労災保険は、労働者本人を守ることを目的とした制度ですが、場合によっては家族従事者や事業主など労働者ではない人も対象になることがあります。
この記事では、労災保険の加入対象や加入条件、特別加入制度などについてくわしく解説します。また、シーン別の労災保険に関する手続きについても説明しますので、ぜひ参考にしてください。
労災保険とは?
労災保険は、正式には「労働者災害補償保険」といいます。働いている労働時間内に起きた出来事に起因するケガや病気だけでなく、通勤や退勤時に起きた労働者のケガや事故などに対しても補償が行われる、労働保険の一種です。
労災保険は、会社の大きさや業種、従業員の労働時間や雇用形態など関係なく、すべての労働者を加入させる義務が会社側にあり、保険料は事業主が負担するよう定められています。
労災保険の給付内容
労災保険は、労働者がケガや病気、死亡した場合に、被災した労働者本人、または遺族を守ることを目的に必要な給付を行います。労働者が社会にできるだけすみやかに復帰できるように、金銭面でサポートする役割も担っているのです。
労災保険の給付内容は、大まかにいうと、療養・休業・傷病・障害・介護・遺族・葬祭などに関するものがあげられます。労災保険での補償は以下の通りです。
療養(補償)給付 | 労災が原因のケガや病気などの治療費 |
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休業(補償)給付 | 労災が原因のケガや病気などの療養のために休業した期間分の収入補償 |
傷病(補償)給付 | 療養が始まってから1年6カ月経っても治らず、傷病等級1~3級に該当する場合に給付 |
障害(補償)給付 | 労災によるケガや病気は治癒したが、一定の障害が残ってしまった場合に年金または一時金の支給 |
介護(補償)給付 | 労災による障害で障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受け取っており、現に介護を受けている場合に、月ごとに支給 |
遺族(補償)給付 | 労災により労働者が死亡した場合、遺族に支給 |
葬祭料(葬祭給付) | 労災により労働者が死亡した場合、葬祭を行った人に支給 |
労災保険の対象と条件
労災保険は、1人でも労働者を雇えば加入しなければならない制度です。ここからは、労災保険の加入対象とその条件についてくわしく解説します。
労災保険の加入対象
労災保険は正社員だけが対象ではなく、労働者であれば誰にでも適用されます。パートやアルバイトなどの雇用形態に関係なく、雇用者から賃金支払いを受ける人すべてが労災保険の加入対象です。
また、個人事業主やその家族など、労働の対価として賃金を支払う使用者から支払いを受ける労働者ではない場合、特別加入制度を利用すれば労災保険に任意で加入できます。くわしくは、のちほどご説明します。
労災保険の加入条件
労働者を1人でも雇っていれば労災保険に加入する必要があります。つまり、正社員、パート、アルバイトといった雇用形態にかかわらず、すべての労働者が労災保険に加入します。
労災保険の手続き
労災保険に加入する際や労災に遭ったときなど、どのような手続きが必要なのか不安に思う人もいるでしょう。ここからは、主なシーン別の労災保険に関する手続きについて解説します。
入社したとき
新入社員(アルバイト、パートなどを含む)として入社したときには、社員側が労災保険の手続きをする必要はありません。
労災保険は、従業員が通勤中や仕事中にケガや事故などにあった場合に補償される制度です。本来はもしものことが従業員にあったときに、企業側が従業員に対する使用責任として、その補償のためにかけておく保険ですので、保険料は企業側が全額負担します。
労災保険料は従業員の給与から控除してはいけないルールです。もしそのようなことがなされていた場合は、法令違反となります。
労災が発生したとき
勤務中や通勤時にケガをしてしまったら、治療に必要な費用の「全額」が労災保険から給付されます。労災の請求手続きは労働者自身が行いますが、請求書に事業主の証明をもらう必要があります。
万が一、そのような事態に遭ってしまった場合は、会社の担当者に連絡をする、あるいは所属部署の上司などに報告をしましょう。その後、労災保険指定医療機関にて治療を行います。
どのような状態で災害が発生したのか、労働基準監督署から聞き取りが行われることがありますので、その際は調査に協力しましょう。
治療費の請求は労災保険指定医療機関から所轄の労働基準監督署に対して行われ、自己負担は必要ありません。書類を提出したら、労働基準監督署にて審査され、直接、医療機関に保険金が給付されます。
誤って健康保険を利用してしまったとき
一刻を争うケガを負った場合のように、緊急で医療機関の診断や治療を受けなければならないこともあるでしょう。そのような状況で労災の申請をせずに健康保険証を使って病院で診察を受けたり、通院することになったりしたら、すみやかに受診した医療機関に報告してください。
このようなケースでは、受診した医療機関へ連絡して申請書類を提出することで、労災保険の取り扱いに切り替えてもらうことが可能です。
しかし、時間が経ってしまうと手続き上、労災保険への切り替えが難しくなり、健康保険の保険者(健康保険組合か全国健康保険協会)へ連絡が必要となる場合があります。
そうなると、手続きをしてから治療費が返還されるまで2カ月以上かかることもありますので、できるだけ早めに会社に報告するようにしましょう。
特別加入制度とは?
