マイナンバー通知カードが令和2年5月22日に廃止されました。マイナンバーをすでに取得した方にとっては、マイナンバー通知カードは返却しているため関係はありませんが、まだ取得していない場合は影響を受ける方もいます。
本記事ではマイナンバー通知カードが送付された後、住所が変わった方がどのようにしたらいいのかについて説明します。
マイナンバー通知カードとは?
マイナンバー通知カードとは何か、総務省のWebサイト「マイナンバー制度とマイナンバーカード>通知カード」に基づいて説明します。
マイナンバー通知カードは「マイナンバー」を通知するためのカード
マイナンバー通知カードは、平成27年10月中旬以降、住民票を提出している市区町村から送られてきたカードのことです。
マイナンバー通知カードは個人ごとに付与された「マイナンバー」を通知するためのもので、通知カードには主に以下の内容が記載されています。
- マイナンバー
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 性別
マイナンバー通知カードの役割
マイナンバー通知カードは、マイナンバーを申請する時に必要です。マイナンバーカードの交付時には通知カードを返還します。
マイナンバーカードの交付を受けるまでの間、通知カードは「マイナンバー」を示すものとして有効です。行政機関の窓口などでマイナンバーの提示を求められた際に、マイナンバーの代わりに利用することができます。
ただし、通知カードをマイナンバーの確認書類として利用する際には、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類とセットでの提示が必要です。
また、マイナンバー通知カードは、マイナンバーの確認時にのみ利用できるもので、それ以外の本人確認には利用できません。
マイナンバーはどんな場面で必要か?
マイナンバーは、以下のような場面で提示が求められます。
- 源泉徴収票
- 雇用保険
- 労災保険
- 国民健康保険加入手続き
- 確定申告
マイナンバーを取得していない場合は、通知カードを運転免許証などと一緒に提示することで、マイナンバーカードに代えることができます。
マイナンバー通知カード廃止後も使用可能な場合とは?
マイナンバー通知カードの廃止後、これまでマイナンバー通知カードを使用していた方が、引き続き使用できるのはどんな場合か説明します。
マイナンバー通知カードと現住所が一致していれば使用できる
マイナンバー通知カードに記載された住所と現住所が一致していれば、つまり通知カードが来てから現在まで引っ越していなければ、問題なく使用できます。
既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。
――総務省「マイナンバー制度とマイナンバーカード」>通知カード
マイナンバー通知カードと現住所が一致していない場合は?
マイナンバー通知カードに記載された住所と現住所が一致していない場合はどのようにしたらいいのでしょうか。
マイナンバー通知カードの住所変更はできない
マイナンバー通知カード自体が廃止されたため、通知カードの住所変更はできません。そのほか、紛失時の再発行もできなくなります。
仮にマイナンバー通知カードに記載された住所と現住所が異なっている方が、自分のマイナンバーを照明したい場合は以下の3つの方法があります。
(1)マイナンバーカードを取得する
(2)マイナンバーが記載された住民票の写しを提出する
(3)住民票記載事項証明書を提出する
上記の3つの方法について、さらにくわしく説明します。
マイナンバーカードを取得する場合
転居先の市町村役場でQRコード付きの交付申請書を入手すれば、住所変更手続きを改めて行わなくてもオンラインで申請できます。
マイナンバー入り住民票の写しの取得方法
マイナンバーを申請し、カードを受け取ることができるまで1~2か月かかります。その間、マイナンバーの提示が求められた場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しや、住民票記載事項証明書を提出することで対応できます。
マイナンバー入りの住民票の写しは、通常の住民票と同様に、市役所やコンビニなどで取得可能です。その際、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要なので、忘れないようにしましょう。
住民票記載事項証明書とは?
住民票記載事項証明書とは、住民票の中で申請者にとって必要な事項のみを記載したものです。特に就職時や転職時などに企業から求められることが多くあります。
住民票の写しには、主に以下のものが記載されています。
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 性別
- 従前の住所
その他、世帯主・続柄、本籍地(国籍)なども希望すれば記載可能です。
一方、住民票記載事項証明書は以下の4点が記載されています。
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 性別
その他、希望すれば世帯主・続柄、本籍地(国籍)も記載することが可能です。
なお、住民票記載事項証明書も市役所窓口やコンビニで交付を受けることができます。
個人番号通知書と通知カードの違い
マイナンバー通知カード廃止以降にマイナンバーが付番される方に対しては、個人番号通知書が発行されています。
通知カードはこれまでマイナンバーの証明に使えましたが、個人番号通知書はマイナンバーを証明するものとしては使えません。
また、氏名や住所などが変更された場合にも再発行されないため、注意が必要です。
これを機にマイナンバーカードを取得しよう
住民に個人番号を知らせていたマイナンバー通知カードは、2020年5月に廃止されました。これまでマイナンバー通知カードをマイナンバーの証明に使っていた方は、住所や氏名が変わっていない限り、引き続き利用することができます。
しかし住所や氏名が通知カード発行時から変更があった方は、廃止されたため住所変更を行うことはできません。マイナンバー入りの住民票を使用するか、マイナンバーカードの取得が必要です。
マイナンバーが必要となる機会は、今後増えていくと予想されます。この機会にマイナンバーカードの取得を検討してみましょう。