退職金にも税金がかかることを知っていますか? 所得税と住民税が引かれるため、中には「思っていた金額よりだいぶ少ない」と頭を抱える方もいるでしょう。 しかし、退職所得控除を申請することで、引かれる税金の額を抑えることができます。
今回は、退職金に関する税金と退職所得控除についてわかりやすく解説します。知らないと損をするので、とくに勤務年数が長い方や定年退職を間近に控えている方は、しっかりと内容を把握しておきましょう。
退職所得控除とは?
退職金から税金が引かれることを知らなかったという方もいるでしょう。まずは退職金にかかる税金や、退職所得控除についてご紹介します。
退職所得控除の概要
退職所得控除とは、退職所得に税率がかけられる前に控除できる制度です。退職金は退職所得とみなされるため税金がかかりますが、申請をすることで、課税の対象になる金額を減らすことができます。 退職所得とされる金額は、以下の方法で算出可能です。
(退職金‐退職所得控除額)×2分の1=退職所得
所得税と住民税
退職金にかかる税金は、所得税と住民税の2つです。この他に、退職金を受け取る本人が亡くなった場合は、死亡退職金として遺族に支給されて相続税がかかる場合もあります。 所得税と住民税は、普段の給与やボーナスからも引かれているため、課税方法については知っている方も多いでしょう。ただ、退職金の場合は少し特別なので、後述する税金の計算方法をご参考ください。
申請するには退職所得の受給に関する申告書が必要
退職金を受け取る方は退職所得の受給に関する申告書を提出しなければなりません。申告書は会社から渡される場合もありますし、会社で準備されていなければ国税庁からもダウンロード可能です。
また、この申請書を提出しない場合は、退職金に対して20.42%の税率で源泉徴収が行われます。
仮に申請を忘れても、その年に確定申告をすることで過払い分の金額を取り戻すことができます。
控除を受けない場合
前述した退職所得の受給に関する申告書を提出しないと、税金の控除が受けられないため支払う税金が高くなります。本来、退職金には勤労への感謝と、退職後の生活を保障する意味合いがあるため、税金を比較的抑えらるようになっています。 控除申請しないとなると、せっかくのお金を捨てるようなものです。申請書の提出もしくは、確定申告できちんと対応しましょう。
退職金の住民税と所得税の計算方法
さっそく退職金にかかる税金の計算方法についてみていきましょう。住民税と所得税、それぞれで算出の仕方が違うので注意です。 また年度ごとに税率や、退職金制度の改正が行われる場合もあるので国税庁のホームページもあわせてチェックすることをおすすめします。
退職金の計算方法
税金の計算をする前に、まずは退職金額のうちいくら退職所得控除できるか計算しましょう。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数 (80万円に満たないときは80万円) |
20年超え | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
20年以上働いているかどうかで計算方法が違うので注意しておきましょう。ちなみに勤続した端数の月は1年として繰り上げて計算されます。 例えば、19年1ヵ月勤務した方の場合は、勤続年数は20年になります。
所得税の計算方法
所得税とは、毎年1月1日~12月31日までの1年間で得た所得に対する税金です。対象となる所得は、給与所得や事業所得など10項目ありますが、退職金は「退職所得」の分離課税に該当します。
1.(退職金の総額-所得税の控除額)×2分の1=退職所得の金額
以下が令和2年度の所得税の税額表です。確認してみましょう。
課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000~194万9,000円 | 5% | 0円 |
195万~329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
330万~694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
695万~899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
900万~1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万~3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
所得税額が算出されたら、次に復興特別所得税を下記の計算式を参考にだしましょう。
2. 所得税額×2.1%=復興特別所得税額
1と2を合計した金額が、退職所得から引かれる所得税です。
