通勤途中や仕事中の事故、業務が原因の疾病などの労働災害は、いつでも起こりうるといえます。特に人事部であれば万が一のときのために、労災保険料の計算方法や自分の会社の労災保険料率を把握しておきましょう。
本記事では、業種ごとの労災保険料率や、保険料を計算する上での注意点をくわしく解説します。
労災保険とは?
労災保険は、正式には「労働者災害補償保険」といいます。働いている労働時間内に起きた出来事に起因するケガや病気だけでなく、通勤や退勤時に起きた労働者のケガや事故などに対しても補償が行われる、厚生労働省管轄で国が定めた労働保険のひとつです。
ちなみに、万が一失業したときなどに失業手当を受ける雇用保険と、労働者災害補償保険をあわせた、働く人を守る保険のことを「労働保険」と呼びます。
パートタイマーやアルバイトといった雇用形態も含めて、給与を支払って働いてもらう人を一人でも雇用している場合は、業種や企業規模の大きさなどに関係なく労働保険の適用事業となり、雇用主は労働保険への加入手続きと保険料の納付が必須となっています(農林水産の一部事業は除く)。
労災保険の補償範囲は?
業務中のケガや病気についてはもちろん、通勤や退勤の途中に発生したケガについても労災で補償されます。労働者は「労働者災害補償保険(労災保険)」によって、その保険料率にもとづき治療費や生活費などが補償されるというわけです。
最近は、精神の障害による労災保険の申請が増えています。いわゆるパワーハラスメントや不利益な配置転換などによるストレスが原因で、うつ病といった精神障害になったときにも労災保険の申請することができ、労災認定を受けられる可能性があります。
労災保険の保険料は誰が負担するの?
労働保険の保険料は、原則として働く人に支払う賃金の総額と保険料率(雇用保険率+労災保険率)をもとに計算して決定されます。
労働保険については、労災保険と雇用保険で負担者が異なります。
労災保険は、すべての労働者(パートやアルバイトも含む)に加入が義務づけられており、その保険料負担義務は全額を事業主が負うものと決まっています。労災保険は仕事に起因した場合に給付がなされるため、保険料は事業主側が全額負担するということです。
一方、雇用保険については、事業主と雇用される側の双方が負担する形となります。
労災保険の加入手続きや加入対象は?
ここからは、労災保険の加入手続きや加入対象について説明していきます。
加入手続きは?
労災保険に加入するための手続きは、労働基準監督署で行っています。労災保険は「仕事が原因」と判断されたときに給付となるため、保険料は事業主側が全額負担します。
また、労災保険料は従業員の給与から天引きしてはいけないルールです。もしそのようなことがなされていた場合は、法令違反となります。
加入対象は?
労災保険は、基本的にすべての労働者が対象です。パートやアルバイトといった雇用形態の人でも、すべての労働者に加入が義務づけられています。
雇用保険は、労働保険加入者のうち、1週間当たりの所定の労働時間が20時間以上で、かつ31日以上を雇用する見込みがあるときは、必ず加入しなければいけない決まりとなっています。
業種ごとに異なる労災保険料率と計算方法
労災保険料率は、事業の種類によって異なります。ここでは、業種ごとの労災保険料率と計算方法について解説します。
業種ごとの労災保険料率
労災保険の料率、雇用保険の料率ともに、料率は行われている事業の種類によって変わります。その労働保険料の計算はシンプルです。
労働保険料 = 賃金総額 × 労災保険料率(労災保険率+雇用保険率)
労働保険料を計算するときに必要な労災保険料率は、業種によって違います。これは事業の内容によって、ケガや事故に遭う確率、危険性が違ってくるためです。くわしくは厚生労働省が発表している最新の労災保険率表を参照しましょう。
労災保険料率の計算方法は?
