年末が近づき、会社から年末調整の用紙を配られた人も多いと思います。扶養家族の情報や加入している生命保険など、毎年やるべきことはほぼ同じですが、最近では会社の給与以外に副業などでお金を稼いでいる人も多く、その収入分を書くべきか新たな疑問を感じている人もいるでしょう。ダブルワークや副業が珍しくなくなってきた昨今、副業社員が知っておくべき申告・納税について見ていきましょう。
年末調整って何?
給与やボーナスから引かれている所得税を年末時点で再計算し、過不足があれば12月の給与で精算する年末調整。会社員を数年経験した人なら、年末調整がどういうものであるかは知っていると思います。実際に毎年12月の給与が他の月より少し多かったり少なかったり、という経験をされているでしょう。
これは、人にもよりますが、会社から配られる年末調整申告書に扶養している配偶者や子ども、老親の氏名や所得などの情報、加入している生命保険や地震保険の内容などを記載して、控除証明書を添えて会社に提出しているからです。
そもそも所得税は、毎年1月から12月まで1年間の所得を元に、個人が納付すべき金額が決まります。この金額は給与やボーナスといった収入額以外に、社会保険料の納付額や家族の扶養状況、加入している生命保険やiDeCo(個人型確定拠出年金)などのさまざまな要因で決まります。これらの要因ごとに、所得控除として一定額を収入から引いたものが課税所得で、それに税率をかけて所得税額を算出します。
給与とボーナスから天引きされている所得税は、これらのすべての控除を加味していない、概算で計算した金額です。1年間のうちに結婚したり、子どもが生まれたり、病気になって入院したりするかもしれず、年末になってみないと1年間の所得ははっきり決まりません。そのため1年の終わりに会社が社員一人ひとりの1年間の所得を計算し、各々の社員が納付するべき税金額を再計算して年末給与で調整するのです。
副業をしている人の年末調整は?
最近ではメインの会社からの給与以外にも収入があるという人は少なくありません。ここからは副業サラリーマンに焦点を当てて年末調整について見ていきましょう。
結論から言うと、副業で他の収入を得ている場合でもメインで働く会社の年末調整では、その会社の給与やボーナスなどの収入だけで年間の所得を計算します。
人によっては自分でモノを販売したり、アフェリエイトなどでの収入ではなく、別の会社からの「給与」という形で副業収入を得ている場合もあるでしょう。その場合でも年末調整は1つの会社だけで行い、他の会社では年末調整は行いません。
そのため、副業での収入は原則として自分で確定申告をして再度1年間の所得を正式に計算し直します。最終的な所得税額によって、追徴もしくは還付されることになります。
確定申告が必要な副業の基準
しかしながら、副業収入があるすべての人が確定申告をしなければならないわけではありません。会社員でありながら確定申告をしなければならない人の基準はいくつかありますが、副業サラリーマンに絞ると次の2つの基準があります。
1)1カ所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が「20万円」を超える人
2)2カ所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が「20万円」を超える人
どちらの場合も、副業収入が「20万円を超える」ことが基準。逆に言えば20万円以下なら確定申告をしなくていいことになります。しかし、「20万円」の考え方について1と2で異なりますので注意してください。
副業にも色々ありますが、まずはその収入が「給与」かどうかを確認しましょう。給与の場合は上記の2に該当し、「給与収入」が20万円を超えることが確定申告の基準です。給与収入とは、給与明細で言えば所得税や健康保険などが引かれる前の額面金額と考えるといいでしょう。
それ以外の副業収入であれば上記の1で、「所得」が20万円を超えることが基準です。所得とは、自営業者などのいわゆる「もうけ」と考えるといいでしょう。売り上げを得るために使った経費を引いたものがもうけです。モノを売るための仕入れや材料費、フリーカメラマンのフィルム代などの経費があります。
フリーランスで会社などと契約をして仕事をしているようなケースなど、給与かどうかわからない場合もあるかもしれません。毎年、年末に会社から年間の支給額や税額などを記載した「源泉徴収票」をもらっているはずですが、通常、副業の場合でも雇い人から同様の書類を渡されます。その書類のタイトルが「源泉徴収票」なら給与、「支払調書」なら給与ではありません。それを見て20万円の基準を判断するとよいでしょう。
確定申告はどうする?
確定申告の時期は毎年決まっており、収入を得た年の分を翌年2月16日~3月15日までの間に行います。期限が土・日曜日に重なる場合は、次の開庁日になります。たとえば2019年中の副業収入分は2020年2月17日~2020年3月16日です。
所定の確定申告書に収入、経費などを記載して、本業での源泉徴収票、副業での源泉徴収票または支払調書、経費支出がわかる領収証などと一緒に税務署に持参または郵送します。国税庁のサイト「確定申告書作成コーナー」からのオンライン申告も可能です。
そもそも確定申告は、給与からの天引きも年末調整もない自営業者などが、年間の売上げや経費等から自分で所得税を計算し、申告、納付する制度です。自分の収入、経費、利益、所得といった一連の計算や、普段の帳簿付けも会社の助けを得ずに自分でやるものです。
副業で収入を得るならば、自営業者のように所得税の計算から納付まで、自分自身で責任を持って行うことが大切です。
ところで、住宅ローンを組んだ人、高額な医療費を払った人、ふるさと納税をした人など、確定申告をすることで所得控除が適用されて所得税の還付を受けられるものもあります。副業をすることで所得税の申告・納税に関心を持つようになれば、これらのさまざまな所得控除にも関心を持てるようになれるかもしれません。副業で収入を得る以外にも、家計に余裕を得るためのコツを知れるようになるといいですね。