国土交通省は、鉄軌道事業者の飲酒に関する基準のあり方について検討した結果を踏まえ、鉄軌道の運転士に対する飲酒基準を改正したと発表した。
公共交通全体で飲酒に関する規制の強化が強く求められる中、国土交通省は鉄軌道事業者の飲酒に関する基準のあり方について、2018年度から検討を重ねてきた。その検討結果を踏まえ、鉄軌道事業者の運転士に対する飲酒に係る管理の徹底に万全を期すため、10月4日付で関連する基準(鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準、動力車操縦者運転免許の取消等の基準)等を改正した。
改正では事業者に対し、運転士への酒気帯びの確認について、「仕業前後に酒気帯びの有無を確認」すること、「酒気帯びの有無の確認はアルコール検知器(ストロー式、マウスピース式)の使用に加え、目視等により行う」こと(仕業前の確認以降、事業者の管理の下にある場合は、仕業後のアルコール検知器を用いた検査を省略可)、「仕業前に酒気を帯びた状態が確認された場合には当該係員の乗務禁止」すること、「確認を行った者及び確認を受けた者の氏名、確認の日時・方法、酒気帯びの有無の記録・保存」を行うことを規定している。
運転士に対し、酒気を帯びた状態で列車等を操縦した場合の行政処分(運転免許の取消)適用上の目安を、「身体に血液0.2g/l以上又は呼気0.09mg/l以上のアルコール濃度を保有している場合」もしくは「上記にかかわらず、飲酒の影響により、反応速度の遅延など列車等の正常な操縦ができないおそれがある場合」と設定している。
改正・施行は10月4日で、酒気帯び確認の規定は、改正後の酒気帯びの有無の確認に関するアルコール検査を実施する体制等が整備されるまでの間、適用を猶予する経過措置を設ける。行政処分適用の規定は10月18日から適用される。
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