マニュライフ生命保険は3月12日、同社の個人保険の契約者や被保険者、および法人保険契約の被保険者が新型コロナウイルスによる感染症に罹患した場合、見舞金(一時金)として5万円を給付すると発表した。

新型コロナウイルス感染者に5万円を給付

  • マニュライフ生命保険トップページ(出典:マニュライフ生命保険Webサイト)

見舞金の給付対象は、2020年3月12日以前に加入した個人保険契約の契約者や被保険者、および法人保険契約の被保険者。支払い対象期間の2020年6月12日までに、日本国内で治療の有無にかかわらず、新型コロナウイルスに感染したと診断された場合、一律5万円を給付する。

見舞金を受け取るには、感染の診断から90日以内に自身の費用で同社に通知を行うとともに、有効な医師および医療機関の診断書を同社に提示する必要がある。

なお、見舞金の総額は1億円を上限とし、1億円を超えた時点で支払いを終了する。また、見舞金の支払いは、個人保険契約の契約者、被保険者および法人契約の被保険者について、保険契約数にかかわらず1回限りとなるほか、事前の通知なく支払条件を任意で変更する可能性がある。