「マイナンバー通知カード」とは個人情報が紙上に記載されたカードで、個人にマイナンバーを知らせるために郵送されるものですが、法改正により令和2年5月25日にて廃止され、現在発行が停止となっています。

本記事では、「マイナンバー通知カード」を紛失してしまった場合や引越しなどで住所が変更になった場合にどうするべきかなどをくわしくご紹介します。

  • 「マイナンバー通知カード」とは?

    「マイナンバー通知カード」を紛失・住所変更をした場合の対処法をご紹介

「マイナンバー通知カード」とは?

「マイナンバー通知カード」とは、住民票がある人全員に対して、平成27年10月以降に順次送付されたマイナンバーを通知するカードのことです。

個人に番号を振ることでさまざまな情報の照合やデータ入力に要する時間を省略し、行政の効率化や国民の利便性の向上を図るために施行された「マイナンバー制度」の一環で送付されるものです。

「マイナンバー通知カード」に記載されている内容

「マイナンバー通知カード」は、プラスチック製ではなく、紙のカードですが、偽装防止技術も取り入れられています。

顔写真は載っていないため身分証としては使用できませんが、カードにはマイナンバーの他に氏名、住所、性別、生年月日といった大切な個人情報が記載されています。

「マイナンバー通知カード」と「マイナンバーカード」の違いは?

「マイナンバー通知カード」と「マイナンバーカード」、どちらもマイナンバーに関するカードですが、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。

「マイナンバー通知カード」と「マイナンバーカード」は、カード自体の作り、使用用途、保持している人に違いがあります。上記でも述べた通り、「マイナンバー通知カード」は、行政から住民票のある住民全員に個々のマイナンバーを通知するために発行された紙のカードで、顔写真はなく、住所などの個人情報とマイナンバーが記載されています。

一方の「マイナンバーカード」はプラスチック製のカードです。これは規定の書類を記入し、申請した人のみが受け取ることができます。「マイナンバーカード」には、マイナンバー、住所、氏名、性別、生年月日だけでなく顔写真も載っているので、公的な身分証としても利用でき、1枚でマイナンバーの確認と身分確認ができるようになっています。

  • 「マイナンバー通知カード」とは?

    「マイナンバーカード」は公的な身分証明書としても利用できます

「マイナンバー通知カード」は廃止された?

「マイナンバー通知カード」は、マイナンバー制度についての法律の改正を受けて、令和2年5月25日以降新規に発行できなくなりました。

廃止されるとどうなる?

「マイナンバー通知カード」が廃止になったことで、「マイナンバー通知カード」を紛失してしまった場合の再発行や、結婚にともなう氏名の変更、引越しをして住所が変わった場合に登録内容の変更ができなくなりました。

「マイナンバー通知カード」は、氏名や住所などの個人情報に変更がない場合のみマイナンバーの証明書として引き続き使用できますが、記載された情報に変更があった場合は利用できません。

  • 「マイナンバー通知カード」は廃止された?

    「マイナンバー通知カード」は廃止されました

「マイナンバー通知カード」を紛失した場合・住所変更した場合

上記でもご紹介したように、「マイナンバー通知カード」を紛失してしまい再発行したい場合や、氏名や住所が変わり登録情報を変更したい場合はどのようにしたらよいのでしょうか。結論からいうと、「マイナンバー通知カード」そのものが廃止されてしまったため、再発行や登録情報の変更はできません。

「マイナンバー通知カード」を持つ理由としては、主に勤め先や役所などの提出書類にマイナンバーを証明する必要がある場合だと考えられるため、マイナンバーを証明する書類を受け取るための方法を2通りご紹介します。

ひとつはマイナンバー入りの住民票を取得する方法、もうひとつがマイナンバーカードを作成する方法です。

マイナンバー入りの住民票を取得するためには、住居を管轄している役場に出向き、発行申請をする必要があります。役所が混雑している場合はその場で発行までにしばらく待たなくてはいけなくなってしまうため、とても不便に感じるかもしれません。

