労働基準法で定められているものの、意外とくわしく知らない人が多い解雇予告手当。アルバイトやパートでも対象になるのかとか、所得税の源泉徴収が必要なのかどうかなど、気になるポイントがあるという人は多いでしょう。
本記事では、解雇予告手当の概要や条件などをくわしく解説。また、具体的な支払日や計算方法、押さえておきたい注意点などについてもあわせて紹介します。
解雇予告手当とは?
解雇予告手当とは、雇用主側が従業員に対して解雇日の30日以上前に解雇予告をすることなしに解雇した場合、給料とは別に支払いが義務付けられている金銭のことを指します。
近年はいきなり労働者が解雇されるケースも増えてきていますが、そのような場合でも解雇予告手当の給付があれば、労働者は当面の間生活できるでしょう。
労働基準法で定められたルール
解雇予告手当は、労働基準法第20条により定められているルールです。
雇用主が労働者を解雇する場合は、原則として解雇日の30日前までに解雇予告をする必要があり、予告をせずに従業員を解雇する場合は30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払う義務があります。
中には支払いを渋る雇用主もいるようですが、労働者の権利として請求できるということを覚えておくようにしましょう。
支払日は解雇をいい渡した日
解雇予告手当の支払日に関しては、「解雇をいい渡した日に支払うべきである」と解釈されています。
実際は最後の給与と共に解雇予告手当が支払われるケースも少なくはありませんが、支払いがあまりにも遅れる場合は雇用主に問い合わせることをおすすめします。
また、解雇日の当日に解雇をいい渡された場合は「解雇と同時に手当が支払われるべきである」とされているため、その場ですぐに請求するようにしましょう。
解雇予告手当の条件
労働者の権利であり、突然の解雇により生活が困窮することを防ぐ目的がある解雇予告手当。制度を適切に活用するためにも、支払いの対象範囲や例外などに関しては確認しておくべきです。
ここからは、解雇予告手当が支払われる条件に関してくわしく解説します。
非正規労働者も対象
解雇予告手当は、正社員だけでなくパートやアルバイト、派遣社員などの非正規労働者も対象となる制度です。
ただし、例外として以下の条件に当てはまる労働者は除外されると決められています。
- 日雇い労働者(1ヶ月を超えて引き続き使用される場合を除く)
- 契約期間が2ヶ月以内の人(契約期間を超えて引き続き使用される場合を除く)
- 4ヶ月以内の季節労働者(契約期間を超えて引き続き使用される場合を除く)
- 試用期間中の人(14日を超えて引き続き使用される場合を除く)
上記の条件に自分が当てはまっていないかどうかは必ず確認しておくようにしましょう。
除外認定されると支払われない
条件を満たせば基本的には支払われるものである解雇予告手当ですが、雇用主が「解雇予告除外認定」を受けた場合は支払われることがありません。
除外認定されるケースは従業員に非がある場合が多く、例えば2週間以上無断欠勤したり悪質な経歴詐称をしたりした場合は、雇用主の支払いが免除されます。
また、天災事変などのやむを得ない事由で雇用主側の事業継続が困難となった場合も解雇予告手当は支払われませんので、注意しましょう。
解雇予告手当の計算方法
解雇予告手当に関して気になっている人の中には、「実際にどれぐらいの金額をもらえるのかが知りたい」と思っている人も多いでしょう。
解雇予告手当は、「平均賃金」と「30日に足りなかった日数(支払われるべき日数)」をかけ合わせることで割り出すことができます。
解雇予告手当= (平均賃金)× (30日に足りなかった日数)
ここからは手順に沿って解雇予告手当の計算方法を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
(1)平均賃金を計算する
平均賃金は、以下の計算式を用いて割り出すことができます。
平均賃金= (過去3ヶ月分の賃金の合計額)÷ (過去3ヶ月の総日数)
過去3ヶ月とは、基本的には直前の賃金の締め切り日からさかのぼっての3ヶ月を指します。なお、端数に関しては銭未満を切り捨てるため、例えば算出した結果が6,788.8888…となる場合は「6,788円88銭」が平均賃金となります。
総額から除外される賃金
平均賃金を計算するのに必要となる「賃金の合計額」ですが、雇用主より支払われた全ての賃金が対象となるわけではありません。
具体的には以下のものが総額から除外される賃金となるため、覚えておくようにしましょう。
- 試用期間中の賃金
- 3ヶ月を超える期間ごとに支払われた賃金(賞与など)
- 臨時に支払われた賃金(見舞金や私傷病手当など)
- 産休・育休・介護休業中の期間に対応する給与
- 業務上災害や会社都合により休業中だった期間に対応する給与
総日数から除外される期間
賃金の総額と同じように、総日数からも「除外される期間」というものが存在します。下記に該当する期間は総日数に含まれないため、注意するようにしましょう。
- 試用期間
- 産休、育休、介護休業を取った期間
- 会社都合により休業中の期間
- 業務上の怪我や病気で休んだ期間
(2)支払われるべき日数を計算する
平均賃金が算出できたら、次は解雇予告手当が支払われるべき日数を算出しましょう。
日数は30日から解雇までの日数を引くことで計算できます。例えば、解雇予告から実際に解雇された日までが20日間であるならば、「30日- 20日= 10日」となり、手当が支払われるべき日数は10日間となります。
最後にここで算出した日数と平均賃金をかけ合わせれば、解雇予告手当の具体的な金額がわかるでしょう。
解雇予告手当の注意点
労働者にはありがたい解雇予告手当ですが、解雇予告制度に関してはいくつかの注意点があります。
ここからは、解雇予告手当を受け取るにあたって覚えておきたいポイントを解説しますので、一つひとつしっかり確認しておきましょう。
平均賃金には最低保障額がある
解雇予告手当を算出する上で必要となる平均賃金ですが、パートやアルバイトなどで賃金総額が少ない場合、過去3ヶ月の総日数で割ってしまうと極端に低くなってしまう人もいるでしょう。
このような労働者を守るために、平均賃金には最低保障額が定められています。具体的な計算式は以下のとおりです。
最低保障額= (過去3ヶ月分の賃金の総額)÷ (過去3ヶ月分の実労働日数)× 0.6
基本的な計算式から算出された平均賃金と比較し、より金額が高いほうを採用する形となっているので、覚えておくようにしましょう。
有給休暇は消滅する
有給休暇は、基本的に雇用契約がなくなると同時に消滅してしまいます。したがって、突然の解雇予告により退職までに有給休暇を消化できなかったとしても、特別な措置はありません。
解雇まで少しでも日数がある場合は、雇用主側にできるだけ有給休暇の取得を求めたほうがいいでしょう。
解雇予告手当は源泉徴収される
解雇予告手当は会計上「退職所得」に該当し、所得税の源泉徴収が義務付けられているものとなります。
しかし、退職所得には控除があり、控除額の最低額が80万円となっているため源泉徴収されないケースも多いです。
不安な人は、自分が源泉徴収されるかどうかを必ず雇用主側に確認しておくようにしましょう。
概要や条件などを理解し、万が一の解雇に備えよう
30日以上前の解雇予告なしに解雇されると、基本的に支払われるべきものである解雇予告手当。労働者を守るための制度ですが、条件や規定などが複雑なため、あいまいにしか知らないという人は多いでしょう。
しかし、解雇予告手当の概要や条件、具体的な計算方法などを事前に理解しておけば、万が一解雇をいい渡された場合でも冷静に対処することができます。
手当の対象にならない範囲や有給休暇の扱いなどの注意点もあわせて確認しておき、うまく制度を活用できるよう準備しておきましょう。