他の企業との取り引きにおいて、状況によっては守秘義務契約や秘密保持契約を締結することがあります。守秘義務契約の意味や内容をきちんと理解せずに精査が足りない状態だと、後になんらかの問題が発生したり、会社の不利益になったりする場合があります。
本記事では、守秘義務契約や秘密保持契約についての基礎的な知識をわかりやすく解説していきます。契約の意味や契約違反の際にはどうすべきかなどについても詳しくご紹介します。
守秘義務契約とは?
「守秘義務契約」とは、特定の取り引きを行う際、個人あるいは法人が所持する「一般に公開されていない秘密情報」を、第三者に開示されたり不正に利用されたりすることを防ぐために締結する契約です。
例えば、企業間で共同開発を行ったり、業務委託やM&Aを行ったりした際などに、まだ世に出る前の新製品に関する情報や営業上の秘密、顧客情報といった秘密情報を相手方企業に開示せざるを得ない場合があります。こうした秘密情報が第三者である他社へ開示されたり、不正に利用されたりすることを防止するために事前に締結するのが守秘義務契約です。
「秘密保持契約」といわれることもあり、意味は守秘義務契約と全く同じ意味で使われています。
守秘義務契約の必要性
守秘義務契約によって、秘密情報が漏えいするリスクを軽減できます。原則として企業間の取り引きにおいて、秘密保持の義務はありません。そのため、秘密を受領した企業の過失等により自社の重要な秘密が外部に漏えいしたとしても、受領側企業の責任を問うことができません。
しかし、秘密情報を提供する前に守秘義務契約を締結し、契約書で情報の流出や秘密漏えいの禁止を規定することで、受領側企業には「守秘義務」が発生し、秘密漏えいが起こった際には損害賠償を請求できるなど、受領側企業の行動をけん制することができるのです。
双務契約と片務契約の2種類
守秘義務契約には「片務(へんむ)契約」と「双務(そうむ)契約」の2種類があります。どちらの契約型になるかで契約内容は大きく異なりますので、それぞれの違いは事前に把握しておくようにしましょう。
片務契約
片務契約は受領側企業のみが守秘義務を負う契約で、開示側企業は守秘義務は負いません。取り引きにおいて片方の当事者のみが情報を開示し、受領側からは情報を受け取ることがないケースに利用されます。
双務契約
双務契約は両当事者が秘密情報を提供する場合の契約です。お互いに守秘義務を負うことになります。
片務型の守秘義務契約では、情報を受け取る側は守秘義務を負いますが、開示する側は守秘義務を負わないことになります。もし情報を受け取る側の企業もなんらかの秘密情報を明かさなければいけないのであれば、片務契約では不公平な取り引きになってしまいます。受領側の企業も、取り引きにおいて自社の秘密情報を開示することがないかは、契約を結ぶ前に精査する必要があります。
また、取り引き自体が秘密情報というケース(M&Aなど)では、双務契約を結ぶのが一般的です。
守秘義務契約の英語表現
守秘義務契約は英語で「Non-Disclosure Agreement」。通称「NDA」と呼ばれていて、機密保持契約、秘密保持契約と訳されることもあり、守秘義務契約と同じ意味です。
また、略称「CA」となる「Confidentiality Agreement (Confidential Agreement)」も「秘密保持契約」という意味で、NDAと同じ意味の言葉として使われます。
守秘義務契約書作成時の注意点
秘密情報を開示する側の企業は、秘密の漏えいといったリスクを負うことになりますし、開示される受領側も秘密保持の範囲によっては不利益となる可能性があります。どちらかが有利、どちらかが不利となる契約は避けるべきなので、契約書の作成時にはいくつか注意しておきたい点があります。
双方で協議しながら作成する
契約書を作成する際には、自社、もしくは相手方企業の一方だけで作成すると、どちらかが不利となる可能性が出てきます。必ず双方で協議を行いながら作成することが大切です。特に以下の内容を確認しておきましょう。
■情報開示の目的
秘密情報を開示する目的を規定し、それ以外の使用を禁止します。
■秘密情報の範囲
秘密情報の範囲を明確に規定します。その範囲に関して開示側と受領側で考えが違う場合があるため、双方での協議が必要です。秘密情報とならない例外規定も定めておくと、後のトラブルを防げます。
■守秘義務の対象者
社長や役員、管理職、一般従業員など、契約の対象となる人物の範囲を決めておきます。
■契約の有効期限
情報の重要性によって、期間を設定します。また、自動更新の有無も定める必要があります。
■契約違反時(情報漏えい時)の対処法・罰則規定
秘密情報の漏えいがあった際の対応の流れや、損害賠償請求の可否、情報利用の差し止めなど、契約違反行為があった場合の罰則規定を定めておきます。
守秘義務契約を結んでもリスクはある
守秘義務契約は会社の秘密を守るために有効な契約ではありますが、契約を締結したとしても、双方とも秘密漏えいのリスクが完全になくなるわけではありません。
「重要な情報を開示する際には自社でも記録や証拠を残しておく」「情報を受領する場合は、漏えいや不正利用することのないよう従業員への周知を徹底する」など、リスクを低減させる努力が必要です。
守秘義務契約書の作成用テンプレート
自社で用意したテンプレート(ひな型)があるのでしたら、自社に不利にならない契約を結ぶことができるでしょう。しかし、守秘義務契約書の作成は、双方が納得いく形にしなければいけませんし、万が一、重大な不備があった場合は契約が無効となる可能性もあります。
テンプレートを使用する際は、なるべく中立な立場である機関が作成したものを使用するのがいいでしょう。経済産業省のウェブサイトでは、「業務提携の検討における秘密保持契約書の例」「取引基本契約書(製造請負契約)(抄)の例」など、数種類の秘密保持契約関連の見本が掲載されているので、それをテンプレートとして使用してもよいでしょう。
守秘義務契約違反があった場合は?
秘密情報を漏えいしたり、不正利用をしたりといった契約違反があった場合は
- 差止請求
- 違約金や損害賠償の請求
といった対応が考えられます。
契約内で違約金や損害賠償請求について定めた条項があれば、その内容に準じた対応が求められます。
一般的な契約においては、契約違反があった場合は契約の解除が行われますが、守秘義務契約においては契約の解除を行うことで受領側の守秘義務もなくなってしまいます。それでは秘密情報漏えいのリスクを大きくしてしまうだけなので、行われないのが一般的です。
守秘義務契約と守秘義務の違い
ご紹介したNDAやCAといわれる守秘義務契約・秘密保持契約と、法律上の義務である「守秘義務」との違いについても理解しておきましょう。
NDAやCAといった契約では、対象となる人物(契約書に明示される人物)は、契約により「守秘義務・秘密保持義務」を負うことになります。
一方で、公務員や医者、弁護士、公認会計士など、業務上で人の秘密を知り得る職業に就いている人には「公務員法」や「刑法」によって「守秘義務」が課せられます。
どちらも「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」とする点は同じです。しかし、NDAやCAといった「守秘義務契約」における守秘義務・秘密保持義務は契約によって発生するのに対し、職務上課せられる「守秘義務」は法律上の義務となる点で大きく異なっています。
守秘義務契約は会社を守るために必要な契約
NDA、CAとも呼ばれる守秘義務契約、秘密保持契約は、秘密情報の漏えいや不正利用を防ぐために締結する、会社にとって重要な契約です。正しい契約が行われなければ、大きなリスクとなることもあります。契約締結の際には、不利益になる内容ではないか、契約の目的、秘密情報の範囲や守秘義務の対象者、有効期限や損害賠償の内容などをきちんと確認し、細部までチェックするようにしましょう。