労災保険の費用額を実際に計算してみるのがわかりやすいので、一例を挙げて計算式をご説明します。
例えば、従業員を10人雇用している通信関連の企業を例とします。業種は、通信業、放送業、新聞業または出版業となるため保険料率は2.5です(平成30年4月1日改定)。
従業員10人に対して1年間に支払う賃金見込み額が30万円/月額、賞与が60万円/年1回という仮定で計算すると、賃金の総額は、(30万円×10人×12)+(60万×10人)=4,200万円です。
労災保険料は、賃金の総額 × 労災保険料率となるため、この場合は4,200万円 × 2.5/1000(=0.0025%)で、10万5,000円と計算できます。
労災保険の注意点
労災保険において、注意しておくべきポイントをいくつかご紹介します。
保険料率は原則として3年ごとに見直される
労災保険料率は原則として3年ごとに見直しがなされます。それは業種ごとに労働災害発生状況やその重篤度を見直して、より実態に沿った運用がなされるようにとの考えからです。
直近では2018年4月1日に改定されました。3年ごとという原則からすると2021年4月に労災保険の料率改定が予想されましたが、厚生労働省は2021年(令和3年)の改定は見送っています。
次回は2022年(令和4年)以降に改訂がなされる可能性がありますので、担当者は厚生労働省のホームページなどで確認するようにしましょう。
複数の事業を展開している場合は事業ごとに計算する
労災保険料の料率については、原則として1つの事業所に対して1つの労災保険料率での適用です。
例えば、通信業のほかに飲食業などといった複数の事業を行っている場合は、その事業所の主な業態を判断して、労災保険上の「事業の種類」、つまり労働保険料率が決定されます。ただし、主たる業態の判断基準は各労働基準監督署により変わる可能性がありますので注意が必要です。
また、労働基準法や労働安全衛生法と、労災保険法での業種のとらえ方が異なります。業種の区分と混同しないように注意しましょう。
従業員の賃金の総額を正確に集計できているか確認する
労災保険料は、全従業員の1年間の賃金総額(見込み額)に、事業ごとに定められた保険率がかけ算されて算出されます。
賃金の総額とは、雇用主や法人の役員といった労災保険に加入できない人の分の給与等を除いた、すべての従業員に支払った賃金の総額のことを指します。
ただし、退職金や見舞金といった一時金は労災保険料の賃金の総額には含まれないので計算するときは注意が必要です。賃金の総額に含まれるもの、含まれないものについては厚生労働省のホームページなどで確認しましょう。
また、労災保険はパートやアルバイトも加入対象ですので、賃金の総額にそのような雇用形態の人の分を計算に含むことも、忘れないように気をつけましょう。
派遣や出向社員の取り扱いに注意
出向社員に対する労働保険の取り扱いは、個別の出向契約の内容によって異なります。出向先事業主の指揮命令系統および監督権の下で働く場合は、出向先の事業所や企業における労災保険が適用されます。
一方、派遣契約は派遣先との直接雇用に該当しないため、原則として派遣元となる事業者や企業での労災保険が適用されます。労災保険手続きの際には、上記のような出向社員、および派遣社員の取り扱いに注意して料率の計算などを行ってください。
保険料は「前年度と当年度の差額」を精算して納付する
労災保険料は、4月1日から3月末日までの1年間を保険料算定期間として計算し、雇用保険料とあわせて例年6月1日から7月10日までの間に申告と納付を行います(金額によっては年1回もしくは年3回納付)。
労働保険の保険料は、年度の初めに概算で申告と納付を行い、翌年度の初めに確定申告をした上で精算をします。その際は前年度に確定した労災保険料との差額を精算し、翌年度の概算保険料とあわせて申告と納付をします。
この手続きは労働保険の「年度更新」といわれ、企業単位ではなく事業所単位で行います。
業種による労災保険料率の違いに注意
労災保険の料率は事業の種類によって異なること、また複数の事業を行っている場合は主たる業態にあわせた料率で計算します。
労災保険の保険料率は、基本的に3年ごとに見直されており、最新の情報を把握しておくことが大切です。2021年は改定されなかったので、来年以降の料率改定について厚生労働省のホームページなどをしっかりチェックするほか、労働基準監督署に問い合わせるなどで対応しましょう。