リボ払い(リボルビング払い)は便利な支払い方法の一つですが、支払い続ける利息が気になることがあるでしょう。過払い金請求は払いすぎた利息を取り戻すことができる手続きですが、リボ払いでも対象となるケースがあるのをご存知でしょうか。

今回は、リボ払いで過払い金請求ができるケースとできないケースを詳しくご紹介。また、過払い金請求のメリット、デメリットについても解説していきます。

  • 過払い金とは?

    過払い金についてわかりやすく説明します

過払い金とは

過払い金とは、簡単に言うと、カードローンやキャッシングなどで消費者金融やクレジット会社に支払い過ぎていたお金のことです。長い期間をかけて返済を続けている場合に発生している可能性があります。

消費者金融やクレジットカード会社には、「グレーゾーン金利」と言われる利息制限法(債務者の保護をするため利息の上限を定めた法律)の上限を超えた利息を取り続けてきた経緯があります。過払い金が発生していると、過払い金により借金を完済できたり、減額させたりすることもできるため、自分にあてはまるのかどうかをチェックしておくのがおすすめです。

  • 過払い金とは?

    リボ払いで発生する過払い金について解説します

リボ払いで過払い金が発生するケース

リボ払いは、月々一定金額を返済するため、毎月の負担額を軽減する便利な支払い方法の一つですが、返済期間が長期になると利息を含めた借入金額が膨らんでいくことになります。

このようなケースでは、リボ払いにおいて過払い金が発生している可能性があります。リボ払いで過払い金が発生するケースには3つの条件がありますので、以下で解説しながら紹介していきます。

キャッシングリボである

クレジットカードには、買い物で利用する「ショッピング枠」と現金を引き出すために利用する「キャッシング枠」の2つの機能がありますが、過払い金が発生するのはキャッシング枠の利用です。

過払い金はお金の貸し借りにおいて、借金の利息を払い過ぎた際に発生します。お金の貸し借りにあたらないショッピング枠は当てはまりませんが、借金であるキャシング枠では発生している可能性があります。同様にクレジットカードのキャッシングリボ払いだけではなく、消費者金融での借金をリボ払いしているケースも該当します。

リボ払いは月々の返済金額が少額のため長期で支払うケースが多いので、過払い金も高額になっている可能性があります。

利息制限法の上限を超える金利

過払い金は、利息制限法で定められた上限金利を超える金利で取り引きした場合に発生します。

かつてグレーゾーン金利が存在していた時代は、出資法の上限金利は29.20%、利息制限法の上限金利は15.00~20.00%となっていました。利息制限法の上限金利を超えていても、出資法の上限である金利年29.20%に違反していなければ罰則規定がなかったため、利息制限法を超える金利、いわゆるグレーゾーン金利で貸し付けを行う業者が多かったのです。

2010年(平成22年)6月18日の改正貸金業法の完全施行により、出資法の上限金利は20.00%になり、グレーゾーン金利は撤廃されました。そのため、2010年6月17日以前にキャッシングを利用した場合、過払い金が発生している可能性があります。中でも2008年(平成20年)以前の取り引きに発生しているケースが多いようです。

借金の完済日から10年以内

過払い金請求は借金を完済した後でも可能ですが、過払い金請求には時効があり、完済後10年で時効が消滅してしまいます。完済してから10年が経過していないということも、過払い金請求できるリボ払いの条件の一つとなります。

  • リボ払いで過払い金が発生するケース

    リボ払いでも過払い金が発生しないケースがあります

リボ払いで過払い金が発生しないケース

自分のケースでは過払い金が発生しているのか、それともしていないのかをはっきりさせるため、過払い金が発生しないリボ払いについてもみておきましょう。

以下に該当するリボ払い取り引きでは、過払い金が発生していない可能性が高いので、こちらもチェックしてみてください。

ショッピングの利用

ショッピングでのリボ払い利用や分割払いで商品を購入したケースでは、利息制限法ではなく「割賦販売法」の適用となります。お金を借りると利息が発生しますが、ショッピングでは月々発生する手数料は利息ではなく分割手数料となります。

