配偶者控除は、2020年(令和2年)より税制改正が入り、少し複雑になりました。ただ、納税者本人と配偶者の所得さえ把握できれば、計算自体はそう難しくはありません。
本稿では、配偶者控除の計算方法に焦点を絞って解説します。配偶者の所得種別ごとに具体的な計算例もまとめて紹介します。所得税と住民税の両方について、計算方法を示しますので、ぜひ最後までご確認ください。
計算前に! 2018年からの配偶者控除の改正内容
2018年(平成30年)の税制改正により、配偶者控除の制度が改正されたことをご存知でしょうか。所得税は2018年(平成30年)分以後、住民税は2019年(令和元年)分以後に改正案が適用されました。この改正ポイントは以下の通りです。
- 「一律控除」から納税者本人の年収による「段階的な控除」へ
- 控除対象配偶者の所得金額の引き上げ
また、2020年(令和2年)には、配偶者控除を受けられる配偶者の所得金額および、給与所得控除金額に改正が入りました。
これらの税制改正を時系列にまとめて解説します。
■「一律控除」から納税者本人の年収による「段階的な控除」へ
2018年(平成30年)の税制改正以前は、配偶者の給与収入が103万円以下なら、納税者本人は配偶者控除として一律38万円の所得控除を受けることが可能でした。
配偶者の給与収入が103万円を超えると、納税者本人が受けられる控除は「配偶者特別控除」になります。控除額は、配偶者の給与収入が141万円になるまで段階的に減少する仕組みです。
税制改正後は、納税者本人の所得が900万円を超えると配偶者控除は段階的に減少するようになりました。所得が1,000万円超(年収1,220万円超)になると、配偶者の収入に関係なく、納税者は配偶者控除・配偶者特別控除ともに受けられなくなります。
■38万円控除の配偶者の年収上限が103万円から150万円に引き上げ
2018年(平成30年)の税制改正以後、配偶者控除または配偶者特別控除により38万円の控除を受けられる配偶者の給与収入は、103万円以下から150万円以下に拡充されました。
103万円以下は配偶者控除、103万円を超えて150万円までは配偶者特別控除として、38万円の所得控除を受けられます。
■2020年(令和2年)の税制改正での変化
2020年(令和2年)の税制改正では、さらに配偶者の所得金額の上限額と給与所得控除額が以下のように改正されました(※1)(※2)。
2020年(令和2年)の税制改正以降 | 2020年(令和2年)の税制改正以前 | 税制改正後の変化 | |
---|---|---|---|
配偶者の所得金額 | 48万円以下 | 38万円以下 | 10万円アップ |
給与所得控除額 | 55万円以下 | 65万円以下 | 10万円ダウン |
配偶者の給与収入 | 103万円以下 | 103万円以下 | 変わらない |
配偶者の所得金額は10万円アップし、給与所得控除額は10万円ダウンしました。そのため、パート収入などで配偶者が意識する「年収の壁」は税制改正の前後で同額の103万円となり、変化はありません。
2020年(令和2年)でメリットを受けるケースは、配偶者が給与所得以外で収入を得ているケースです。事業所得など、給与所得以外で収入を得ている場合、配偶者控除を受けられる配偶者の所得金額は10万円アップしました。
税制改正前は配偶者の所得金額が38万円までは配偶者控除、123万円までは配偶者特別控除を受けられました。改正後はこの枠がそれぞれ10万円アップし、48万円までは配偶者控除、133万円までは配偶者特別控除が受けられるようになりました。
配偶者控除の控除額の早見表
配偶者控除の控除額について、所得税と住民税に分けて早見表を紹介します。納税者本人の年収と配偶者の年収が絡んで複雑になっているため、表で確認しましょう。
■所得税の控除額
配偶者控除における所得税の控除額は以下の通りです。
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
所得税の控除額 | |
---|---|---|
一般控除額 | 老人控除額(※) | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
1,000万円超 | 0円 | 0円 |
(※)その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人
納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると、一般控除額・老人控除額ともに段階的に減少します。そして、1,000万円を超えるとどちらの控除も受けられなくなります。
■住民税の控除額
配偶者控除における住民税の控除額は以下の通りです。
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
住民税の控除額 | |
---|---|---|
一般控除額 | 老人控除額(※) | |
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | 0円 | 0円 |
(※)その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人
