住宅ローンを組んだり車を購入したりする時に、印鑑証明の提出を求められることがあります。印鑑証明は役所で取得できますが、あらかじめ印鑑登録をしていないと発行できません。そういった手続きに慣れていない人は、迷ってしまうこともあるでしょう。
この記事では、印鑑証明とは何なのかや、印鑑登録と印鑑証明発行のそれぞれの方法、引っ越した場合の手続き方法などを紹介します。印鑑証明書は自治体によってはコンビニでも発行できるので、その方法もまとめました。
印鑑証明とは
印鑑証明とは、証明を請求されたハンコの印影が、あらかじめ役所に届け出たものと同じであると証明することや、その証明書のことです。証明書は印鑑登録証明書、印鑑証明書ともいいます。
登記や証書といった重要書類の作成時などに、押印した人が本人だと確認するために提出を求められることがあります。
個人用は、市区町村の役所で印鑑登録すると発行できる
個人の印鑑証明は、住民登録している市区町村に印鑑登録することで発行できるようになります。印鑑登録できるのは15歳以上です。15歳以上でも成年被後見人が印鑑登録する場合は、成年後見人とともに窓口に出向く必要があります。
印鑑登録したハンコのことを実印といい、印鑑登録は、個人の場合、一人一つできます。
印鑑登録したら、所定の手数料を支払うことで、市区町村の窓口や、自治体によってはコンビニエンスストアなどで印鑑証明書を発行可能です。
法人用は、法務局に印鑑登録すると発行できる
本記事では主に個人用の印鑑証明について解説していきますが、法人にも印鑑証明があります。
法人用の印鑑証明は、会社の代表者などが登記所に印鑑登録することで発行できるようになります。登記所とは、登記事務を取り扱っている国の機関のことで、具体的には法務局や地方法務局、それらの支局や出張所などのことです。
印鑑を登記所に提出して登録している人は、所定の手数料を納付することで、オンラインまたは登記所で印鑑証明書を交付請求できます。
用途
印鑑証明は頻繁に必要となる書類ではありません。下記のような特別なシーンで求められます。
- 不動産の購入・売却
- 住宅ローンを組む
- 抵当権設定
- 車の購入・売却
など
印鑑証明は、重要な財産のやり取りを行う際に必要となることが多いです。
印鑑証明のための印鑑登録方法
前述のように印鑑証明は、居住地の役所に印鑑登録をすることで発行できるようになります。
ここからは印鑑登録の手続き方法を見ていきましょう。自治体によっては印鑑登録にも手数料がかかる場合がありますので、窓口で慌てないよう準備しておきましょう。
印鑑登録の申請時に必要なもの
印鑑登録を行う場合、印鑑と本人確認書類が必要です。自治体によって登録できる印影の大きさや字体、デザインなどに規定がありますので、あらかじめ確認しておきましょう。
例えばイラストなど文字以外のものが彫られているものは、登録できないことが多いです。本人確認書類は、官公署が発行した写真入りの身分証明書が必要で、運転免許証やマイナンバーカードなどで確認できます。
申請できるのは本人か委任状を持つ代理人のみ
印鑑登録は本人による申請が原則です。何らかの事情で本人以外が申請する場合は、委任状が必要です。
ただし成年被後見人は委任状を使っての申請はできません。必ず成年後見人とともに窓口へ出向く必要があります。
窓口に出向いて手続きする - 自治体によっては即日登録も可
印鑑登録は、本人または代理人が窓口に出向いて申請を行います。郵送では申請できません。申請すると、本人宛てに照会書が送付されますので、回答書欄に記入の上、持参すると印鑑登録証が発行され、登録完了です。
ただし自治体によっては、所定の要件を満たせば、申請した当日中に印鑑登録の完了ができます。
印鑑証明用に登録できるハンコ、できないハンコとは
印鑑証明用に登録できるハンコの印影のサイズは、多くの自治体で1辺が8mm以上かつ25mm以内と決められています。
ゴム印などの変形しやすい素材でできているものや、プラスチック製などの破損しやすい材質のものは避けましょう。また、誰もが容易に入手できる三文判は、悪用のリスクを考えると避けた方がいいでしょう。
登録した印鑑のことは実印と呼びます。ハンコ専門店で、実印に適した材質のハンコを作るのがおすすめです。
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印鑑証明書の取り方とは? コンビニエンスストアで取れる?
