扶養控除申告書とは、給与所得者が配偶者以外の子どもや親などの親族を養っていることを理由に、扶養控除を受けるために提出する書類です。年末調整で毎年提出が必要ですが、書き方に戸惑う人は多いでしょう。ここでは、扶養控除申請書の書き方を紹介します。
扶養控除申告書とは
扶養控除申告とは、給与所得者がその給与について扶養控除などの諸控除を受けるために行う手続きのことです。扶養控除申告書を提出することで、所得控除を受けられます。ここでは扶養控除申告書の概要を紹介していきます。
扶養控除の要件
扶養控除の対象となる親族と認められるには、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡または出国する場合は、その死亡・出国時)の現況において、下記の要件すべてに当てはまっていることが必要です。
※扶養親族の要件
- 配偶者以外かつ16歳以上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童または市町村長から養護を委託された老人
- 納税者と生計をともにしている
- 年間の合計所得金額が48万円以下である(給与所得のみの場合は103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者として給与の支払いをうけていない、または白色申告者の事業専従者でない
なお、扶養親族の中でその年の12月31日時点で16歳以上の場合は「控除対象扶養親族」に該当します。
給与所得者が申告する
扶養控除申告書を記入して提出するのは、扶養する側である給与所得者です。扶養親族側はとくに手続きは必要ありません。
提出期限
扶養控除申告書は、その年の最初の給料日前日までに提出が必要ですが、年末調整とともに手続きする会社も多いです。転職した場合には就職後最初の給料日の前日までとなります。
結婚や出産などで変更が生じた場合には、変更後最初の給料日前日までに異動の内容などを記載した申告書の提出が必要です。
非居住者である親族に対する控除を受けるには、その年最後の給料日までに、その親族と生計をともにする事実を記載したうえで提出が必要となります。
会社に提出する
扶養控除申告書にもれなく記載したら、会社へ提出してください。その後必要に応じて会社経由で税務署長や市町村長へ提出されますが、基本的には給与の支払者が保管しておくことになっています。
扶養控除申告書の書き方
扶養控除申告書は毎年書いている書類かもしれませんが、書き方をよく覚えておらず毎回戸惑ってしまう人も多いでしょう。そこで、令和3年分の扶養控除申告書の書き方を紹介します。
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告への記入方法を項目別に解説していきます。
■自分の個人情報
まずは画像の※欄に、自分の個人情報を記入します。
- 氏名(フリガナ)
- 押印
- マイナンバー
- 生年月日
- 世帯主の氏名
- 続柄
- 住所または居所
- 配偶者の有無を○で囲む
大切な項目ですので、もれなく記入してください。
■配偶者の情報
「生計を一にする源泉控除対象配偶者」がいる場合は、個人情報を記入します。「生計を一にする源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者本人の所得が1,000万円以下であり、配偶者の令和3年中の所得見積額が48万円以下である場合のことです。
配偶者の個人情報は、下記の項目を記入します。
- 氏名(フリガナ)
- 給与所得者との続柄
- マイナンバー
- 生年月日
- 別居かどうか
- 令和3年中の所得見積額
- 住所または居所
- 異動月日及び事由(異動があった場合のみ)
扶養控除申告書A欄に、上記の項目を記入するとともに、「給与所得者の配偶者控除等申告書」も忘れずに提出してください。
■16歳以上の扶養親族の情報
16歳以上の扶養親族がいる場合には、B欄に記入していきましょう。記入項目は配偶者情報とほとんど同じですが、どのような扶養親族なのかの選択欄が追加されていますので、当てはまるものにチェックを入れてください。
