厚生労働省は4月27日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の軽症患者や無症状患者が宿泊施設や自宅で療養する際、軽症者等本人が自らの経過観察(セルフチェック)を行うときに留意すべき「緊急性の高い症状」のリストと対応方法を同省のWebサイト上で公開した。
緊急性の高い症状として、厚労省は「顔色が明らかに悪い」、「息が荒くなった(呼吸数が多くなった)」、「胸の痛みがある」、「横になれない。座らないと息ができない」など13項目を挙げている。詳細は下記の通り。
緊急性の高い症状
表情・外見
- 顔色が明らかに悪い*
- 唇が紫色になっている
- いつもと違う、様子がおかしい*
息苦しさ等
- 息が荒くなった(呼吸数が多くなった)
- 急に息苦しくなった
- 生活をしていて少し動くと息苦しい
- 胸の痛みがある
- 横になれない。座らないと息ができない
- 肩で息をしている
- 突然(2時間以内を目安)ゼーゼーしはじめた
意識障害等
- ぼんやりしている(反応が弱い)*
- もうろうとしている(返事がない)*
- 脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする
*は家族等が以下の項目を確認した場合
軽症患者や無症状患者でも状態が急変する可能性があることから、セルフチェックのタイミング以外でもこれらの「緊急性の高い症状」に該当したときは、宿泊療養の場合は宿泊施設の看護師など、自宅療養の場合は各都道府県等の連絡・相談窓口にすぐに連絡するよう呼びかけている。
セルフチェックする回数は原則1日2回。外来患者でそのまま宿泊療養などに移行する場合は、一度入院して治療等を受けた後に宿泊療養へ移行する人に比べて、これからウイルス量が増加する可能性があるため、患者の症状や状態に応じてセルフチェックの回数を1日3回、または4回を目安とするよう案内している。