要となる。
- 受信機の設置者の氏名・住所
- 受信機の設置日
- 受信できる放送の種類・放送受信契約の種別
- 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所
- 受信機を事業所等住居以外の場所に設置した場合はその設置場所および受信機の数
4月1日以降は契約書の提出に際して、契約者に「利用している電話番号および電子メールアドレスを所定の方法により届け出る」ことも求める。一方で、従来必要だった「受信機の数」の記載は、契約時・解約時共に不要となる(事業所等住所以外の受信契約では、受信機の数の記載も必要)。
なお、4月1日より前に放送受信契約書を提出している人については、同日以降に住所変更や契約種別の変更など、各種手続きを行うときに電話番号およびメールアドレスを届け出るよう求める。