参考 : 長野市「個人市民税・県民税(住民税) 控除の種類(令和3年度課税から適用)」
所得税と同じく、合計所得金額が900万円以下、950万円以下、1,000万円以下の3段階で、配偶者控除の金額は減少します。1,000万円を超えると控除を受けられなくなります。
配偶者控除の具体的な計算手順と書き方
ここまで配偶者控除の制度について整理しましたので、続いて配偶者控除の具体的な計算手順を以下の流れで解説します。
- 納税者本人の年収(所得金額)を計算
- 配偶者の年収(所得金額)を計算
- 計算した年収(所得金額)から控除額を計算
- 個人事業主は控除額を確定申告書へ記載
- 給与所得者は控除額を配偶者控除等申告書へ記載
特に難しい点はありませんので、順番に見ていきましょう。
■1. 納税者本人の年収(所得金額)を計算
まず、納税者本人の年収(所得金額)を計算します。所得にはさまざまな種類がありますが、主な所得の計算方法は以下の通りです(※3)(※4)(※5)(※6)(※7)。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 |
---|---|
給与所得 | 収入金額(源泉徴収される前の金額) - 給与所得控除額=給与所得の金額 |
事業所得 | 総収入金額 - 必要経費=事業所得の金額 |
不動産所得 | 総収入金額 - 必要経費=不動産所得の金額 |
一時所得 | 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額 |
雑所得 | 以下の合計額 【公的年金等】収入金額 - 公的年金等控除額=公的年金等の雑所得 【公的年金等以外】総収入金額 - 必要経費=その他の雑所得 |
給与所得の場合は、給与支給額から一定の割合で給与所得控除を計算して所得金額を算出します。給与所得控除の計算テーブルは以下の通りです(※8)(※9)。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
---|---|
162万5,000円まで | 55万円 |
162万5,001円から180万円まで | 収入金額×40% - 10万円 |
180万1円から360万円まで | 収入金額×30% + 8万円 |
360万1円から660万円まで | 収入金額×20% + 44万円 |
660万1円から850万円まで | 収入金額×10% + 110万円 |
850万1円以上 | 195万円(上限) |
事業所得や不動産所得の場合は、総収入金額から、収入を得るために必要となった経費(必要経費)を差し引いて所得金額を計算します。
■2. 配偶者の年収(所得金額)を計算
続いて、配偶者の年収(所得金額)を計算します。計算方法は、納税者本人と同じです。
■3. 計算した所得金額から控除額を計算
所得金額が計算できたら、「配偶者控除の控除額の早見表」の表から、控除額がいくらになるかを確認しましょう。なおこの際、配偶者の所得金額が48万円を超える場合は、配偶者控除ではなく配偶者特別控除を確認します。
「配偶者特別控除の計算方法」については、この記事でくわしく説明しています。
配偶者特別控除の計算方法は? 配偶者控除との違いや収入制限を解説
配偶者特別控除による課税所得金額も、配偶者控除と同様に算出することができます。実際の例でみてみましょう――…
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■4. 個人事業主は控除額を確定申告書へ記載
配偶者控除または配偶者特別控除の控除額が確定したら、個人事業主の場合は確定申告書へ計算結果を記載します。具体的な書き方については、以下の関連記事をご覧ください。
配偶者控除へのリンク
配偶者特別控除へのリンク
配偶者控除の場合、第一表の21・22「配偶者(特別)控除欄」の「区分1」には何にも記載しませんが、配偶者特別控除は必ず「1」を記載します。また、第一表の54「配偶者の合計所得金額」は、配偶者特別控除のみ記載します。
■5. 給与所得者は控除額を配偶者控除等申告書へ記載
給与所得者の場合は計算した控除額を配偶者控除等申告書へ記載します。
配偶者控除と配偶者特別控除で書き方の違いは以下の2点です。
③枠部分のチェック
配偶者控除の場合は①または②、配偶者特別控除の場合は③または④⑤枠の控除額
配偶者控除の場合は上段、配偶者特別控除の場合は下段に控除額を記載
ここまで進めていくことで、配偶者控除・配偶者特別控除の計算手順および申告まで完了です。
「配偶者控除等申告書の書き方」については、この記事でくわしく説明しています。
令和2年分から書類の様式が変わったことで、書き方がわからず困っている人も多いでしょう。そこで、配偶者控除等申告書の書き方を解説していきます――…
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所得税における配偶者の収入種別による配偶者控除の計算
ここからは、配偶者がどのような収入を得ているかによって、具体的に配偶者控除がどのように計算されるかを確認しましょう。なお、配偶者特別控除の控除額についてはこちらを確認してください。
以下では、納税者本人の年収はすべて900万円以下とします。
