医療費控除は、会社の年末調整では申請できないため、確定申告をする必要があります。医療費が多くかかった年にはしっかり申請して、少しでも税負担を減らしたいですね。ただ、支払った医療費は、すべてが医療費控除の対象になるわけではありません。医療費控除の対象になるもの、ならないものをチェックしてみましょう。

  • 医療費控除の対象になるもの・ならないものとは?

    医療費控除の対象になるもの・ならないものとは?

■医療費控除の定義

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が高額(一般的には10万円以上)だった場合、所得控除が受けられる制度です。扶養している家族がいる場合は、扶養家族のために支払った医療費も控除の対象となります。控除できる金額は、以下の式にて計算できます。

<医療費控除額(上限200万円)>

【実際に支払った医療費の合計額】-【保険金などで補てんされる金額】-10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

医療費が年間10万円以上かかった場合、控除を受けるためにぜひ確定申告をしたいものですが、気を付けたいのは、医療費には「控除の対象になるものと対象外のものがある」という点です。そこで、国税庁ホームページを見ると、

「医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」

とあります。そして、これに続く部分には、医療費控除に該当する医療費の具体例が示されていますが、そこからは

・診療または治療、療養
・医師または歯科医師
・病院、診療所

などのキーワードを拾うことができます。つまり、医療費控除の対象になるかどうかの大まかな判断基準は、「治療のためであるか」がポイントとなりそうです。では次に、医療費控除に当てはまる医療費の具体例を見てきましょう。

■医療費控除の対象になるもの

医療費控除の対象となる医療費は、以下のようなものです。

<診療・治療>

・医師による診療または治療の対価
・健康診断または人間ドックの費用(健康診断等の結果、異常が見つかり治療を受けることになった場合)
・治療のためあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

<歯科>

・虫歯の治療や入れ歯にかかった費用
・不正咬合など治療としての歯列矯正

<医薬品・医療器具>

・治療または療養に必要な医薬品の購入費(市販薬も可)
・医師等による診察や診療を受けるため直接必要な義手や義足、松葉杖、補聴器などの購入費

<妊娠・出産>

・妊娠中の定期健診や検査などの費用
・産前産後の入院費
・不妊症の治療費、人工授精の費用
・母体保護法の規定に基づいて医師が行う妊娠中絶の費用

<入院・通院>

・療養に必要な差額ベッド代
・通院のための交通費
・緊急時や公共交通機関が利用できない時のタクシー代

<その他>

・保健師、看護師、准看護師などによる療育上の世話の対価
・医師が証明書を発行した場合のおむつ代

特に紛らわしいものとしては、健康診断や人間ドック、歯列矯正などの判断ではないでしょうか。健康診断や人間ドックは、「それらを受けた結果、治療が必要な異常が見つかった」場合は医療費控除となり、そうでない場合は対象外となります。歯列矯正にしても、治療としての矯正は、医療費控除の対象となるのです。次に、医療費控除の対象とならないものの具体例を確認してみましょう。

■医療費控除の対象にならないもの

医療費控除の対象とならない医療費には、以下のようなものがあります。

<診療・治療>

・予防接種の費用
・健康診断または人間ドックの費用(健康診断等の結果、異常が見つからなかった場合)
・診断書作成費用

<歯科>

・美容目的の歯科矯正

<医薬品・医療器具>

・ビタミン剤など病気の予防や健康増進のための医薬品

<妊娠・出産>

・無痛分娩の講座受講費

<入院・通院>

・自己都合での差額ベッド代
・入院、通院のための自家用車のガソリン代
・入院時の身の回り品の購入費

<その他>

・通常の眼鏡、コンタクトレンズの購入費

医療費控除の対象外となる医療費の特徴は、「治療」ではなく、「予防や健康増進」「美容」のために支払った医療費であるという点です。毎年冬を迎える前にインフルエンザの予防接種を受けるという人は多いと思いますが、こちらも控除の対象とはなりませんので、気を付けましょう。自費で子どもに任意接種の予防接種を受けさせる場合も、同様です。その他、入院時の寝具や洗面具などの費用、視力が悪い人には欠かせない眼鏡、コンタクトレンズの購入費、美容目的の歯科矯正や審美歯科の治療費なども対象外となります。

また、新型コロナウイルスに関連する医療費としては、マスク購入費用やPCR検査費用が控除に該当するのか気になるものです。マスク購入費用は「予防」に当たるため対象外、PCR検査は、医師等の判断によるものは対象、自己判断によるものは対象外とされています。ただし、PCR検査の結果、陽性が判明して治療を行った場合、治療の一環としてPCR検査費用も控除の対象となります。

出典 : 国税庁 「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」

■セルフメディケーション税制も活用する

最後に、市販薬に関する医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」について簡単に解説しましょう。セルフメディケーション税制とは、特定医薬品(医療用医薬品から市販薬へ転用されたスイッチOTC医薬品)を購入した際、同一生計の家族における購入金額の合計が年間1万2,000円を超えた金額(上限8万8,000円)について、所得控除が受けられる制度のことです。この特例は、健康の維持増進や疾病予防などを目的に平成29年に施行され、今年末が期限でしたが、令和8年12月31日まで延長される見込みです。

セルフメディケーション税制は、同一生計の家族が購入した特定医薬品の合計金額が1万2,000円を超えていれば適用されますので、医療費控除と比べてもハードルは低いでしょう。ただし、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できず、利用する場合は、どちらかを選択することになります。また、セルフメディケーション税制を利用するには、従来の医療費控除と同じく確定申告が必要です。

■医療費控除を賢く使おう

医療費の支払いはないに越したことはありませんが、負担が大きかった年は、確定申告で少しでも所得税が軽減されれば嬉しいですよね。また、「従来の医療費控除は受けられないけど、セルフメディケーション税制なら」というご家庭も多いのではないでしょうか。なお、医療費の還付申告のみの場合は、「医療費のかかった年の翌年1月1日から5年後の12月31日まで」が期限です。思い当たる方は、控除が受けられるか確認してみましょう。