突然のけがや病気で働けなくなってしまったとき、傷病手当金を申請すれば金銭的な手当を受け取ることができます。万が一のときに、申請をスムーズに進めるためにも、あらかじめ傷病手当金の概要や申請に必要な書類について知っておいて損はありません。

本記事では、傷病手当金申請書の書き方をはじめ、添付すべき書類や記入時の注意点などを解説します。

  • 傷病手当金とは

    傷病手当金の申請に必要な書類や書き方の注意点について解説します

傷病手当金とは

傷病手当金とは、療養中であることが理由で仕事に就けない健康保険の被保険者、家族を保障する制度のことです。

傷病手当金の目的は?

病気やけがで仕事を休んでしまうと、事業者から給与が支払われないことがあります。そういった場合にお金を支給することにより、被保険者および家族の生活を保障することが目的です。

傷病手当金の受給条件は?

傷病手当金の受給条件は、以下の4つになります。

1.職務外で病気やけがを被り、療養中であること

「職務外」というのは、仕事が終わった後のプライベートの時間や休暇中を指し、業務に基因しない病気やけがを負った状態のことをいいます。職務上や通勤の途中で被った病気やけがは、労働災害保険の給付対象となるため注意しましょう。

2.療養のために職務に就けないこと

「職務に就けない」とは、被保険者が今まで行っていた業務が遂行不可能な状態のことです。職務不能であるかどうかを判断するには諸条件を踏まえる必要があり、医師の意見や被保険者の仕事内容などが考慮されます。

3.仕事を4日以上休んでいること

療養を目的に仕事を休んだ日から連続して3日間は待機期間となり、連続した3日間を含んで4日以上休むと待機期間が成立します。よって、傷病手当金は4日目から支給されることになります。

4.給与の支払いがない(少ない)こと

仮に給与の一部の支払いでも、その金額が傷病手当金より多い場合には手当は支払われません。逆に給与支払額が傷病手当金より少ないときには、給与との差額が支払われます。

  • 傷病手当金申請に必要な書類

    傷病手当金を受けとるには受給条件を満たしている必要があります

傷病手当金の受給額は?

傷病手当金の受給額は、おおよそ給与の3分の2です。計算式は以下の通りとなります。

【支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額の平均額】÷30×2/3 

ただし、働き始めたばかりなどで支給日以前の期間が12か月に満たない場合には、上記の計算式中の【】に、以下の1、2のどちらか低い方を当てはめて算出します。

1.支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

2.支給開始日の属する年度の前年度9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額

主に前年の9月30日時点における、全被保険者の標準報酬月額から算定した平均額は、健康保険組合等から発表されています。

傷病手当金の受給期間はいつからいつまで?

傷病手当金の受給期間は、支給開始日から数えて最長で1年6か月です。病気やけがが快方に向かい復職し、受給していない期間があったとしても、受給開始日から1年6か月を超えれば支給が満了します。また、傷病手当金の支給は、同じ病気やけがごとの受給となります。

傷病手当金申請に必要な書類は?

傷病手当金申請に必要な書類は、申請者や事業主、医療担当者が記載する申請書のほか、必要に応じてさまざまな書類の添付が求められます。基本的にすべて原本での提出です。

傷病手当金支給申請書【全員必須】

傷病手当金支給申請書は、4ページで構成されており、1~2ページ目は申請者の情報や申請内容、3ページ目は事業主の証明、4ページ目は医療担当者の意見書となっています。

1~2ページ目は、被保険者本人が記載してください。被保険者本人が亡くなった場合は、相続人の記入が必要です。3ページは会社へ、4ページは担当医師へ記入を依頼しましょう。

12か月以内に事業所が変わった場合

傷病手当金申請期間の初日の月から12か月以内に勤務先となる事業所が変わったときや、定年雇用で保険証の番号が変わったとき、退職後の任意継続保険者になったときには、別添用の指定書類が必要です。

協会けんぽのホームページから別添用の指定書類を印刷し、以前の事業所の名称、所在地などを記載して提出しましょう。ただし、全国健康保険協会に加入していた場合に限られます。