■パート収入(給与所得)のみ
パート収入(給与所得)のみの場合、給与収入が103万円までは、満額の38万円が配偶者控除として控除可能です。103万円を超えて150万円までは配偶者特別控除として満額の38万円が控除できます(※10)。給与所得のみの場合は、計算もシンプルです。
■事業収入(事業所得)のみ
事業収入(事業所得)のみの場合は、総収入金額から必要経費を差し引かなければなりません。必要経費とは、事業所得を得るために直接必要となる費用全般を指します。
例えば、ハンドメイドでアクセサリーを作って販売しているとしましょう。販売して得た売上額が年間で100万円あったとします。原材料費・送料・梱包費用で60万円の経費がかかっていれば、所得金額は40万円となり、配偶者控除の対象です。
では、パート収入で90万円、アクセサリー販売で40万円の収入がある場合はどうなるでしょうか。
この場合、パート収入90万円 - 給与所得控除55万円=35万円に40万円を足し、所得合計額は75万円です。配偶者控除の条件は48万円以内なので超えてしまいますが、配偶者特別控除の95万円以内に収まっているため38万円の控除額となります。
■公的年金(雑所得)のみ
公的年金は、雑所得に分類されます。公的年金の所得金額の計算式は以下の通りです。
公的年金等に係る雑所得の金額 =
(a公的年金等の収入金額の合計額)×(b割合) - (c控除額)
割合の詳細は、国税庁の「No.1600 公的年金等の課税関係」に記載されている計算表をご確認ください。
例えば、配偶者は66歳で、公的年金を年間200万円受け取っているとします。この場合、年金を受け取る配偶者の年齢が65歳以上で、公的年金の受取額が110万円を超えているため、以下の計算式で所得金額を計算します。
200万円(収入金額)×100% (割合) - 110万円(控除額)=90万円
計算の結果、95万円以内に収まっているため配偶者特別控除として38万円の控除が可能です。
年金を受け取る配偶者の年齢が70歳以上で、公的年金の受取額が年間100万円とすると、110万円を下回るため所得金額は0円に。配偶者控除の適用対象となり、老齢控除額として48万円を控除できます。
■FXなどの利益(雑所得)のみ
FXなど先物取引で得た利益も雑所得の一種ですが、先物取引に関しては、課税の特例があり、「申告分離課税」として処理され、一律で20.315% の税金が引かれます。ただし、FXの所得が48万円以内であれば確定申告は必要なく、また配偶者控除も受けることができます(※11)。
■パート収入+FXの利益
パート収入が90万円あり、FXで50万円の利益を上げた場合はどうでしょうか。
パート収入から給与所得控除の55万円を引くと35万円となり、FXの利益と合わせると85万円になります。配偶者控除は48万円を超えるので受けられませんが、配偶者特別控除の対象となる95万円以下であるため、38万円の控除が受けられます。
■事業収入+公的年金
事業としてハンドメイドアクセサリー販売で40万円の年間所得額を稼ぎつつ、公的年金を年間100万円受け取っている66歳の年金受給者のケースはどうでしょうか。
公的年金は110万円以内なら所得金額なしと見なされるため40万円の所得金額となり、配偶者控除により38万円の控除が可能です。
事業所得額が40万円のままで、公的年金が200万円の場合はどうでしょうか。公的年金は90万円の所得となり事業所得と合わせて130万円の所得金額となります。この場合、配偶者特別控除として6万円が控除されます。
住民税における配偶者の収入種別による配偶者控除の計算
住民税の場合、配偶者所得は所得税と同じく納税者本人の年収で控除額が3段階に分かれますが、金額が所得税と違うため要注意です。配偶者がどのような収入を得ているかによって、具体的に住民税の配偶者控除がいくらになるか計算してみましょう。
納税者本人の年収はすべて900万円以下という前提は同じです。
参考 : 長野市「個人市民税・県民税(住民税) 控除の種類(令和3年度課税から適用)」
■パート収入(給与所得)のみ
住民税の場合、配偶者所得は給与所得が103万円までは、満額の33万円が配偶者控除として控除可能です。103万円を超えて155万円までは配偶者特別控除として満額の33万円が控除できます(※12)。
■事業収入(事業所得)のみ
事業収入(事業所得)の計算方法を、先ほどの例と同じにしましょう。
ハンドメイドアクセサリーを販売していて、その売上額が100万円とします。必要経費が60万円かかっているとすると、所得金額は40万円です。この金額は48万円以内に収まっているため、配偶者控除として33万円を控除できます(※12)。
■公的年金(雑所得)のみ
配偶者は66歳で、公的年金を年間200万円受け取っている場合で考えます。200万円 - 110万円=90万円が雑所得となり、住民税の配偶者特別控除として33万円を控除可能です(※12)(※13)。
配偶者の年齢が70歳以上で公的年金の受取額が年間100万円とすると、所得金額は0円です。このため配偶者控除の適用対象となり、老齢控除額として38万円を控除できます。
■FXなどの利益(雑所得)のみ
FXなど先物取引で得た利益は雑所得となり、住民税の場合は金額にかかわらず申告が必要です。FXの所得が48万円以下であれば、配偶者控除として33万円の控除を受けることができます。
