本記事では、所得控除の一種である「生命保険料控除」の上限について詳しく解説します。控除限度額や計算方法を知らないと損をしてしまうこともあるため、旧制度と新制度を比較しつつ正しく理解することが重要です。
生命保険料控除の上限とは
生命保険料控除とは、一定の要件を満たした生命保険に加入し、保険料を支払うことによって税制面での優遇を受けられる制度です。
納税は国民の義務ですが、その負担を大きく感じている方も多いでしょう。控除額は年間で支払っている保険料によって上下します。保険料が高ければそれだけ控除額は大きくなりますが、上限があります。
今回はその上限について詳しく紹介しますが、その前に生命保険料控除という制度について整理しておきましょう。
生命保険料控除の旧制度とは
生命保険料控除の制度は平成24年1月1日に改正されており、現在は新制度が適用されています。ここではまず、平成23年までの旧制度について紹介します。
旧制度で控除の対象となっているのは、死亡保険、医療保険、介護保険などの一般生命保険料と個人年金保険料です。それぞれに計算して控除を受けられます。
生命保険であってもすべての保険料が対象になるわけではなく、一部特約などで発生する保険料は除外されます。また、複数の保険に加入している場合、条件を満たした保険料の合算が控除額に反映されています。
上限についても、一般生命保険料と個人年金保険料でそれぞれ設定されています。
生命保険料控除の新制度とは
新制度になって最も大きく変わった点は、これまでの一般生命保険料と個人年金保険料にプラスして介護医療保険料控除が新たに追加されたという点です。介護保険料には今まで一般生命保険料控除の対象としていた医療保険やがん保険、介護保険などが含まれることになります。対象商品が細かく分類されたことにより、制度全体の控除額が上がりました。この点については後ほど詳しく解説します。
このように、新制度と旧制度とは対象となる保険の種類の幅が広がった一方で上限額にも変更があるので注意が必要です。
生命保険料控除が上限を超えたら?
生命保険料控除は年間の保険料に応じて額が上下します。しかし、保険料が高くなればどこまでも控除額が増えるのではなく上限があります。特に、旧制度と新制度では上限が異なっているため、しっかり確認しておく必要があります。
旧制度の控除限度額
旧制度では一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に分けられています。それぞれ、上限額は所得税と住民税で異なります。
所得税の限度額はそれぞれ5万円、住民税はそれぞれ3万5,000円です。上限額は一般生命保険料と個人年金保険料のそれぞれで適用されるので、合計すると所得税は10万円、住民税は7万円が上限となります。
新制度の控除限度額
新制度では一般生命保険料控除と個人年金保険料控除にプラスして介護医療保険料控除が新設されています。これまでの旧制度と同様にそれぞれ所得税と住民税の両方で控除が受けられます。
まず、所得税の上限額はそれぞれ4万円、住民税の上限額はそれぞれ2万8,000円です。
こうして単体の上限額だけをみると控除額が下がっているように感じられるかもしれません。しかし、新制度では介護医療保険料控除がプラスされています。そのため上限額の総額は所得税が12万円、住民税はこれまでと同じく7万円となります。
もちろん、加入している保険の種類にもよりますが、上限額で考えると所得税の控除額が2万円増えていることになります。
生命保険料控除の計算方法
生命保険料控除の制度や仕組みなどが理解できると次に気になるのがどのくらい控除されるのかという点です。そこで、ここでは旧制度と新制度それぞれの控除額の計算方法をご紹介します。
保険が旧制度に該当する場合
まずは旧制度における控除額の計算方法をご紹介します。所得税の控除額計算方法は以下の通りです。
年間の保険料 | 控除額 |
---|---|
2万5,000円以下 | 年間の保険料全額 |
2万5,000円超~5万円以下 | 年間の保険料×1/2+1万2,500円 |
5万円超~10万円以下 | 年間の保険料×1/4+2万5,000円 |
10万円超 | 一律5万円 |
住民税の控除額計算方法は以下の通りです。
年間の保険料 | 控除額 |
---|---|
1万5,000円以下 | 年間の保険料全額 |
1万5,000円超~4万円以下 | 年間の保険料×1/2+7,500円 |
4万円超~7万円以下 | 年間の保険料×1/4+1万7,500円 |
7万円 | 一律3万5,000円 |
保険が新制度に該当する場合
続いては新制度の場合の計算方法をご紹介します。所得税の控除額計算方法は以下の通りです。
年間の保険料 | 控除額 |
---|---|
2万円以下 | 年間の保険料全額 |
2万円超~4万円以下 | 年間の保険料×1/2+1万円 |
4万円超~8万円以下 | 年間の保険料×1/4+2万円 |
8万円超 | 一律4万円 |
住民税の控除額計算方法は以下の通りです。
年間の保険料 | 控除額 |
---|---|
1万2,000円以下 | 年間の保険料全額 |
1万2,000円超~3万2,000円 | 年間の保険料×1/2+6,000円 |
3万2,000円超~5万6,000円 | 年間の保険料×1/4+1万4,000円 |
5万6,000円超 | 一律2万8,000円 |
保険が旧制度と新制度の両方に該当したら?
保険が旧制度と新制度の両方に該当するケースでは「旧制度の契約のみで申告」「新制度の契約のみで申告」「両方で申告」の3種類の方法があります。それぞれの制度のみで申告すると、それぞれの上限額が適用されます。両方で申告した場合、上限額は新制度のものとなるため注意が必要です。
年末調整時の計算根拠は生命保険料控除証明書
年末調整時に控除額を計算しますが、その計算の根拠となるのは生命保険料控除証明書です。保険会社から送られてくる証明書にある区分や対象となる保険料を確認して計算しましょう。
生命保険料控除による影響
最後に生命保険料控除を受けることによるほかの制度への影響について紹介します。
ふるさと納税の上限額に影響
生命保険料控除はふるさと納税の上限額に影響します。ふるさと納税の上限額はその年の総所得金額によって目安の限度額が計算でき、寄付金控除として所得税や住民税から差し引くことができます。
しかしその年の課税所得金額が所得控除によって例年より抑えられ、所得税や住民税が思ったより低くなった場合に、総所得金額で算出したふるさと納税の限度額が控除額を超えてしまう可能性もあります。この点にも注意しましょう。
生命保険料控除について正しく理解しておこう
生命保険料控除の上限について解説しました。控除限度額を超えた場合には、その金額をそのまま控除できるわけではありません。
また、新旧両方の制度に当てはまる保険を契約している場合には、一般生命保険料と個人年金保険料それぞれの控除に3つの申告方法が用意されています。生命保険料控除はふるさと納税の上限額に影響することもおさえておきましょう。