SNSで情報発信をする方も多くいますが、そこで気を付けなければならないのが「守秘義務」です。仕事をする中で知り得た顧客や患者、生徒などの個人情報、また経理情報などは正当な理由なく第三者の人間や組織へ漏らしてはいけません。これは法律で定められた義務であり、違反すると罰則が科せられることがあります。
そこで本記事では改めて、守秘義務について取り上げます。守秘義務とは何なのか、守秘義務が深く関わる職業には何があるのかなどをご紹介。この機会に理解を深めてください。
守秘義務とは?
守秘義務の守秘とは文字通り、「秘密を守ること」という意味。義務は「道徳上、または法律上において、当然果たさねばならないこと」という意味で、守秘義務が法律によって定められている職業もあります。
また、個人情報保護法により、これらに当てはまらない職業であっても、会社の規定で守秘義務が定められていることが一般的です。とくに顧客の個人情報を扱う業務では当然の義務として、厳しく規定されています。
守秘義務が課される職業とは
守秘義務が法律によって課されている職業とはどのようなものなのでしょうか。刑法には以下のような記述があります。
( 秘密漏示)
刑法第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
つまり、刑法によって守秘義務が課されている職業は以下の通りです。違反すると「秘密漏示罪」となり処罰の対象となります。
- 医師
- 薬剤師
- 医薬品販売業者
- 助産師
- 弁護士
- 弁護人
- 公証人
公務員や保健師にも守秘義務が課せられる
刑法134条に記された職業は上記のとおりですが、その他の職業であっても、職業ごとに規定された法律などによって守秘義務が課されています。
例えば国家公務員、地方公務員、保健師、看護師などがそれにあたります。それぞれに応じた法律に守秘義務が明記されていますが、詳しくは後ほどご紹介します。
医療従事者の守秘義務
医療従事者は患者本人やその家族と直接面会して、病気やけがなどの診療記録を扱う機会が多々あります。こうした診療記録もれっきとした個人情報です。医療従事者には医師の他、看護師や薬剤師、理学療法士などがいますが、守秘義務を定める法律は職業によって違います。
また、守秘義務が課される職業にはどれも共通することですが、就業中はもちろん、退職した後も守秘義務は課せられています。
医師、歯科医師、薬剤師、助産師
これらの職業は、先に挙げた刑法134条に当てはまるため、違反した場合には「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」との規定があります。ただし、以下のようなケースは例外となります。
■守秘義務違反とはならない例
麻薬の使用が疑われる場合
医師は診察をした患者が麻薬を使用していたことが判明した場合、「麻薬及び向精神薬取締法」により患者の氏名等を居住地の都道府県知事に届け出なければなりません。児童虐待が疑われる場合
診察した患者に児童虐待が疑われる場合は「児童虐待防止法」により、都道府県に設置された福祉事務所や児童相談所へ通告しなければならないとされています。こうしたケースでは守秘義務違反とはなりません。DVが疑われる場合
これはDV被害者に対しても同じで、診察した患者にDV被害が疑われる場合は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」によって、配偶者暴力相談センターや警察に通報することができるとされています。この通報は義務ではありませんが、仮に通報したとしても守秘義務違反となることはありません。
このように医師などは守秘義務が課せられている職業ではありますが、麻薬の使用、児童虐待、DV被害などが疑われた場合は通報しても違反とはなりません。ただし、どのケースにおいても慎重な判断が必要となります。
保健師、看護師、准看護師
患者や保健サービスの利用者、その家族などの個人情報を知りうる職業である、保健師、看護師、准看護師に関しては、「保健師助産師看護師法」に守秘義務が定められ、違反した場合は「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」とも規定されています。
理学療法士、作業療法士
理学療法士や作業療法士に関しては、「理学療法士及び作業療法士法」第16条に守秘義務の規定があります。違反した場合「50万円以下の罰金に処する」とされていて、退職後であっても同様に守らなければいけません。
臨床検査技師、衛生検査技師
こちらの職種に関しては、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律」の19条「秘密を守る義務」に規定があります。また、退職をした後でも同様とされています。
保育士の守秘義務
子どもを通して家庭の状況に接する機会の多い保育士もまた、守秘義務が課せられる職業です。子供の健康状態や両親の職業などの情報は個人情報とされ、在職中に関わらず退職後も守秘義務が課せられます。
保育士の守秘義務は「児童福祉法」第18条のなかに規定があり、違反した場合は都道府県知事が保育士登録を取り消すことができるなどと規定されています。もちろん、保育士の職を辞した後でも遵守しなければならないため、うっかり秘密を漏らしてしまうことがないよう注意する必要があります。
社会福祉士、介護福祉士の守秘義務
社会福祉士、介護福祉士といった福祉関連の職業においても、相談者や福祉サービスの利用者の個人情報などに触れる機会が多くあります。そのため「社会福祉士及び介護福祉士法」第46条のなかで「秘密保持義務」が規定されています。他の職業と同様に、退職後であっても守秘義務は課せられます。
公務員の守秘義務
公務員は大きく分けて、国会議員や行政府、司法府、立法府で働く「国家公務員」と、市役所・区役所、警察官や消防官、公立学校の教員といった「地方公務員」の2つに分けることができます。
公務員の守秘義務に関しては、国家公務員は「国家公務員法」第100条の「秘密を守る義務」において、地方公務員は「地方公務員法」第34条の「秘密を守る義務」において規定があり、職を退いた後でも遵守しなければなりません。
違反すると国家公務員、地方公務員のいずれも「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」と罰則が規定されています(国家公務員法109条・地方公務員法60条)。
公務員の告発義務
公務員に関しては、「刑事訴訟法」239条において「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と規定があります。「官吏」とは国家公務員を、「公吏」とは地方公務員を指します。公務員が犯罪を発見した際には、検察や警察に告発をする義務があるのです。
しかし、告発の内容によっては、守秘義務違反となる心配もありますので、難しいケースは弁護士などに相談して判断するのが安心でしょう。
秘密のうっかり漏洩には注意
守秘義務とは、仕事を遂行する上で知りえた情報を守る義務を言います。個人情報保護法によって、情報の取り扱いが厳しさを増しています。
個人情報は氏名や住所、電話番号だけに限りません。勤務先や家族構成、健康状態などもれっきとした個人情報です。医師や看護師、保育士、公務員などに限らず、どの職種にも守秘義務は課せられています。そしてその守秘義務は退職後もずっと続きます。
ちょっとしたおしゃべりやSNSでの発信などで、意図せずうっかり漏洩の可能性は誰もがゼロではありません。守秘義務は常に心に留めておきたいものです。