日本eスポーツ連合(JeSU)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営適正化法)第2条第1項第5号営業(ゲームセンター等営業)に該当しない参加料徴収型の大会の範囲を明確化するために、「JeSU参加料徴収型大会ガイドライン」を制定した。
「JeSU参加料徴収型大会ガイドライン」は、経済産業省の調整のもと、法律顧問である西村あさひ法律事務所のアドバイスを経ながら、警察庁との協議や、事業者その他関係各所と議論・検討によって制定された、ゲームセンター等営業に該当しない参加料徴収型の大会の範囲を明確化したもの。eスポーツ大会を実施する事業者は、大会参加者から参加料の徴収を行う場合には、同ガイドラインに従って実施することで、ゲームセンター等営業に該当しない参加料徴収型の大会開催が可能になる。
ガイドラインでは、通信可能なパソコン、スマートフォン、タブレット等の汎用性のある機器は、当該機器がゲーム以外の機能を現実に利用可能な状態で提供されている限り、風営適正化法で定める遊技設備には該当しないことから、このような提供形態でこれらの機器のみを用いて開催される競技大会は、参加料の徴収の有無にかかわらずゲームセンター等営業には該当しないことに加え、家庭用ゲーム機またはアーケードゲーム機を用いて参加料徴収型大会を開催する場合には、最大参加者数を予め設定し、参加料の合計額(最大参加者数×1 人あたりの参加料)が大会設営費用見込額の合計を上回らないように留意し、参加料は大会設営費用の一部を負担させることを目的とすることなど、いくつかの注意事項を明記した。
JeSUでは、ガイドラインに基づく参加料徴収型大会の実施を推奨するため、認証制度を運用することを予定。届出を義務付けるものではないが、所定の様式に基づいてJeSUに対して届出を行うことにより、参加料徴収型大会が本ガイドラインに従って運用されているか否かについての審査を受けることができる。また、このガイドラインによって、大会費用を参加者が負担して行われている既存の大会について、JeSUがその適法性を判断したり、その形式に変更を加えたりすることを意図しているものではないという。