毎月もらう給料は、「額面」と「手取り」が異なることを多くの方がご存知でしょう。給与口座に振り込まれる金額が手取りとなりますが、これは、額面給与から健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料、所得税や住民税などの税金が引かれています。
また、忘れがちなことですが、社会保険料は自分の給与から引かれているだけではありません。社員のために、会社側も約半分を支払っているのです。では、月の手取りが20万円の社員一人を雇うために、会社はいくら負担しているのでしょうか。
額面給与から引かれているものは?
実際に手にする「手取り収入」は、基本給や残業代、その他手当など会社から支払われるお金の総額である「額面給与」から、社会保険料や税金を天引きしたものです。社会保険料とは、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料など。税金とは、所得税や住民税などです。ちなみに、社員や会社が納める社会保険料は、それぞれ以下のようなものになります。
・健康保険料
健康保険は、病気やケガ、もしくはそれらによる休業、出産、死亡などに備える国の医療保険制度です。医療機関にかかった時、自己負担が3割で済むのは健康保険に加入しているためです。健康保険料は、社員と会社が半分ずつ負担します。
・厚生年金保険料
退職後に年金をもらうために支払う掛金です。こちらも、社員と会社が半分ずつ負担します。
・雇用保険料
万一失業した時、失業給付などを受けるために支払う保険料です。一般の事業、農林水産、建設など事業によって雇用保険率は異なります。
・介護保険料
40歳以上になると加入の義務が発生し、健康保険料と一緒に支払います。介護が必要となった時、1~3割の自己負担でサービスが受けられます。
一般的に、新入社員として入社した4月には、まだ社会保険料や住民税の控除がありません。そのため、ほぼ額面と同じ給与を受け取ることができます(社会保険料は、入社して最初の給与で引かれる会社もある)。
しかし、5月になると給与から健康保険料、厚生年金保険料が引かれるようになります。仕事の大変さは変わらないのに、手にする金額が減り損した気分になった人もいるのではないでしょうか。
さらに、2年目の6月からは住民税の天引きも始まります。住民税は、前年の給与所得に対して課税されるためです。なお、所得税は先に給与から源泉徴収され、年末調整で帳尻を合わせる仕組みとなっています。
手取り20万円の社員を雇うために会社はいくら負担する?
では、社員の手取りが20万円の場合、この社員を雇うために会社はいくら負担しているのでしょうか。手取りで20万円となると、額面給与は25万円程度です。まず、この時に社員自身が支払っている社会保険料を確認してみましょう。なお、40歳未満で独身、扶養家族はいないものとします。
「全国健康保険協会(協会けんぽ) 令和2年度保険料額表(令和2年4月分から8月分まで)」によると、健康保険料は1万2,831円、厚生年金保険料は2万3,790円(東京都)、雇用保険料は750円です(一般の事業の場合、労働者負担は1,000分の3)。このほか、所得税が5,200円(「国税庁 令和2年分 源泉徴収税額表」より)、住民税が約1万円かかっています。
次に、会社が負担している分を見てみましょう。健康保険料と厚生年金保険料は「労使折半」なので、会社も社員と同じ金額を負担します。つまり、健康保険料が1万2,831円、厚生年金保険料は2万3,790円です。そして、雇用保険については、事業主の保険料率は1,000分の6です。労働者負担はこれの半分の1,000分の3で金額は750円でしたので、会社の負担は1,500円となります。
このほかに、会社は労働災害保険料750円を支払います(労災保険率は「その他の各種事業」で計算)。合計すると、手取り20万円の社員のために会社が支払う金額は、3万8,871円です。
額面給与から社会保険料や税金が控除されると、「こんなに働いているのに、手取りはこれだけか」と思うこともあるかもしれませんが、実は、会社も社員以上に社会保険料を負担しているのです。また、天引きした税金を社員に代わって納め、各所へ社会保険料を支払うためには事務処理を行う社員を雇う必要があります。それらを考えると、会社の負担は想像以上に大きいものです。
会社員は公的保障が厚い
社員と会社がともに社会保険料を納めることで、会社員は、いざという時の公的保障が手厚くなっています。たとえば、フリーランスや自営業者は国民年金の被保険者になりますが、会社員は厚生年金という「2階建て」の年金制度に加入します。先述の通り、会社も労働者と同額の厚生年金保険料を負担していますので、その分、将来受け取れる年金額が多くなります。
また、長い人生の中には病気やケガで療養が必要となり、働けなくなってしまう時があるかもしれません。そうした場合、会社員なら健康保険から「傷病手当金」が支給されます(支給の条件あり)が、フリーランスや自営業者の人は、残念ながら傷病手当金は支給されず、会社員と比べて公的保障が手薄となっています。
さらに、子どもの出産前後にも、会社員にはフリーランス・自営業者にはない手当や給付があります。会社員なら産休中には「出産手当金」が、育休中には「育児休業給付金」が受け取れるのです。
社会保険料を会社も負担してくれているからこそ、フリーランスや自営業者にはない手当や給付が受けられると考えると、会社で働く意義を再確認できそうですね。
会社も社員のために社会保険料を負担している
会社が社員のために負担している社会保険料について知ると、会社は社員へ給与を支払っているだけではないことがわかります。会社を辞めていつか独立したいと考えている人もいるかもしれません。その場合、もし「手取り収入」が多くなったとしても、老後や働けなくなった時のために、自分で備えに回しておくお金が増えることも頭に入れておきましょう。