老後生活に向けた大切な退職金も、正しい受け取り方を知っておかなければ、本来よりも多くの税金を支払うことになり損をしてしまう可能性があります。思わぬ損失を防ぐためにも、退職金に関する税金制度をしっかりと理解しておきましょう。
本記事では、退職金の税金や計算方法、確定申告による税金の還付方法などについて、くわしくご紹介します。
退職金にかかる税金は「所得税」と「住民税」
退職金には「所得税」と「住民税」がかかります。それぞれの概要を改めて確認しましょう。
- 所得税
所得税は、1月1日~12月31日の年間所得から所得控除を差し引いた額に課税されます。2037年までは復興特別所得税もあわせて納めます。
- 住民税
住民税とは、1月1日現在の住所地がある都道府県と市区町村に納める税金です。退職金にかかる住民税は、他の所得と区別して課税される分離課税になります。
所得税の計算方法
退職金と他の所得では所得税や住民税の計算方法に異なる点もあるので、確認しておきましょう。まずは、退職金にかかる所得税と復興特別所得税の計算方法をご紹介します。
1.課税退職所得金額を算出する
退職金のうち課税対象となる「課税退職所得金額」を算出します。計算式は下記のとおりです。
- 課税退職所得金額=(退職金の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
退職所得控除額は、勤続年数によって計算式が変わります。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(下限80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
1年未満の端数は切り上げて年単位にします。たとえば、「10年と1ヵ月」の場合は端数を切り上げて「11年」です。
2.所得税額を計算する
「1」で算出した課税退職所得金額に所得税率を乗じ、控除額を差し引くと所得税額がわかります。計算式は下記のとおりです。
- 所得税額=課税退職所得金額×所得税率-控除額
所得税率と控除額は、課税退職所得金額ごとに定められています。
3.復興特別所得税を計算する
復興特別所得税は、所得税額に2.1%の税率を掛けると算出できます。
- 復興特別所得税額=所得税額×2.1%
住民税の計算方法
住民税は、課税退職所得金額に住民税率を掛けると算出できます。住民税率は一律10%(都道府県民税4%、市区町村税6%)です。
- 住民税=課税退職所得金額×10%
課税退職所得金額は、所得税の計算で弾き出した額がそのまま使えます。
退職金の受け取り方は2種類
退職金の受け取り方は下記の2種類です。
- 一時金として「一括」で受け取る
- 年金として「分割」で受け取る
どちらの方法を採用しているのかは企業によって異なります。受け取り方法別の特徴やメリットとデメリットを確認してみましょう。
一時金として「一括」で受け取る
退職金を一括で受け取ると「退職所得控除」が適用されるため、手元に大きなお金が残ります。ただし、慣れない資産運用に手を出して失敗する人もいるので注意が必要です。
年金として「分割」で受け取る
退職金を分割で受け取ると、お金の管理がしやすくなるため、予期せぬ使いすぎを防げます。毎月の生活費に充てれば、これまでの給与と同じような感覚で使えるでしょう。
ただし、分割で受け取った場合は「雑所得」として扱われるので、退職所得控除は適用されません。また、退職金を受け取る期間が長くなるほど、課税される期間も長くなります。
退職金の税金をシミュレーションしてみよう
ここからは、いくつかの事例を挙げながら実際に退職金を算出してみます。 退職金の計算方法がよくわからないという方は、ぜひ参考にしてください。
退職金を一括で受け取る場合の税金計算方法
- 事例1
退職金支給額800万円
勤続年数10年3カ月
勤務年数10年3カ月は、端数を切り上げて「11年」にします。勤続年数が20年以下なので、退職所得控除額の算出方法は「40万円×勤続年数」です。
40万円×11年=440万円
次に、課税退職所得金額を計算します。
(800万円-440万円)×2分の1=180万円
課税退職所得金額を算出したら、国税庁が発表している「所得税の税率および控除額の速算表」で税率と控除額を確認します。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円〜194万9,000円 | 5% | 0円 |
195万円〜329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
330万円〜694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
695万円〜899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
900万円〜1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円〜3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円〜 | 45% | 479万6,000円 |
課税退職所得金額180万円は税率5%、控除額0円なので、所得税額は下記となります。
180万円×5%-0円=9万円
復興特別所得税額は下記です。
9万円×2.1%=1,890円
退職金支給額800万円で勤続年数10年3カ月の場合、支払うべき所得税と復興特別所得税の総額は9万1,890円となります。
- 事例2
退職金支給額2,400万円
勤続年数26年
勤続年数が20年超なので、退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で算出します。
800万円+70万円×(26年-20年)=1,220万円
次に、課税退職所得金額を計算します。
(2,400万円-1,220万円)×2分の1=590万円
「所得税の税率および控除額の速算表」で確認すると税率は20%、控除額が42万7,500円なので所得税額は下記となります。
590万円×20%-42万7,500円=75万2,500円
復興特別所得税額は下記です。
75万2,500円×2.1%=15,802円
退職金支給額2,400万円で勤続年数が26年の場合、支払うべき所得税と復興特別所得税の総額は76万8,302円となります。
退職金を分割で受け取る場合の税金計算方法
年金方式で退職金を毎年受け取る場合は公的年金と同じく「雑所得」になるため、他の所得と合算して所得税を計算します。
公的年金などの収入金額が400万円以下で、公的年金などに関わる雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。
退職金の確定申告で還付金がある場合
退職金の所得税と復興特別所得税は基本的に源泉徴収されるので、確定申告は不要です。ただし、確定申告をすると税金が還付されるケースもあります。
- 1.退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合
退職所得控除の適用を受けるためには「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しなければいけません。申告書は国税庁のホームページからダウンロードできますが、企業によっては申告書を用意してくれます。
申告書を提出しなかった場合は、20.42%の税率で所得税と復興特別所得税が源泉徴収されます。すでに源泉徴収されてしまった場合は、確定申告をすると納めすぎた税金が還付されます。
- 2.年の途中で退職した場合
申告書を提出していても、退職日が年の途中で年末調整を受けていない場合は、確定申告によって収め過ぎた税金が還付されます。
退職金にかかる税金は自分で計算できる!
退職金には「所得税」と「住民税」がかかります。退職金の受け取り方によって税額が変わるため、「一括」と「分割」のどちらで受け取るかは慎重に検討する必要があるでしょう。
退職金に関する確定申告は基本的に不要ですが、還付金がもらえるケースもあるので確認してみてください。退職金が支給されたあとは、慎重に管理していくことも大切です。