■パート収入+FXの利益
パート収入が90万円あり、FXで50万円の利益を上げた場合はどうでしょうか。
パート収入から給与所得控除の55万円を引くと35万円となり、FXの利益と合わせると85万円になります。
配偶者控除は48万円を超えるので受けられませんが、配偶者特別控除の95万円以下であるため、33万円の控除が受けられます(※12)。
■事業収入+公的年金
事業所得が40万円で、公的年金を年間100万円受け取っているケースは、公的年金の部分が所得金額0円となります。そのため、事業所得のみ40万円の所得金額となり、住民税の配偶者控除で33万円の控除が可能です。
事業所得が同額の40万円で公的年金が200万円の場合、公的年金は90万円の所得となります。事業所得と合わせて130万円の所得金額となり、配偶者特別控除として住民税から6万円が控除されます(※12)。
特殊な場合の配偶者控除計算方法
配偶者控除を計算する上で、どう処理すればいいのか迷うケースがあります。特殊な場合、配偶者控除や配偶者特別控除の計算をどうすればいいのか確認しましょう。
■年の途中で配偶者が死亡した場合
年の途中で配偶者が死亡した場合、配偶者はその年の死亡日までにいくら所得を得たかを計算します。死亡日までの日割り計算等する必要はなく、通常と同じく1年単位で配偶者控除の計算を行えば問題ありません。
死亡日までに配偶者が得た所得金額が48万円以内なら配偶者控除、48万~133万円なら配偶者特別控除の対象です。
■年の途中で配偶者死亡から年内に再婚した場合
年の途中で配偶者死亡から年内に再婚した場合は、その年の12月31日時点で、死亡した配偶者か再婚した配偶者のどちらか1人を選び、配偶者控除を申請することが可能です。
例えば、死亡した配偶者が給与所得のみで250万円を稼いでおり、再婚した配偶者は事業所得で30万円を稼いでいた場合、どちらを選んでも構いません。このケースでは、再婚した配偶者を選べば、配偶者控除を受けることができます。
■年の途中で納税者本人が死亡した場合
年の途中で納税者本人が死亡した場合、納税者本人が死亡したタイミングで配偶者が控除対象者としての要件を満たしていれば、配偶者控除の申請は可能です。納税者本人が亡くなり、その年配偶者がパート収入のみで150万円を稼いでいたとしたら、配偶者特別控除として所得税38万円と住民税33万円を控除できます。
■配偶者が失業手当を受給している場合
失業手当は課税対象外のため、配偶者が失業手当を受給している場合、所得金額に含める必要はありません。
例えば、配偶者は6月まで働いて120万円を給与として受け取り、以降12月31日まで失業手当を150万受け取っていたとしましょう。配偶者控除として計算する場合は給与として受け取った120万円のみであり、配偶者特別控除として所得税38万円と住民税33万円の所得控除が可能です。
■配偶者が出産育児一時金を受けた場合
出産育児一時金は、課税対象外なので所得金額に合算する必要はありません。給与所得が200万円あり、なおかつ出産育児一時金を同じ年に受け取ったとしても、配偶者特別控除として所得税・住民税ともに3万円ずつ控除が受けられます。
■配偶者が育児休業基本給付金を受けている場合
育児休業基本給付金も、課税対象外の給付金です。配偶者が1年以上育児休暇に入っている場合は、給与所得も0円となります。この場合所得金額が0円となり、配偶者控除によって所得税38万円、住民税33万円を控除できます。
配偶者控除の計算は夫婦の所得金額確認から始めよう
配偶者控除の計算方法について、納税者本人・配偶者の所得の確認方法と合わせて見てきました。所得金額の計算さえできれば、後は国税庁の提示している表にあてはめて控除額を導き出すのみです。
所得の種類はすべて確認して、所得金額に含めるかどうかを確認しましょう。近年の税制改正によってかなり複雑化した配偶者控除ですが、落ち着いて計算を進め、正しい控除額を導き出してください。
参照 :
(※1)国税庁「No.1191 配偶者控除」
(※2)国税庁「No.1410 給与所得控除」
(※3)国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」
(※4)国税庁「No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)」
(※5)国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」
(※6)国税庁「No.1490 一時所得」
(※7)国税庁「No.1500 雑所得」
(※8)国税庁「No.1400 給与所得」
(※9)国税庁「No.1410 給与所得控除
(※10)国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
(※11)国税庁「No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例」
(※12)長野市「個人市民税・県民税(住民税) 控除の種類(令和3年度課税から適用)」
(※13)国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」