吉本興業は18日、週刊誌『週刊文春』(文藝春秋)において所属タレントの前科・前歴が報道された件に関し、日本弁護士連合会に対して、同社および当該タレントを申立人として人権救済申立てを行ったことを、公式サイトで報告した。
サイトでは「人権救済申立てにつきまして」と題し、「この度、株式会社文藝春秋が発行する雑誌『週刊文春』において弊社所属タレントの前科・前歴が報道された件に関し、日本弁護士連合会に対して、弊社及び当該タレントを申立人として人権救済申立てを行いました」と報告。
「ある者の前科・前歴に係る事実を実名で報道することは、プライバシー権・名誉権を著しく侵害する行為です。また、未成年の時点で犯した罪について実名で報道する行為は、少年法61条にも反するものと考えられます」とし、「取引先各位におかれましては、前科・前歴に係る不当な報道が、現在新たな環境で更生して、一所懸命に努力している弊社所属タレントの基本的人権の重大な侵害にあたることをご理解いただいた上、その芸能活動に支障が出ることの無いよう、改めてお願い申し上げます」と呼びかけた。
今月5日発売の『週刊文春』において、お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が2011年に売春防止法違反の疑いで逮捕されていたことなどが報じられ、吉本興業は同日公式サイトで、抗議するとともに、民事・刑事上の法的措置を検討すると発表していた。