特別加入制度とは、一定の要件に当てはまれば、労災保険に特別に任意加入できる制度のことです。自営業者や中小企業の企業主、またその家族など、労働者に該当しなくてもこの特別加入制度を利用すれば労災保険に加入できます。
ただし、特別加入制度の場合、この制度を利用する人自身が加入手続きを行う必要があります。
特別加入制度の対象は?
特別加入制度の対象者は、以下の4種類に分けられます。
1. 中小事業主
2. 一人親方や自営業者
3. 特定作業従事者
4. 海外派遣者
中小事業主やその家族従事者などの特別加入
中小事業主とは、以下に該当する人を指します。
・一定の労働者数を常に雇用している事業主(業種によって異なる)
・労働者以外で、上記の事業主のもとに従事する人(主に家族従事者)
一人親方やそのほかの自営業者などの特別加入
一人親方、またはそのほかの自営業者とは、下記の事業を常態として労働者を使用せずに行う人が該当します。
1. 自動車(または自転車)を使って貨物や旅客を運送する事業(自転車・自動車による個人貨物運送業者や個人タクシー業者など)
2. 建設に関わる事業(大工、とび職人、左官など)
3. 漁船で水産動植物を採る事業(船員は対象外)
4. 林業に関わる事業
5. 医薬品の配置販売業
6. 再生利用目的とした廃棄物の収集や運搬、選別、解体などの事業
7. 船員法第1条が規定する船員の事業
8. 柔道整復師法第2条が規定する柔道整復師の事業
9. 「高年齢者の雇用の安定等に関する法律」が規定する「創業支援等措置」にもとづいた委託契約やそのほかの契約で高年齢者が新たに開始する事業や社会貢献事業
労災には上記のような一人親方、およびそのほかの自営業者が行う事業に従事する家族従事者の加入も認められています。また、1年間に労働者を雇用する場合日数が100日未満であれば、一人親方とみなされ特別加入制度に当てはまります。
海外派遣者などの特別加入
海外派遣者は、以下の項目に該当する人のことです。
1. 日本国内の事業主から、労働者として海外の事業に派遣される人
2. 日本国内の事業主から、事業主などとして海外の中小規模の事業に派遣される人(労働者ではない立場であること)
3. 独立行政法人国際協力機構などの開発途上地域にて技術協力の実施事業を行う団体から派遣されて、開発途上地域での事業に従事する人(有期事業は対象外)
これから派遣される予定の人以外にも、すでに海外に派遣されている人も特別加入の対象です。ただし、現地採用の場合は労災の特別加入対象とはなりません。さらに、留学が目的の派遣も、特別加入の対象として認められないので気をつけましょう。
特定作業従事者の特別加入
特定作業従事者は、以下の項目に当てはまる人のことをいいます。
1. 特定農作業従事者または指定農業機械作業従事者
2. 国や地方公共団体が実施する職場適応訓練従事者、事業主団体等委託訓練従事者
3. 家内労働者やその補助者
4. 労働組合などの常勤役員
5. 介護作業従事者や家事支援従事者
6. 芸能関係作業従事者
7. アニメーション制作作業従事者
例えば、農業者(家族従事者を含む)は特別加入対象者として、特別加入団体を通して加入手続きを行いますが、特別加入団体に対しては、自分自身で申し込み手続きをする必要があります。
一方、農業者に雇用されている労働者は、加入申し込み・手続きをする必要はありません。
労災保険の加入条件を確認しよう
労災保険は、基本的に労働者自身が手続きする必要はありませんが、万が一のときのために、会社の担当者とどのような流れで申請をするのかなど、手続き方法について確認しておくといいでしょう。
また、家族従事者や一人親方は特別加入に該当しますので、自分がどこに当てはまるのかも事前に確認して、労災保険の加入手続きを進めましょう。