過払い金が発生するのは「利息制限法で定められている金利よりも高い場合」であり、利息制限法の適用を受けることがない取り引きであるショッピングでは、過払い金が発生しません。同様に自動車クレジットでも過払い金は発生しません。

銀行のカードローン

過払い金は利息制限法の制限金利を超える取り引きで発生するものですが、銀行のカードローンは規定されている範囲内の金利で取り引きされていたため、過払い金が発生することはありません。

  • 過払い金が発生しないリボ払い

    リボ払いの過払い金請求にはメリット・デメリットがあります

リボ払いの過払い金請求の仕組みと特徴

過払い金請求にはメリットだけではなく、状況によってはデメリットもあります。メリットだけに目を向けてしまうと大きな損失となる可能性もありますので、デメリットに関してもしっかりと把握してから過払い金請求を行いたいところです。

過払い金請求のメリット

最大のメリットとしてあげられるのは、払い過ぎていたお金が返ってくるという点です。返済中の人は完済や減額できる可能性があります。

すでに完済している人ならば、信用情報に傷がつく心配がありませんので、過払い金請求をした会社以外のカードであれば使い続けることが可能です。請求後もローンを組んだりカードを新規で作ったりできます。

過払い金請求のデメリット

過払い金請求をした会社以外との契約は継続できますが、過払い金請求をした会社との契約は解消されてしまうため、以降はカード利用ができなくなります。

さらに注意したいのが、クレジットカード会社に過払い金請求をした場合、ショッピングでの利用残高があると過払い金で相殺される点です。ショッピング利用残高が過払い金より少なければ残りの金額は戻ってきますが、大きい場合は「任意整理」の扱いになります。

任意整理は債務整理の手続きの一つですから、事故情報に登録される(ブラックリストに載った)状態となってしまいます。そのため、新規でローンを組んだり、キャッシングをしたりするのが難しくなる可能性があります。

自分の状況を把握したうえで検討するようにしましょう。

  • リボ払い過払い金請求のメリット・デメリット

    過払い金請求の簡単な流れを紹介します

リボ払いの過払い金請求の流れ

過払い金を請求するなら、事前におおまかな流れをつかんでおくことが大切。簡単な流れを解説しながら紹介します。

取り引き履歴の確認

まずは自分の過払い金がいくらぐらいなのかを把握するため、取り引き履歴を確認します。取り引き履歴は業者に問い合わせると送付してもらえますので、連絡をして送付してもらいましょう。カード会社によっては手数料が必要になることがあります。

過払い金の計算をする

取り引き履歴を確認し、グレーゾーン金利に該当している事実が確認できたら、利息制限法の金利に基づいた数字を算出し、過払い金の計算をします。

カード会社に過払い金請求をする

過払い金請求書類には特に規定がありませんので、インターネット上の雛形などを利用して請求をします。

大まかな流れは以上になります。状況によっては担当者と交渉が必要になりますし、「相手が請求に応じない」「金額に納得ができない」といったケースでは裁判まで進む可能性もあります。

過払い金請求は自分で最後までできますが、手間がかかるうえ、専門家でないと難しい場合もあります。その際は弁護士や司法書士などの専門家に相談するのもいいでしょう。

  • 過払い金請求の流れ

    過払い金請求は時効成立前に行動しましょう

リボ払い過払い金発生の可能性があるなら早めに行動しよう

クレジットカードでキャッシングを利用していたら、リボ払いでも過払い金が発生している可能性があります。自分が該当する可能性があるのなら、時効が成立する前に請求する必要があるため、なるべく早めの行動がおすすめです。

請求せずに放置していると大変な損をしてしまう恐れがあるため、自分の取り引き履歴などをきちんと確認してみましょう。