障害厚生年金の給付を受けている場合

障害厚生年金の給付を受けている場合は、年金の給付額がわかる以下2種類の書類が全部必要です。

1.障害厚生年金給付の年金証書、またはこれに準ずる書類のコピー

2.障害厚生年金給付の金額、支給開始日を証明する書類、または障害厚生年金の直近の金額を証明する書類(年金額改定通知書など)のコピー

老齢退職年金の給付を受けている場合

老齢退職年金の給付を受けているケースでは、年金の給付額がわかる以下すべての書類が必要となります。

1.老齢退職年金給付の年金証書や、これに準ずる書類のコピー

2.老齢退職年金給付の金額、支給が開始した日を証明する書類、または老齢退職年金の直近の額を証明可能な書類(年金額改定通知書など)のコピー

けがの場合

けがを負ったときは、協会けんぽのホームページから印刷が可能な「負傷原因届」を添付してください。負傷した状況を具体的に記載する欄があります。

第三者による傷病の場合

第三者による傷病の際は、協会けんぽのホームページから印刷できる「第三者行為による傷病届」の添付が必要です。ここでは、相手がいる交通事故に巻き込まれたり、暴力を受けたり、動物に嚙まれたりして受けたけがが対象になります。

詳細は、協会けんぽの各都道府県支部が問い合わせ先になります。

被保険者が亡くなり、相続人が請求する場合

被保険者が亡くなり、相続人が請求するときには、戸籍謄本など、亡くなられた被保険者との続柄が証明できる書類を添付します。

労災保険からの休業補償給付を受けている場合

職務上や通勤時の事故等が原因でけがや病気を患い、労災保険からの休業補償給付を受けている場合は「休業補償給付支給決定通知書のコピー」を添付しましょう。

マイナンバーの記載について

支給申請書の1ページ目にマイナンバーを記載する欄がありますが、保険証の記号番号を記載した場合には、マイナンバー欄の記載は必要ありません。

もしもマイナンバーを記載してしまったら、被保険者の個人番号を確認する書類と運転免許証などの身元を確認する書類の添付が必要です。添付書類がないと、申請書が戻されてしまうので注意しましょう。

マイナンバーを記載しない、あるいは記載するのであれば、忘れずに添付書類を提出してください。

  • 傷病手当金申請書の書き方と注意点

    被保険者が置かれている状況によって必要な添付書類が変わります

傷病手当金申請書の書き方と注意点

傷病手当金申請書を記入する際は、黒ボールペン等の消えないものでわかりやすく正確に書きましょう。記入漏れがあると、申請書が戻ってくることもあります。

誤記入をしてしまった場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正印を押しましょう。そして分かりやすい場所に正しい文字や数字を記入してください。

傷病手当金申請書はコピーしたものを使用しないこと

傷病手当金申請書は、コピー機を使って複写したものは使わないようにしてください。印刷のかすれなどによって不鮮明が発生した場合、審査業務の際に読み込めなくなってしまうためです。

全国健康保険協会では、事務処理の迅速化を目的に、人ではなくスキャナを使用しています。

傷病手当金申請書の「読みとり部分」にホチキスやのり付け、ふせんをしない

傷病手当金申請書の四隅の黒線、記号番号、様式番号の部分に、ホチキスやのり付け、ふせんを使わないでください。スキャナで読み込むことができず、事務処理に時間がかかってしまいます。

傷病手当金申請書の切り離しはしない

傷病手当金申請書は、切り離さずに記入しましょう。協会けんぽからA3版の傷病手当申請書を入手した場合は、半分に切り離す必要はありません。

協会けんぽのホームページからダウンロードしたら印刷方法に注意

協会けんぽのホームページからダウンロードした傷病手当金申請書には、印刷する際の注意点として下記の3つがあります。事務処理の効率化を目的に使用しているスキャナに正確に読み込ませるためです。

1.片面印刷を指定してください。両面ではありません。

2.「プリンター設定」では拡大・縮小、中央配置の設定で「実際のサイズ」を指定してください。

3.トナーセーブ機能は使わないでください。印刷が不鮮明になることを防ぐためです。

傷病手当金の申請期限に注意しよう

傷病手当金には申請期限があります。給付を受ける期限は2年で時効になりますので、注意が必要です。療養で就労ができなくなった日ごとに、その翌日から2年で申請期限は時効を迎えます。

  • 傷病手当金の申請をスムーズに行おう

    申請書の記入や印刷の仕方には十分注意しましょう

傷病手当金の申請をスムーズに行いましょう

傷病手当金申請書は、決められたルールに沿って準備を行えば、申請もスムーズです。また、傷病手当金を申請するにあたり、傷病手当金申請書以外に必要な書類をきちんと添付できているのかもポイントになります。

けがの場合は「負傷原因届」が必要となるなど、状況に応じて追加で書類を準備しなくてはならないため、自分がどれに該当するのかをよく確認してから申請を進めましょう。

また、コピーした傷病手当金申請書を使用しない、ホチキスやのり付けをしたり、切り離したりしないなど、申請書類の取り扱いに関する細かいルールもおさえておきましょう。