フレックスタイム制とはどのようなものなのかをご存知でしょうか。自分で出社・退勤時間を決められる働き方なのですが、最近ではそれ以外にもさまざまな働き方が登場していて混乱している人もいるかもしれません。

そこで本記事では、フレックスタイム制のメリット・デメリットから他の働き方との違いなどについて詳しく解説します。

  • フレックスタイム制とは

    多様な働き方が認められる時代になってきています

フレックスタイム制とは

ここではまず、近年取り入れる企業が増えてきたフレックスタイム制とはどんな制度なのか解説します。

フレックスタイム制の内容

厚生労働省によると、フレックスタイム制とは、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度です。労働者が自分で働く時間を決められるためプライベートとのバランスが取りやすく、働き方改革の一環として取り入れる企業が増えてきました。

フレックスタイム制の目的

フレックスタイム制度を導入する目的は企業によってさまざまですが、主な目的は2つ挙げられます。

生産性の向上

社員が自分で労働時間を定められるため、士気が上がり生産性の向上が期待できます。

採用力を高める

これまでの働き方では、環境によって変わるライフスタイルや、育児をはじめとした家庭の事情とのバランスが取りにくく、離職や休職をやむを得ず選択する人も多くいました。

しかし、フレックスタイム制を導入すると、そういったプライベートの事情ともうまくバランスを取りやすくなり、社員の離職を防げるでしょう。また、こうした柔軟な働き方への対応力は、優秀な人材の確保につながります。

フレックスタイム制の仕組み

フレックスタイム制の導入にあたっては、労使協定の締結が必要になります。同協定を締結するにあたり、

  • 対象となる労働者の範囲

  • 清算期間

  • 清算期間における総労働時間

  • 標準となる一日の労働時間

清算期間とは「実際に働いた時間と予め決められた総所定労働時間とを清算する期間の単位」です。清算期間は、長さだけでなく起算日を定めることになっています。

例えば、清算期間が1カ月ならば「起算日は毎月1日で締めは月末」と定めなければいけません。期間の上限は3カ月です。企業によって差はありますが、清算期間は1カ月と定めるところが多いです。

また、任意で以下の項目を定めます。

  • コアタイム

  • フレキシブルタイム

コアタイムとは、企業が定めた「出勤しなくてはならない時間」のことです。例えば、10時から15時までがコアタイムなら、その時間には出勤していなければなりません。

反対にフレキシブルタイムとは、コアタイムではない時間のことです。例えば、コアタイムが10時から15時なら、10時までと15時以降はフレキシブルタイムです。フレキシブルタイム中ならば中抜けをしても問題ありませんし、出退勤時間も労働者に委ねられています。

フレックスタイム制採用企業が多い業界・職種

フレックスタイム制はITや通信、インターネット、マスコミ業界などで多く取り入れられています。職種としては企画職や事務職のほかにデザイナー、プログラマー、エンジニアなどで適用されていることが多いようです。

  • フレックスタイム制とは

    フレックスタイム制を導入することで社員にとってより働きやすい環境が整います

フレックスタイム制の特徴

フレックスタイム制の特徴を3つご紹介します。

出社・退社時間を自分で決める

出社、退社時間を労働者が自分で決めることができるので、働き方の自由度が高まります。仕事とプライベートの両立をしやすくなることは、フレックスタイム制の最大の特徴と言ってもよいでしょう。

残業代が支払われる

フレックスタイム制でも、清算期間で定められた総労働時間を超えて働いた場合、残業代が支払われます。例えば、清算期間における総労働時間が160時間と定められている会社の場合、実際の労働時間が190時間だったのであれば30時間分の残業代が支払われます。

コミュニケーションの取り方に工夫が必要

フレックスタイム制は、社内外とのコミュニケーションの取り方に工夫が不可欠となってきます。コアタイムの時間以外で話し合いが必要な場合、他の従業員が自分の働いている時間に出社しているとは限らないため、予め時間を合わせおかなければなりません。

最近では、リモートワークでも社内のコミュニケーションを円滑に行えるようなツールが増えてきているので、そのようなツールを駆使すれば大きな問題はないでしょう。

  • フレックスタイム制の特徴

    フレックスタイム制の特徴を抑えた上で導入を検討しましょう

フレックスタイム制のメリット

ここからは、フレックスタイム制のメリット、デメリットについてくわしく解説します。まずは、フレックスタイム制を導入することで期待できるメリットを3つご紹介します。

混雑する通勤時間帯を避けられる

フレックスタイム制のメリットの一つとして、朝の混雑する通勤時間帯を避けられるという点があります。特に首都圏では、朝7時半から9時は通勤ラッシュのピークと言われており、交通機関は大混雑します。満員の電車やバスに揺られて通勤すると、それだけで会社に着く前に疲れてしまいますよね。

