退職勧奨とは、会社から「退職してくれないか」と促されることです。退職勧奨は会社側の判断で行えますが、強制力はありません。しかし、適切な対応をしないと思わぬトラブルに発展する恐れもあります。
本記事では、退職勧奨されるケースや解雇との違い、退職勧奨を受けてしまう理由などについて、くわしく紹介します。退職勧奨で退職した場合の失業保険や退職金の上乗せなどについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
退職勧奨とは?
退職勧奨(たいしょくかんしょう)とは、「雇用主から従業員に対して退職をするよう勧めること」です。あくまでも退職を「勧める」だけなので、法的効力はありません。退職勧告と意味は同じです。
「退職勧奨」と「解雇」の違い
退職勧奨と解雇の違いは強制力の有無です。解雇は雇用主が一方的に従業員の地位を失わせることができます。ただし、労働者は労働契約法によって守られているため、下記に該当しない解雇は不当行為になります。
- 社会通念上相当であると認められる理由がある
- 客観的で合理的な理由がある
いずれの定義も曖昧で判断が難しいので、解雇された従業員が裁判を起こして解雇が無効になるケースも少なくありません。なお、雇用主側は裁判沙汰を避けるために、解雇ではなく従業員の意思に委ねる退職勧奨を選択するケースがあります。
退職勧奨されるケース
とくに理由もなく退職勧奨されることはありません。 退職勧奨されるのは、主に下記のようなケースに該当するときです。
- 勤務に関する問題が多い
- 協調性がない
- 犯罪行為
それぞれ、くわしくみていきましょう。
勤務に関する問題が多い
採用時に期待していた役割を全く果たしていない場合や、企業が求めている職務能力を満たさない場合は退職勧奨されることがあります。円滑な業務を遂行するために、生産性の低い従業員に退職してもらおうと考えるのは当然といえるでしょう。
協調性がない
円滑に業務を進めるためには、他の従業員と協力して業務を進める能力も必要です。しかし、従業員のなかには以下のような言動を繰り返して協調性に欠ける人物もいます。
- 挨拶をしない
- 他の従業員を手伝わない。
- 威圧的な態度をとる
- 情報伝達を怠る
協調性のない従業員が職場にいると業務に支障をきたすだけではなく、職場全体の雰囲気も悪くなります。他の従業員の離職につながることもあるでしょう。
犯罪行為
職場における横領や窃盗、暴行など、業務に係る犯罪行為を懲戒事由に定めている企業も少なくありません。職場における犯罪行為に対しては、企業側も厳しい態度で臨んできます。
勤務外での万引きや暴力行為も退職勧奨の対象ですが、懲戒事由に該当するとは限りません。懲戒処分の目的は、あくまでも「職場における秩序の維持」です。
ただし、勤務外での犯罪行為でも、企業の名誉を著しく害する重大な犯罪行為があった場合には処罰の対象になります。このようなケースでは、退職勧奨ではなく懲戒解雇になるのが普通です。
退職勧奨されたらどうする?
退職勧奨には強制力がないため、退職の意思がなければ受け入れる必要はありません。最終的な判断は企業ではなく従業員に委ねられます。すぐに判断できない場合は、後日回答する旨を伝えてから、退職した場合のメリットとデメリットをゆっくり検討してもいいでしょう。
拒否すれば退職しなくてもよい
退職勧奨を拒否するときには、退職の意思がないことを明確に伝えます。拒否したからといって一方的に解雇されることはありません。
退職拒否を伝えたあとに退職金の上乗せや転職の斡旋などの条件を提示されるケースもありますが、それでも意志が変わらなければ、退職の意思がないことを再度伝えましょう。
受け入れる場合は条件を確認する
退職勧奨を受け入れる場合は、条件を確認して不利益がないようにしてください。
とくに確認しておきたいのは次の3つです。
- 一時金や退職金の上乗せはあるのか
- 転職の斡旋はあるのか
- 有給休暇は消化できるか
条件を確認するときは書面で通知してもらい、証拠として残します。退職金制度がある場合は退職勧奨による離職でも退職金が支払われますが、就業規定の内容によっては支給の対象外になるので事前の確認は必須です。
悪質な退職勧奨を受けた場合は訴訟を起こせる
悪質な退職勧奨は「退職強要」という不当行為に該当することがあります。悪質と判断されるのは、主に次のようなケースです。
- 暴言を吐かれた
- パワハラを受けた
- 仕事を与えてもらえない
不当な扱いを受けた場合は、損害賠償を請求できる可能性が生じます。ただし、本当に悪質かどうかを判断するための証拠が必要になるので、退職勧奨を受けたら、音声の録音や退職に関するメールの保存といった対策をしておくといいでしょう。
退職勧奨による退職の失業保険は?
退職勧奨による退職は「会社都合退職」になるため、失業保険の額や給付期間が自己都合退職よりも有利になります。
失業保険を受給するための離職票発行手続きでは、退職理由欄の「退職勧奨」にチェックを入れましょう。チェックを入れないと自己都合と判断される恐れがあるので注意が必要です。
なお、会社都合退職と自己都合退職では、失業保険の取り扱いに次のような違いがあります。
会社都合退職 | 自己都合退職 | |
---|---|---|
最短給付開始日 | 7日後 | 7日+2か月後 |
給付期間 | 90日~330日 | 90日~150日 |
最大給付額 | 約276万円 | 約125万円 |
最大給付期間が倍以上違うため、給付総額も大幅に変わってきます。給付額だけではなく、最短給付開始日も大きく異なります。 自己都合退職の場合、転職先が決まっていないと当面の生活費に苦労するかもしれません。
退職勧奨による退職金の上乗せはある?
ここからは、退職勧奨で退職する場合の退職金の上乗せや、外資系企業における退職勧奨の扱いなどについて解説します。
割増退職金
退職勧奨された場合、所定の計算方法で算出された退職金に「割増退職金」が上乗せされて支給されることがあります。支給は退職後に決まるのではなく、退職勧奨を受け入れる条件として提示されるのが一般的です。
割増退職金を提示された場合は退職後のトラブルを避けるためも、支給される条件や支給額を書面に残しておきましょう。
退職パッケージ
外資系の企業では、割増退職金や特別退職金を「退職パッケージ」と呼ぶことがあります。外資系企業は基本的に徹底した実力主義を掲げているため、業績が振るわない従業員に対する退職勧奨は珍しくありません。
退職パッケージで提示された金額に納得がいかない場合は、交渉次第で増額できる可能性もあります。ただし、退職パッケージの提示に法的義務はありません。
退職勧奨を拒否しても法的には問題ない
退職勧奨とは、「雇用主が従業員に自主退職を促すこと」です。退職勧奨によって退職した場合は「会社都合退職」になるため、失業保険の給付額や給付期間は自己都合退職よりも有利です。場合によっては割増退職金を提示されます。
退職勧奨には強制力がないので、執拗に繰り返される退職勧奨は悪質と判断されて損害賠償を請求できることがあります。 不当な退職勧奨で悩んでいる場合は、弁護士などの専門家に相談してみるといいでしょう。
厚生労働省「ハローワークインターネットサービス - 基本手当について」