住民税の計算方法
住民税は、居住している市区町村と都道府県に支払う税金です。住民税率は、道府県民税4%と市町村税6%を合算した10%です。
退職金×住民税率(10%)=退職金から引かれる住民税
ただし標準税率を採用していない地域もあるので、自分が住んでいる市区町村のホームページで住民税率を確認しましょう。
退職所得控除の4つのケース
ここでは退職金の控除の4つのケースを紹介します。 いずれも控除のポイントとなるのは退職金の額と勤続年数。一般的な会社員の場合は、20年を境に控除額の計算方法が変わり、引かれる金額も違ってきます。
ケース1.勤続年数20年以下で、退職金1,000万円
勤続年数が19年だった場合の退職所得控除額は、以下の通りです。
40万円×19年=760万円
つまり退職金1,000万円のうち760万円が控除されます。
ケース2.勤続年数20年を超えて退職金1,000万円
勤続年数が20年以上になると計算式が変わります。勤続年数が22年の方の退職所得控除額は、以下の計算になります。
800万円+70万円×(勤続年数22年-20年)=940万円
勤続年数が長いほど、控除額が増えるのがわかりますね。
ケース3.特別控除(障害者となり退職する場合)
何らかの身体的・精神的な理由により退職せざるを得ない場合は特別な控除の対象となり、通常の退職所得控除額に100万円が加算されます。例えば、勤続22年で退職金1,000万円だと以下の計算になります。
800万円+70万円×(勤続年数22年-20年)+100万円=1040万円
つまり、この方の退職金は全額非課税です。
ケース4.特別控除(法人役員が退職する場合)
勤続年数が5年以下の法人役員の場合は、退職金の優遇が少なくなります。控除の計算方法は同じですが、退職所得を算出する計算方法が以下のようになります。
退職金-退職所得控除額
通常は控除後の金額を2分の1に減額できるのですが、このケースでは行えません。つまり他の人よりも2倍の税金がかかるためメリットが少ない特別控除のパターンです。
退職所得控除に関するQ&A
最後に退職金にまつわるよくある質問をまとめました。いざというときに焦らないためにも押さえておきたいポイントなので、事前に確認しておきましょう。
定年退職後にすぐ再雇用が決まったが控除額に影響はあるの?
定年退職の後、再雇用されて嘱託社員として働く方も少なくありません。このような場合、退職所得控除が受けれるか不安に思うでしょう。 この場合の退職金は退職所得とみなされます。いったん雇用が終了した時点で支給されるので、退職所得控除の控除対象です。 一方、雇用を継続した状態で退職金を受け取る場合は、一時所得とみなされ、退職所得控除対象外となる場合もありますので注意しましょう。
退職所得の確定申告は必要か?
退職所得は、特別に確定申告は必要ありません。しかし、退職時に退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合は、多く支払いすぎた分の金額を取り戻すために確定申告をします。
退職金をお得に受け取るにはどうすればいいの?
退職金の受け取り方は、一括で支給してもらう「一時金受取」と、分割で支給してもらう「年金受取」があります。どちらがお得かは個人によって違うので、以下のポイントを確認してみましょう。
【一時金受取のメリット】
- 勤続年数が長ければ長いほど、控除される金額が大きくなる
- 退職所得控除の優遇措置がある
【年金受取のメリット】
- 公的年金等控除を受けることにより、年金と合算して年間70万円までは非課税になる
- 支給されていない退職金は、企業で運用されて総額が増える可能性がある
勤続年数が20年以上の方は一時金受取がおすすめです。また、企業の制度によっては、一時金受取と年金受取を併用できる場合もあります。
企業の給付利率などを考慮すると年金受取のほうがメリットが大きいようにみえますが、退職時の生活環境により受け取り方は変わってきます。退職時期が近づいてきたら、退職後近いうちに大きな資金が必要か、それとも分割して長く少しずつ資金を受け取った方が良いのか、よく考えましょう。
退職所得控除の申請は忘れずに行おう
退職後の生活のためにも、受け取れる退職金の額は大きいに越したことはありません。
今回の記事では、退職金を減らさないための控除についてご紹介しました。退職する際には、自分の勤続年数を元に「いくら控除されるのか? 」「退職所得控除の申請はしたのか? 」をしっかり確認しておきましょう。
- 国税庁「No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等」
- 国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
- 国税庁「退職金と税」