しかしフレックスタイム制が導入されていると、朝の混雑する時間帯を避けて出勤できるので、満員電車に対するストレスを感じずに会社に向かうことができます。

プライベートを充実させやすい

自分の予定に合わせて遅めに出社したり、早めに退社したりすることができます。そのため、イレギュラーな予定にも柔軟に対応しやすいです。例えば、「個人的な用事で今日は午後からどうしても銀行に行かなければいけない」というケースでも、有休などを使わずに少し早めに退勤する、なんてこともできます。

優秀な人材を確保しやすい

フレックスタイム制を導入していると、結婚や出産、子育て、介護などで労働者のライフスタイルに変化があっても対応しやすいので、労働者がやむを得ず離職してしまう確率を抑えることができます。

さまざまな働き方に対応しているという点では、新規採用においてもプラスの面に働くことが期待できるので、優秀な人材の確保にも繋がりやすくなります。

フレックスタイム制のデリット

次に、フレックスタイム制のデメリットについて3つご紹介します。

社内外との連絡が取りづらいことがある

フレックスタイム制だと社内外とのコミュニケーションの取り方に工夫が必要です。社内連絡では、自分が出社している時間に他の従業員が出社しているとは限らないため、直接話をしたいことがあれば事前に時間を決めておかないといけません。

また、社外の取引先などと連絡を取るときは、先方が稼働している時間帯に合わせてコンタクトを取らなければいけません。社外とのコミュニケーションが必要な際は、特に働く時間に気をつけるようにしましょう。

自己管理能力が求められる

出退勤時間を自分で決められる分、自己管理を徹底しないと仕事が間に合わなかったり、ギリギリになって追い込まれてしまったりという事態が起こりかねません。自由度が高い分、しっかり責任感を持って自己管理する能力が必須です。

「出退勤時間が決まっており、管理されていないと仕事に集中できない」という人には少し難しいかもしれません。

光熱費がかさむ

全員が決まった時間に出退勤しないということは、その分オフィスに人がいる時間が長くなるので光熱費がかさむことが予想されます。この点もフレックスタイム制のデメリットと言えるかもしれません。

  • フレックスタイム制のメリット・デメリット

    必ずしもメリットだけではありません

フレックスタイム制に似た制度

多様な働き方が認められてきている現在、今までの働き方が必ずしも常識ではなくなってきました。最後に、フレックスタイムに似た制度をご紹介します。

裁量労働制

裁量労働制は、実際の労働時間で給料を決めるのではなく、予め決められた労働時間は働いたものだとみなして給与が支払われる制度です。例えば、所定の労働時間が150時間だとすると、140時間しか働かなくても160時間働いても、150時間働いたとみなされて給与は同じになるのです。

裁量労働制には、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の2種類が存在します。

専門業務型裁量労働制は、厚生労働省および厚生労働大臣告示によって定められた19の業務が対象となっています。

具体的には、

  • 放送番組、映画等の制作プロデューサーやディレクター
  • コピーライター
  • システムコンサルタント
  • インテリアコーディネーター
  • 弁護士
  • 建築士

などです。

また、企画業務型裁量労働制は経営企画や人事・労務、財務・経理、広報、営業、生産などの部署の業務の中でも、調査や分析を行い、企画・計画をする業務と限定されます。

例えば、人事・労務部でもデータ入力や給与計算処理などの業務は対象外です。つまり、ある種のクリエイティビティが求められる業務に限定されているということです。

裁量労働制はどうしても長時間労働になりやすいので、会社側がよりしっかりとした社内の業務管理を行う必要があります。

時差出勤制

時差出勤制は、企業が一日の労働時間を決め、労働者はその労働時間を守る範囲で出退勤する制度です。例えば、一日の実働時間が8時間で休憩が1時間と決められていて、勤務時間は9時半~18時半、10時~19時、11時~20時などのいくつか選択肢があります。労働者はその選択肢から自分に合うものを選ぶことができます。

この制度の主な目的は、通勤ラッシュを避けることにあります。フレックスタイム制との大きな違いは、一日の労働時間を労働者自身で選択することはできないという点です。

スーパーフレックスタイム制

スーパーフレックスタイム制はフレックスタイム制からコアタイムを取り払ったものです。スーパーフレックスタイム制は所定の総労働時間を満たせば、いつ出退勤しても問題はありません。

スーパーフレックスタイム制を導入する企業の中には、在宅勤務制度やサテライトオフィスを構える企業も多く、好きな場所で好きな時間に働けるというメリットがあります。

  • フレックスタイム制に似た制度

    似た制度も把握しておくことでフレックスタイム制の導入を検討しやすくなるでしょう

ワークライフバランスが充実するフレックスタイム制

今回は、フレックスタイム制について解説しました。自分で出社・退社時間を決められるので混雑する通勤時間帯を避けたりプライベートとのバランスがとりやすかったりといったメリットがあります。

その一方で自己管理能力が求められ、社内外とのコミュニケーションが取りにくくなるというデメリットが存在するのも事実です。新しい働き方の選択肢の一つとしてフレックスタイム制について正しく理解しておくことが大切です。