気象庁は12月16日、公式サイトへのWeb広告掲載を2021年1月上旬に再開予定と発表した。広告掲載を担当する事業者が、広告主や広告内容などを掲載前に審査し、気象庁が点検してから掲載する方式に改める。
気象庁は、公式サイトで広告収入を得ることで「持続的・安定的な情報提供を効率的に維持・推進していく」ことを目的とし、9月15日14時に広告掲載を開始した。9月16日10時までの20時間で約1,770万回の広告表示が行われたが、その中で「偽ブランド関係の広告」や「ヘアケア関係の広告」といった不適切な広告が43件あったとのこと。前者は特定商取引法などに、後者は医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律などに違反する可能性が高いという。
広告掲載は、公募で選ばれた事業者が担当。気象庁の報告によると、「誇大広告にあたる恐れのある広告は掲載しない」、「掲載基準に従わない広告が掲載された場合には、事業者が気象庁に速やかに報告し、適切な措置を講じる」といった契約がされていたが、掲載基準に違反する広告の表示頻度や、基準に反するかどうかの判断については、両者の間で認識にズレがあったという。
表示頻度に関しては、気象庁側は「掲載基準に違反した広告(不適切な広告)が表示されること自体を問題視していたが、事業者へのヒアリングや提出された企画提案書の内容から、掲載基準に反する広告が掲載される可能性はほとんどない(あっても年に数回程度)」とみていた。一方、事業者側は「一般的な運用型広告において不適切な広告を事前に全てブロックするのは困難だが、掲載された場合は速やかに停止することで、掲載方針に従った運用ができる」と認識していたという。
今後は事業者が広告主や広告内容などを事前に審査し、気象庁が点検した広告のみを掲載する方針に改めるほか、両者の間で掲載方法などの詳細を文書にまとめるとのこと。