印鑑登録の手続きが完了したら、印鑑証明を取得できるようになります。ここでは、印鑑証明の取得方法を見ていきましょう。
印鑑証明書の自治体窓口での発行方法
印鑑証明書は、居住地の市区町村の窓口で請求すると発行できます。郵送では請求できません。延長日や休日開庁を行っている自治体も増えていますので、日中仕事の人は活用してください。
印鑑登録証の持参で、代理人でも委任状不要で印鑑証明書の発行が可能
印鑑証明書は、印鑑登録証を持参すれば本人でなくても発行できます。
代理人であっても印鑑登録証を持参していれば発行でき、委任状は必要ありません。印鑑登録証を渡したことで委任したとみなされるからです。
発行費用は自治体によって異なる
印鑑証明書を窓口で発行する場合、発行枚数に応じて発行手数料がかかります。手数料は自治体によって異なりますが、200円~400円程度に設定している自治体が多いようです。
無料で発行できるものではありませんので、必要な枚数だけを発行するのがいいでしょう。
マイナンバーカードがあれば、役所の時間外を含めコンビニで発行可能な自治体も
印鑑証明書を含め、自治体が発行する証明書の中には、全国のコンビニエンスストアなどで発行できるものもあります。発行にはマイナンバーカードが必要で、全国のコンビニエンスストアにあるマルチコピー機の操作で発行が可能です。
利用時間は毎日6:30から23:00までと、自治体窓口より長いので、より便利に利用できますね。
ただし市区町村によってはコンビニ発行のサービスに対応していない場合や、印鑑証明書の発行に対応していないこともあります。
詳しくはポータルサイト(https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html)や自治体の公式サイトなどで、個別に確認してみてください。
引っ越しすると印鑑証明はどうなる?
印鑑登録、印鑑証明は、住民票がある市区町村の役所で取り扱うものです。引っ越したら印鑑登録や印鑑証明はどうなるのかも知っておきましょう。
同じ自治体の中で引っ越す場合は手続き不要
同じ自治体の中で引っ越す場合には、印鑑登録の住所も自動的に変更され、特に手続きは必要ありません。手元の印鑑登録証をそのまま使えます。
ただし政令指定都市の場合で、同市内の転居で区が異なる場合は手続きが必要なこともありますので、自治体に確認してください。
他の自治体へ転居する場合は新たな転居先で手続きが必要
今まで住んでいた自治体とは異なる自治体へ転居する場合、まずはもともと住んでいた地の役所にて、転出届を出すとともに、印鑑登録の抹消(廃止)手続きを行いましょう。転出届を提出した時点で、印鑑登録が自動的に抹消される場合もあります。
その上で、転居先の役所で新たに印鑑登録をし直す必要があります。
印鑑証明書の有効期限
市区町村で発行する印鑑証明書には、本来は有効期限がありません。ただし銀行など印鑑証明書を提出する側の都合で、有効期限を決めている場合があります。
銀行
銀行に印鑑証明書を提出する場合、有効期限は銀行や手続き内容によって異なります。3カ月または6カ月以内を有効期限としていることが多いです。手続きを行う銀行によく確認してみてください。
登記に使う場合は内容によって異なる
不動産登記に印鑑証明書が必要な場合、登記の内容によって有効期限が異なります。
自分名義の不動産を売却する場合など登記の義務者となる場合には、3カ月以内の印鑑証明書が必要です。しかし、遺産分割協議書に印鑑証明書を添付するなど、有効期限がない場合もあります。
印鑑証明と実印は、不動産など大きな買い物の際に必要になることも
大人になると印鑑証明や実印が必要な場面が徐々に増えていきます。不動産や自動車など大きな金額のものを購入するときや、銀行でローンを組むとき、遺産相続などさまざまです。
印鑑証明を発行するためには、あらかじめ印鑑登録をしておくことが必要です。
印鑑登録は、印影のサイズなどが規格に合ってさえいれば基本的に申請できますが、個人を証明する大切なものです。できるだけ偽造しにくいハンコを登録しておきましょう。
印鑑登録の手続きや印鑑証明の取得は住んでいる自治体でできますが、他の自治体へ転居した場合は新たに手続きが必要です。また、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアで印鑑証明を取得できる自治体もあります。
いざというときにあわてないよう、しっかりと準備をしておきましょう。