傷病手当金を受給するにあたり、いつ振り込まれるのかは気になりますよね。また、できるなら早く受け取りたいという人もいることでしょう。
この記事では、傷病手当金の支給日や振り込みが遅いときの対処法、困ったときの問い合わせ先について解説します。
傷病手当金の支給日はいつ?
傷病手当の支給額については、早見表などであらかじめ金額を調べることができますが、支給日は申請日から換算して決定されるため、後日通知されるのが一般的です。
傷病手当金の支給日が決まると、加入している健康保険組合から「支給決定通知書」が支給日の数日前に届きます。ハガキやWEBによる通知など、組合ごとに形態が異なりますので、申請時に確認しましょう。
支給日は申請から1~2か月後が多い
傷病手当金の支給日は、一般的に申請日より2週間から1か月後に設定されます。審査に時間がかかったり、書類に不備があったりしたときには、支給まで2か月程度かかることもありますので、傷病手当金を早く受け取りたいという人は早めに申請するようにしましょう。
傷病手当金の支給日は健康保険組合や共済組合ごとに異なる
傷病手当金の支給日は、健康保険組合ごとに異なります。
たとえばTJK(東京都情報サービス産業健康保険組合)の支給日は、毎月10日、20日、末日のいずれかです。どの日になるかは、申請した日付などによって決定されます。
自分が加入している健康保険組合の支給日については、窓口での問い合わせやホームページなどで確認しましょう。
傷病手当金の初回申請は審査に時間がかかることがある
傷病手当金の受給が初めてか、2回目以降かによっても、支給日の決定までにかかる日数が変わるため注意しましょう。
特に初回申請の場合は、不正受給を防ぐため審査に時間を要します。隅々まで細かくチェックされ、勤務先や主治医へ直接確認の連絡がいくケースもあるようです。
傷病手当金を受給したいときは、主治医にもその旨をしっかりと伝え、申請書類に不備がないように進めましょう。
傷病手当金の支給日に曜日は関係ある?
傷病手当金の支給日は、基本的に各月の一定日に設定されています。支給日が土日や祝日に重なるときの取り扱いは、健康保険組合によって異なります。直後の平日に支給される場合もありますので、あらかじめ確認しておきましょう。
また、年末年始やゴールデンウイークなどの長期連休中は、手続きが停止することもあります。長期連休がある月だけ支給日が変更となることもありますので、事前に確認しておいてください。
傷病手当金の振り込みが遅いときの対処法はある?
傷病手当金の支給日は申請日から換算されるため、申請後に振り込み日を早めることは難しいでしょう。しかし、申請前なら支給日を遅らせないための対処法があります。なるべく早く振り込んでもらうためにも、今から解説するポイントをおさえておきましょう。
傷病手当金の申請書を何枚も用意しておく
傷病手当金の申請書には、給与の支払い有無を記載する欄があり、1か月ごとに1枚ずつ申請書が必要です。そのため、複数月に渡って入院や治療を行うときには、申請書も複数枚用意しておく必要があります。
あらかじめ申請書を多めにもらっておくと申請の準備がスムーズに進み、結果的に最短での受給が可能です。
傷病手当金を1か月ごとに分けて申請する
複数月にわたって傷病手当金を申請する場合は、1か月ごとに分けて申請するようにしましょう。まとめての申請も可能ですが、その分審査に時間がかかり、支給日が遅れてしまうことがあります。
また、初回は審査に時間を要するため、月ごとに申請すれば2回目以降は最短で振り込まれます。まとめて申請する方が手間はかからないように感じるかもしれませんが、振り込み日を早めたい場合は、月ごとの申請がおすすめです。
担当医や会社に申請書の記入を早めに依頼しておく
傷病手当金の申請書には、勤務先や主治医に記載してもらわなければならない用紙があります。特に病院での記入には1~2週間かかることもあるため、申請書の記入依頼は早めに済ませておきましょう。
ただし、傷病手当金の申請書は過去月分しか記入してもらうことができないため、たとえ翌月も入院や治療を継続することが決まっていたとしても、先の日付までの記入を依頼することは避けましょう。
傷病手当金で困ったときの問い合わせ先は?
傷病手当金を申請するにあたり、「傷病手当金がなかなか振り込まれない」「振り込み日に関する通知が来ない」などと心配になることもあるでしょう。
申請で困ったときには、加入している健康保険組合に問い合わせましょう。まだ申請の審査中である、申請に不備があって止まっているなど、進行状況を確認してもらうことが可能です。
傷病手当金は通常1か月ほどで振り込まれますが、2か月程度待っても振り込まれない場合は、健康保険組合の窓口に問い合わせてみましょう。
傷病手当金の窓口は都道府県によって異なるので注意
傷病手当金の窓口や健康保険組合の支部は、都道府県によって分けられていることがあります。問い合わせをする際は、事前に加入先の健康保険組合のホームページなどで確認してみましょう。
傷病手当金を受給していても必要な支払い
傷病手当金を受給している期間でも、支払わなくてはならないお金があります。ここからは、けがや病気で休職中であっても免除の対象にならない支払いについて説明していきます。
社会保険料
健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料は、休職中でも被保険者であることに変わりがないため、支払いは義務です。社会保険料は通常、給与から天引きされるため、給与の支払いがない場合は自分で支払う必要があります。傷病手当金を受給中でも、原則的には休職前と同じ金額を支払わなければなりません。
傷病手当金の受給期間に社会保険料をいくら支払う必要があるかは、給与明細などで確認しましょう。
住民税や所得税
住民税や所得税も、通常は給与から天引きされていますが、休職中は若干扱い方に違いが出てきます。
収入が傷病手当金のみのときは、所得税は非課税となります。ただし、家賃収入や株取引の配当金などの副収入がある場合は、課税対象となります。休業中に発生した所得も、確定申告および所得税の支払いが必要となりますので注意が必要です。
また住民税は、前年度の所得にかかる税金ですので、前年度に収入があった場合は傷病手当金を受給している間も、引き続き支払いが必要となります。
傷病手当金は支給日まで1~2か月かかることが多い
傷病手当金には審査期間があるため、手当金の振り込みまでに時間がかかります。この記事で解説した内容を踏まえて、早めに申請するようにしましょう。
もしも1~2か月待っても振り込まれない場合は、加入している健康保険組合に問い合わせてみましょう。