その点、マイナンバーカードを取得していれば、住民票や印鑑登録証などの各種証明書を近所のコンビニのマシンで即座に発行したり、マイナンバーカード自体をマイナンバーの証明書として使えたりできるので、とても便利です。

  • 「マイナンバー通知カード」を紛失した場合・住所変更した場合

    マイナンバー通知カードの情報変更や紛失した場合は、マイナンバーカードを作成します

マイナンバーカードの作成手順

マイナンバーカードを持っていると公的な身分証として利用できる上に、本来は役場で発行しなければいけないような重要な書類(戸籍証明書や住民票の写しなど)を近所のコンビニですぐに発行できるようになります。

申請はスマートフォン、パソコン、まちなかの証明写真機、郵便のいずれかで行います。ここでは、主にスマートフォンとパソコンからのマイナンバーカードの作成方法について説明します。

通知カードと申請書IDを用意する

まずは通知カードと申請書ID(オンライン上でマイナンバーカードの交付を申請する際に必要となる23桁の番号)を用意しましょう。

申請書IDは、通知カードと一緒に送付された「マイナンバーカードの交付申請書(個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書)または個人番号通知書に記載されています。

通知カードを紛失してしまった場合は、住居を管轄している市区町村の役所の担当窓口でマイナンバー付きの住民票を発行してもらうことで、通知カードの代用が可能です。

マイナンバーカード総合サイトにメールアドレスを登録

マイナンバー(番号)と申請書IDの用意が完了したら、マイナンバーカードの公式ホームページにアクセスします。画面の案内に沿って、メールアドレスと氏名、申請書IDを登録してください。

メールでURLと認証番号を受け取る

メールと氏名の登録が完了すると、先ほど登録したメールアドレス宛てにURLと認証番号が送られてくるので、URLをクリックしてサイトを開き、認証番号を入力します。

自動返信メールが届いていない場合は、登録したメールアドレスが間違っているか、迷惑メールの中に入ってしまっている場合があるので、確認してみてください。

写真の登録とカードの申請をする

送付されたURLをクリックすると、マイナンバーカードに載せる顔写真を登録する画面が開くので、登録したい写真をアップロードしてください。

パソコンからアップロードする場合には、データサイズに注意してください。既定のデータサイズは20KBから7MBまで、ピクセルサイズは、幅が480から6,000ピクセル、高さも480ピクセルから6,000ピクセルとなっています。

また、写真や氏名、メールアドレス以外に必要な個人情報をフォームに入力し、カードの申請を行います。

申請情報の登録完了を知らせるメールを確認する

必要な情報を全て入力し登録が完了すると、先ほど登録したメールアドレスに、申請が完了したというお知らせメールが届きます。

内容に誤りがないかを再度確認し、特に問題がなければこれで申請の手続きは完了です。

交付通知書のはがきを受け取る

申請が完了してから約1カ月すると、居住地を管轄する役所から自宅に交付通知書が送付されます。はがきには受け取り期限が記載されているので、必ず期限を確認し、期日までに担当窓口受け取りに行くようにしましょう。

市区町村の役所にマイナンバーカードを受け取りに行く

マイナンバーカードを受け取る際は、役所から送付された交付通知書と本人確認書類、マイナンバー通知カード、手元にある場合は住民基本台帳カードが必要になります。

必要書類を役所の担当窓口に提出し、暗証番号を設定することで、申請したマイナンバーカードを受け取ることができます。

  • マイナンバーカードの作成手順

    「マイナンバーカード」の作成方法をご紹介します

「マイナンバー通知カード」は法改正によって廃止されました

住民票を持つ個人にマイナンバーを通知するために配布された「マイナンバー通知カード」ですが、すでに法改正によって廃止されています。

住所や氏名の変更がなければそのままマイナンバーの証明書類として使用し続けることができますが、住所や氏名が変わり、登録情報の修正が必要な場合や紛失してしまった場合は「マイナンバーカード」の作成が必要です。

総務省「通知カード」

総務省「マイナンバー制度」
地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカードとはマイナンバーカード交付申請」