選択欄にある「特定扶養親族」とは、年齢が19歳以上23歳未満の人を指します。子どもや親などの16歳以上の扶養親族がいる場合は、忘れずに記入してください。
■障がい者、寡婦、ひとり親、勤労学生
本人・配偶者・扶養親族のいずれかに障がい者、寡婦、ひとり親、勤労学生が含まれている場合は、C欄に記入してください。ここで申請しておくことで、それぞれの事情に適した控除を受けられます。
■他の所得者が控除を受ける扶養親族
夫婦に子どもがいる場合、同じ子どもが夫婦両方の扶養控除対象となることはできません。生計を一にしている子どもが同一世帯にある他の人の控除対象となっているのであれば、下記の情報をD欄に記入してください。
- 子どもの氏名・続柄・生年月日・住所
- 控除をうける所得者の氏名・続柄・住所または居所
- 異動月日及び事由
夫婦で重複して扶養対象にしないよう、気をつけて手続きしましょう。
■16歳未満の扶養控除
16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外となったため、所得税には影響を与えません。しかし、住民税の算出や寡婦控除などに必要なので、16歳未満の子どもがいる場合は画像のE欄へ記入しましょう。
記入項目はA欄・B欄とほぼ同じです。国外に住んでいる場合は、「控除対象外国外扶養親族」に○をつけてください。
扶養控除申告書記入例
ここでは、扶養控除申告書の記入例を掲載しておきます。配偶者特別控除の対象となる配偶者が1名、控除対象扶養親族が1名、16歳未満の扶養家族が1名いる場合です。
扶養家族が多ければ多いほど記入項目が多く、意外と大変ですが、所得税や住民税に関わる大切な書類ですので、もれなく記入してください。
扶養控除申告書への記入時注意点
扶養控除申告書に記入する場合、いくつか気をつけておきたいポイントがあります。正しく記入するためにも、見ていきましょう。
マイナンバーの記入も基本的には必要
扶養控除申告書には、給与所得者本人だけでなく控除対象となる配偶者や扶養親族等のマイナンバーの記載が基本的に必要です。ただし会社がマイナンバー等を記載した帳簿を備えている場合には、記載しなくても問題ありません。
添付書類が必要な場合もある
扶養控除申告書を提出する場合、勤労学生など証明書が必要な場合もある点に気をつけましょう。下記の場合に証明書が必要となります。
- 勤労学生に該当することを証明できる書類
- 非居住者である親族の扶養控除・障害者控除・源泉控除対象配偶者の控除の場合は、親族であることを示す書類
- 非居住者である親族への送金がわかる書類
上記に該当する場合は、扶養控除申告書に添えて提出してください。
未提出の場合は?
扶養控除申告書を提出しないと、扶養親族がいない場合でも源泉徴収税額が高額になり、手取りが少なくなってしまいます。
例えば、社会保険料などを控除した後の給料が29万円の月で扶養親族がいない場合、源泉徴収額に下記のような違いがあります。
扶養控除申告書の提出有無 | 源泉徴収額 |
---|---|
提出した場合 | 8,040円 |
提出していない場合 | 50,900円 |
扶養控除申告書を提出していないと「甲欄」ではなく、税率が高い「乙欄」で源泉徴収税額が計算されるため手取りに大きな差が出てしまい、毎月のやりくりに悪影響を与えることがわかります。遅れてでも提出できることが多いので、担当部署に相談して提出するのがおすすめです。
扶養控除申告書を忘れずに提出して手取りを増やそう
扶養控除申告書は、扶養親族など扶養している者がいる場合に所得控除を受けるためには必ず提出が必要な書類です。提出していないと先ほどお伝えしたように源泉徴収税額が高額になり手取りが減りますので、その年の最初の給料日までに必ず会社へ提出しておきましょう。
扶養控除申告書に記入できる扶養親族となるには、年齢や収入など、いくつかの要件があります。夫婦で同じ子どもを扶養家族にはできない点や、添付書類が必要な場合があるなど、気をつけるべきポイントも多いです。
また、扶養控除申告書は意外と記入項目が多い書類です。期限に遅れると後々大変になるため、書類を受け取ったらできるだけ早く提出しておきましょう。