平成27年10月に施行された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:番号法)」により、マイナンバー付き住民票を入手できるようになりました。ただし、住民票にマイナンバーの表示を希望する場合は、申請時に「マイナンバーの表示あり」を選択する必要があります。
本記事では、マイナンバー付き住民票の申請方法や、申請に必要な本人確認書類などについて詳しくご紹介します。
マイナンバー付き住民票とは?
平成27年10月に施行された「番号法」によって、マイナンバー付き住民票を入手できるようになりました。ただし、通常の住民票にはマイナンバーが記載されていないため、マイナンバー付き住民票が欲しいときには、請求時に「マイナンバーの表示あり」を選択しなければなりません。
なお、マイナンバー付き住民票を請求できるのは原則「本人」か「同一世帯の人」だけです。それ以外の人が請求する場合は、代理人として申請することになります。代理人が請求する場合は「マイナンバー付き住民票」と明記した委任状が必要です。
マイナンバー付き住民票はどこで申請できる?
マイナンバー付き住民票を入手する方法は、主に次の3つです。
- 役所の窓口で申し込む
- 申請書を郵送する
- コンビニで取得する
それぞれ、詳しくみていきましょう。
役所の窓口なら即日発行
マイナンバーの記載された住民票は、役所の窓口の営業時間内であるならば即日に入手できます。請求に必要なものは下記のとおりです。
本人または同一世帯の人が申請する場合 | 代理人が申請する場合 |
---|---|
・本人確認書類 | ・委任状(マイナンバー付きと明記) ・窓口に行く人の本人確認書類 ・代理人であることを証明するもの |
手数料は自治体によって異なりますが、300円~400円前後と考えておけばいいでしょう。
マイナンバー付き住民票は、法律によって提出先が限定されており、行政機関や地方自治体、社会保障や税、災害対策にかかわる手続きを行う民間業者のみとなっています。
マイナンバー付き住民票の申請書には、住民票の用途をはっきり記載する必要があります。「会社に提出する」といった曖昧な理由を書くと請求が認められないこともあるので、「源泉徴収書に記載する」「特定口座を開設する」などのように明確な理由を書きましょう。
郵送での申請
マイナンバー付き住民票は、次の4点を郵送して請求することも可能です。
- 役所のホームページなどでダウンロードした交付請求書
- 現住所が確認できる本人確認書類
- 郵便局で購入した通数分の定額小為替
- 返送先現住所の宛先を記入して切手を貼付した返信用封筒
郵送で請求した場合は、投函後およそ1週間から10日で手元に届きます。 ただし、混雑状況によっては10日以上かかることもあります。ゆとりをもって請求しましょう。
自治体によってはコンビニで取得できる
自治体によっては、コンビニのマルチコピー機でマイナンバー付き住民票を取得できます。ただし、コンビニ交付サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。また、自治体がコンビニ交付サービスに参加している必要があります。
条件を満たしていると確認できたら、マイナンバーカードを用意し、下記の手順に従ってマイナンバー付き住民票を取得しましょう。
- コンビニのマルチコピー機画面に表示されている「行政サービス」ボタンを押します
- 「証明書交付サービス」を選択します
- 所定の場所にマイナンバーカードを置いて読み取ります
- 証明書を交付する市区町村を選択します
- 暗証番号を入力します
- マイナンバーカードを取り外します。 カードを忘れないように注意しましょう
- 証明書の種別選択画面になったら「住民票の写し」を選びます
- 証明書の交付種別を選択します
- 証明書に記載する項目で「マイナンバーの記載」をチェックします
- 必要部数を入力します
- 最終確認画面で問題がなければ「確認する」を押して手数料を支払います
- 証明書が印刷されたら取り出します
- 領収書が発行されます
コンビニ交付サービスは、全国一律で毎日6:30から23:00まで利用できます。全国のコンビニから請求できるので、出先でマイナンバー付き住民票が必要になったときにも役立つでしょう。
マイナンバー付き住民票の取得に必要な本人確認書類は
マイナンバー付きであっても、本人確認書類は従来の住民票取得に必要なものと変わりありません。住んでいる自治体のホームページで事前に確認しましょう。
1点で確認できるものの例
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)
・運転免許証
・パスポート
2点で確認できるものの例
・健康保険証
・介護保険証
・国民年金手帳
・公的年金証書
マイナンバー付き住民票の注意点
本人確認などの理由で住民票の提出を求められたら、マイナンバー表示のありなしも確認しましょう。ただし、マイナンバーの用途は社会保障や税、災害対策などに限定されており、そのほかに使用されることはありません。それ以外の理由でマイナンバーを含む情報を集めることは法律で禁止されており、企業がマイナンバーの提出を求めるときは、利用の目的を本人に知らせなければなりません。
マイナンバー付き住民票が必要になるケースはほとんどありません。また、マイナンバー付き住民票は、番号法で定められた用途以外では使用できないことがあります。使用できなかった場合は、改めて通常の住民票を請求する必要があるので注意しましょう。
マイナンバー付き住民票の用途は限られている
マイナンバー付き住民票の申請は難しくありません。自治体の窓口なら、本人確認書類と手数料があれば即日発行可能です。ただし、マイナンバーは重要な個人情報で法律によって保護されています。住民票にマイナンバーの表示が必要なのかどうかは、事前にしっかりと確認しておきましょう。
必要ない場面でマイナンバー付き住民票を提出すれば、思わぬトラブルにつながりかねません。慎重に取り扱いましょう。
参考文献
地方公共団体情報システム機構「サービスご利用前の準備」
地方公共団体情報システム機構「証明書の取得方法」