消費税10%の予定まであと1カ月ちょっと。今回の増税では軽減税率が導入され、飲食料品と定期購読契約の新聞(電子版は10%)がその対象です。
ポイントは、人のための飲食良品であるか、酒、医薬品以外か、どこで食べるのか。です。
表を見ていただけるのがわかりやすいかと思いますが、飲食料品でも外食やケータリング、医薬品や酒類は軽減税率の対象外となります。間違えやすいものとして、粉ミルクや離乳食は赤ちゃん(人)の飲食料品なので8%ですが、ペットフードは(動物)が食べるものなので、10%となります。また、果物の苗木や野菜の苗は、購入時は飲食用としては売られていないので10%です。
他にも水道水は飲料水と生活用水が一体化しているため10%ですが、ミネラルウォーターは飲料水なので8%です。他にも、ファーストフードでお店で食べる場合は10%、持ち帰りや宅配は8%となります。
栄養ドリンクは、医薬品の表記があれば医薬品なので10%、清涼飲料水と表記されていれば8%です。サプリメントは、健康食品と表記があれば食品なので8%ですが、医薬品(医薬部外品含む)の表記があれば10%です。
酒類はアルコール度数が1度を超えるものと本みりんは、10%ですがノンアルコールのビールやカクテル、甘酒といったアルコール度数が1度未満のものや、ボンボンといったアルコールが入ったお菓子は8%です。注意するものは、調味料として使われている料理酒やみりん風調味料です。これらはアルコール度数が1度(赤線)を超えていますが、塩(青線)を加えることで飲むことができないので8%です。
テイクアウトは8%ですが、店内やフードコートといった場所での飲食は10%です。購入時にイートーン、テイクアウトの意思表示で税率が変わることになります。そのことで、今後はテイクアウトが増えるのではと言われています。
しかし、国内のケンタッキーフライドチキンでは、軽減税率導入後も、持ち帰りと店内飲食の税込価格を同じくすると発表しました。今後はこうした対応をとるお店も増えてきそうですね。
軽減税率の対応物品や解釈が後から変わることもあります。わからないことがあれば、国税庁消費軽減税率制度対応室が発行している、消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)や消費税軽減税率電話相談センターでの対応もしています。